削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
「5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)」及び「2ch.sc(現 2ちゃんねる)」は、日本でも有数の、巨大なインターネット匿名掲示板です。もともと、「2ちゃんねる」しか存在していませんでしたが、当時の2ちゃんねるの管理者の分裂騒動等により、現在は、「2ch.sc(現 2ちゃんねる)」と「5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)」の二つが存在しています。両者は、似ていますが、別物なのです。これらの掲示板は、誰もが自由に書き込める一方で、匿名での書き込みという性質上、嫌がらせ等を目的として、誹謗中傷や個人情報が書き込まれてしまうことも多々あります。これらの書き込みは、インターネットを通じて世界中に発信されてしまうので、場合によっては、想像以上に内容が拡散され、個人のプライバシーや名誉を傷つけてしまうことにもつながります。万が一、誹謗中傷や実名・住所のような個人情報等が書き込まれてしまった場合には、早急に適切な対応をすることが重要です。
解決方法は、大きく2つに分けることができます。
1つは、書き込みを削除するという方法です。もう1つは、書き込みをした人を特定するという方法です。書き込みをした人を特定した後は、その人に対して損害賠償請求をしたり、刑事告訴をしたりすることが考えられます。
※ は、当事務所でお手伝いできることです。
自身で、削除依頼をメールで出し削除してもらう方法です。 5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)の書き込みを削除する場合、5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)が定める重要削除対象に該当すれば、削除依頼をメールで出すことができます。また、警察に相談している場合も依頼することが可能です。メールでの依頼の場合は、本人確認書類の添付が必要な場合がある点にも注意が必要です。
5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)が認めた弁護士からの請求については、正当な理由があると判断された場合は、スムーズに削除してもらうことができます。 5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)が認めた弁護士とは、過去に受けた請求から表現の自由との均衡が取れているかどうか、リーガルマインドがあるかどうかという点で判断されているようです。 個人でメールをしても削除対応されないときや、早急に削除してほしいときは、まず弁護士に相談したほうがスムーズに対応してもらえる可能性があります。
裁判所で、書き込みを削除するなどの仮処分の申し立てが認められた場合も、書き込みは削除されます。 この手続きをとる場合、5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)を運営する「Loki Technology Inc.」を名宛て人として、仮処分の申し立てを行う必要があります。仮処分の申し立てが認められたときは、認められたことを示す資料を添付し、当事者が5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)の運営者にメールを送り、削除依頼を行う必要があります。
冒頭でも述べたとおり、「2ch.sc(現 2ちゃんねる)」と「5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)」は、似て非なるものです。運営者が異なる別々の掲示板なのです。したがって、削除依頼の方法や、対応に関しても、両者は全く異なります。しかし、見た目や体裁がとてもよく似ているため、混同している方も多くいらっしゃいます。まずは、どちらに書き込まれているのかをしっかり確認しましょう。見分ける方法は、インターネットの住所とも呼ばれているURLのうち、https://以降に表示される「ドメイン」を確認する方法がもっとも正確でしょう。平成30年10月時点で、2ch.sc(現 2ちゃんねる)では「2ch.sc」の文字列を持つドメインが使用されています。 2ch.sc(現 2ちゃんねる)への投稿の削除依頼をする方法は、①削除依頼スレッドに書き込む方法と、②裁判所への申し立てを行う方法の2つに限られています。 注意すべき点は、削除依頼スレッドに書き込む方法、裁判所への申し立てをする方法、いずれの場合も、削除依頼そのものが一般に公開されてしまう点です。さらに、仮に削除が認められたとしても、“依頼の書き込み”は削除されません。
発信者を特定するためには、はじめにサイト運営者に対して、発信者の通信ログ等の開示を請求し、その情報をもとに、経由プロバイダに対して、発信者の情報開示を請求するという手順を踏まなくてはなりません。つまり、2段階の手続きが必要になってきます。発信者情報開示請求の仮処分申立が認められると、5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)や、2ch.sc(現 2ちゃんねる)運営側から、発信者のIPアドレスが公開されます。しかし、通常、このIPアドレスだけでは、どの回線(経由プロバイダ)を通して書き込みを行ったかまでしか特定できません。そこで第2段階目の手続きとして、経由プロバイダにて通信記録(ログ)を照合してもらい契約者情報から個人を特定することになります。しかし、個人情報を開示してもらうためには、裁判所の仮処分や警察などの捜査機関による開示請求が必要となることがほとんどです。
発信者(書き込みした人)を特定した後は、開示された相手方に対して、名誉毀損・プライバシー権侵害による損害賠償請求訴訟を提起したり、捜査機関に対して名誉毀損罪・侮辱罪などの刑事告訴を行ったりすることが考えられます。
開示された相手方に対して、名誉毀損・プライバシー侵害による損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。損害としては、一般的に慰謝料及び発信者特定のための調査費用、弁護士費用などが該当します。
懲戒解雇された元従業員にホームページに不当な処遇を与える会社である旨の書き込みをされた事例
慰謝料 | : | 30万円 |
弁護士費用 | : | 3万円 |
合計 | : | 33万円 |
インターネット上にいわれのない誹謗中傷を書き込まれた事例
慰謝料 | : | 50万円 |
調査費用 └ 発信者特定 |
: | 52万5000円 |
弁護士費用 | : | 10万2500円 |
合計 | : | 112万7500円 |
刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。刑事告訴をした場合、検察が起訴するかを判断することになります。不起訴となったとしても前歴が残ります。
名誉毀損罪(刑法230条1項)3年以下の懲役、50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条)
1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
※令和4年7月6日までの書き込みの場合は「拘留、または科料」
威力業務妨害罪(刑法234条、233条)3年以下の懲役、50万円以下の罰金
弁護士に依頼や相談をするメリットは、
など、多岐に渡ります。
もちろん、5ちゃんねる(旧 2ちゃんねる)や2ch.sc(現 2ちゃんねる)の削除依頼は個人で行うことも可能です。しかし、様式が厳格に定められている上、法的な構成を十分に主張できていないことが原因で削除対応してもらえないケースも少なくありません。また、個人では、裁判所への申し立ては難しい面があります。 当事務所は、毎日、多数の誹謗・中傷事案への相談を受けており、迅速に削除に対する相談を受けることが可能です。また、そのような豊富な知識を生かし、これまで、どの事務所も対応したことのない掲示板等に対しても、迅速に解決に尽力いたします。