開示請求・口コミ削除
SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など
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弁護士コラム

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誹謗中傷と言われた投稿に心当たりがあり、意見照会書が届いた場合はどうすればいいのでしょうか。また、そもそも意見照会書とはどのようなものなのでしょうか。以下では、意見照会書の意味や発信者情報開示請求・命令の全体の流れとその後の訴訟の流れを説明します。
意見照会書とは、被害者がプロバイダに対して投稿者の氏名や住所などの情報を開示するよう求めたとき、プロバイダから投稿者本人に送付される確認書類です。記載内容は「この投稿について発信者情報の開示請求がありました。あなたの情報を開示してよいかどうか、意見を回答してください」というものになります。
届いた時点では、まだあなたの情報が被害者に開示されてはいませんが、これは法的手続きの入口であり、無視や軽視は大きなリスクにつながります。
インターネット上の誹謗中傷は、基本的には匿名による投稿ですので、投稿自体からは、投稿者を特定することはできません。そのため、誹謗中傷の被害者は、「発信者情報開示請求」または「発信者情報開示命令」という手続きによって、投稿者の特定をしていきます。
具体的な流れは、以下のとおりです。
意見照会書を受け取ったら、すぐに弁護士に相談するようにしてください。その理由は、以下のとおりです。
そもそも誹謗中傷で訴えられる基準は、民事と刑事に分かれます。以下ではまず、民事で誹謗中傷として責任を問われる基準を説明します。
プライバシー権とは、私生活をみだりに公開されない権利などのことを指します。
たとえば、以下のような投稿は、プライバシー侵害と認められる可能性があります。
こうした投稿は、被害者の生活の平穏を脅かすものです。そのため、民法上の不法行為として損害賠償の対象になりやすいのです。
名誉権の侵害とは、特定の人や団体に対する社会的評価を低下させることをいいます。名誉権の侵害は、民法上の不法行為に該当しますので、損害賠償請求の対象になります。
インターネット上での誹謗中傷の多くがこの名誉権侵害です。
典型的な例は、以下のようなものになります。
インターネット上で事実を摘示したケースであれば、公共性・公益性が認められない場合や当該事実が真実であると信じるについて相当な理由がない場合には、名誉権侵害と判断されることがあります。
誹謗中傷に直接関係しなくても、他人の権利を侵害する投稿は、損害賠償請求の対象になります。
これらは、直接的には誹謗中傷とは関係ありませんが、他人の顔写真をさらしながら誹謗中傷をするという事例も少なくないことから、複合的な権利侵害が起きるケースもあります。
誹謗中傷の問題は、民事上の損害賠償請求にとどまらず、刑事事件に発展することもあります。刑事事件になれば、逮捕・起訴される可能性があり、拘禁刑や罰金刑などの刑罰を受けるリスクがあります。以下では、誹謗中傷に関連して成立しやすい代表的な犯罪とその基準を確認していきましょう。
名誉毀損罪とは、公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。ネット上の誹謗中傷で名誉毀損が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
たとえば、「〇〇会社の店長は横領している」といった投稿は、事実であるか否かにかかわらず名誉毀損罪が成立します。もっとも、公益性・真実性などがあれば違法性阻却される場合もある点に注意が必要です。
なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。
侮辱罪とは、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。ネット上の誹謗中傷で侮辱罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
名誉毀損罪の成立要件と似ていますが、侮辱罪は、事実の摘示がない点で名誉毀損罪とは区別されます。たとえば、「無能」「バカ」「クズ」など抽象的表現でも侮辱罪が成立します。
なお、侮辱罪の法定刑は、近年の法改正で厳罰化され、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
脅迫罪とは、他人の生命・身体・事由・名誉・財産に対して、害を加える旨の告知をして脅迫した場合に成立する犯罪です(刑法222条)。ネット上の誹謗中傷で脅迫罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
「殺す」「殴る」といった直接的脅しだけでなく、「お前の住所を晒(さら)す」「家族に危害を加える」といった表現も脅迫罪に該当します。ネット上での脅迫行為は、投稿が証拠として残りやすいため、軽率な書き込みでも立件されやすい犯罪といえます。
なお、脅迫罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となっています。
偽計業務妨害罪とは、偽計(人を欺く、勘違いを利用するなど)を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法233条後段)。また、威力業務妨害罪とは、威力(他人の意思を制圧するに足りる勢力)を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法234条)。
たとえば、「この飲食店で食中毒が出た」など虚偽の口コミ拡散は、偽計業務妨害に該当します。また、嫌がらせ目的で大量注文を行う、SNSで組織的に低評価を投稿して営業を妨害する行為は、威力業務妨害となります。いずれの法定刑も3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。
インターネット上で誹謗中傷をしてしまい、意見照会書が届いたときは、自分だけで対応するのは危険です。このような状況に直面した場合は、できる限り早期に弁護士に相談することをおすすめします。
意見照会書が届いた場合、放置すれば意見がないものとみなされ、個人情報が相手方に開示されるリスクが高まります。逆に安易に「拒否」すると、相手に悪印象を与え、話し合いでの解決が難しくなるリスクがあります。
弁護士であれば、投稿の内容や状況を踏まえ、回答の仕方や交渉方針について具体的なアドバイスができます。早期に相談することで、相手方との無用なトラブル拡大を防ぎ、適切な対応を取ることが可能となるでしょう。
被害者から正式に損害賠償請求や刑事告訴がなされた場合、加害者本人が直接対応すると感情的な対立が激化しやすく、和解の機会を逃してしまうことがあります。
弁護士が代理人として交渉に入れば、相手方と冷静かつ法的根拠に基づいたやり取りが可能です。また、訴訟に至った場合でも、訴状への対応や証拠提出、示談の成立に向けた戦略を一任できます。専門的知見を生かすことで、不当に重い罪を避けることができる可能性も高まります。
誹謗中傷で訴えられるといっても、民事と刑事では基準や流れが異なり、投稿が直ちに違法かどうかは専門的判断が必要です。安易に対応すれば損害賠償の増額や不当に重い刑事責任を問われる可能性もあります。当事務所では、誹謗中傷したとして訴えられた方からのご相談を付けつけております。
少しでも不安を感じたら、早めに弁護士へ相談することが解決の第一歩です。ぜひご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2026年03月12日)の法律をもとに執筆しています