SNSでの誹謗中傷・炎上・風評被害・ネットトラブルは、弁護士へ相談!開示請求・口コミ削除・告訴・損害賠償請求などに対応
  • 75 ※2026年1月現在
  • 初回相談料60分無料
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こんなお悩みありませんか?

インターネット上に書き込まれた悪質な内容や個人情報は、あっという間に拡散され被害が拡大していきます。
ベリーベスト法律事務所は、迅速かつ適切な対応により、風評被害やプライバシー侵害を食い止めます。

被害を食い止めるために
弁護士が全力で解決にあたります

ベリーベストの強み

01

拠点数全国No.1!
全国75か所※1

拠点数全国No.1!全国75か所

ベリーベスト法律事務所は全国75か所に拠点を置いております。お住まいや職場のお近くでご相談可能です。

  • 1 2026年1月現在
02

弁護士数
約400名※2

弁護士数約400名

さまざまな知見と経験を持った弁護士が連携をとり、お客さまのトラブル解決のため全力を尽くします。

  • 2 2026年1月現在
03

顧問契約社数
2,000社以上※3

顧問契約社数2,000社以上

月額3980円(税込)から選べる豊富なプランがあり、多くの企業に顧問弁護士として選ばれています。

  • 3 2025年9月11日時点

お役立ち情報

削除依頼や投稿者の特定、誹謗中傷・風評被害の対策に役立つ情報を
動画や弁護士コラム・特設ページにて掲載しております。

誹謗中傷・風評被害の解決方法

誹謗中傷や風評被害の対処方法には、口コミ削除の任意交渉から、加害者を特定して損害賠償を求める「発信者情報開示請求」や「損害賠償請求」まで、さまざまな手段があります。

弁護士でないと対応できない手段もございます。当事務所なら状況に合わせて最適な方法を選択し、お客様のトラブルのスムーズな解決をサポートできます。

ウェブフォームなどからの
削除依頼
任意交渉による削除請求
自分で
できる
代行業者が
できる
弁護士が
できる
ガイドラインに基づく
削除依頼
ガイドラインに基づく削除請求
自分で
できる
代行業者が
できる
弁護士が
できる
法的手段による削除対応
削除請求の仮処分申立 削除請求訴訟 発信者情報開示請求の仮処分申立 発信者情報開示請求訴訟 損害賠償請求 刑事告訴 示談交渉
自分で
できる
×
代行業者が
できる
×
弁護士が
できる
逆SEO技術的な削除対応
任意交渉による削除請求
自分で
できる
代行業者が
できる
弁護士が
できる
対応の流れ・種類 自分でできる 代行業者ができる 弁護士ができる
ウェブフォームなどからの
削除依頼
任意交渉による削除請求
ガイドラインに基づく削除依頼
ガイドラインに基づく削除請求
法的手段による削除対応
削除請求の仮処分申立 削除請求訴訟 発信者情報開示請求の仮処分申立 発信者情報開示請求訴訟 損害賠償請求 刑事告訴 示談交渉
× ×
逆SEO技術的な削除対応
任意交渉による削除請求
  • ※あくまで目安となります。まずはご相談ください。

被害を食い止めるために
弁護士が全力で解決にあたります

削除請求の流れ

費用

初回相談料(60分まで)無料
※事案によって初回より有料のご相談となる可能性がございます。
0円

削除請求専門チーム

  • 弁護士 井川 智允
    弁護士 井川 智充
    第一東京弁護士会所属
    少しでも早く安心した生活を送ることができるように全力でサポートいたします
    ネットの誹謗中傷被害に遭われている方の多くは、精神的に深い傷を負い、不安な気持ちを抱えています。そういった方々に寄り添い、少しでも早く安心した生活を送ることができるように、全力でサポートいたします。
  • 弁護士 瀬戸 章雅
    弁護士 瀬戸 章雅
    群馬弁護士会所属
    悪質なネットの書き込みや誹謗中傷対策のことならお任せください!
    「法律事務所に依頼をするのはちょっと気が引ける…」などハードルが高いイメージをお持ちの方は多いですが、リスク回避など弁護士に依頼するメリットは多くあります。悪質なネットの書き込みや誹謗中傷対策のことなら、ぜひお任せください!

よくある質問

掲載情報の削除等を求めるためには、一言でいえば、当該情報が個人の権利を違法に侵害していることが必要です。

以下に代表的なものを挙げます。

・名誉を毀損する情報
・プライバシーを侵害する情報
・知的財産権を侵害する情報

もっとも、「違法に侵害している」と言えるためには、色々な要素を考慮して判断しなければなりません。例えば、ある情報が名誉を毀損している(=侵害している)といえるか、毀損していたとしてもそれが違法なのか、といった点に関しては、過去からの様々な議論や判例が積み重なってきています。
また、近年では、「忘れられる権利」は権利として認められるのか、インターネット上での他人へのなりすまし行為はどういう権利を侵害しているのか等、従来にはなかった様々な議論も出ています。
そのため、削除請求の見通しについては、個人では判断が難しい場合もあります。削除して欲しい情報がある場合には、専門家に相談することをお勧めします。
原則としてご本人様もしくは、ご本人様のご両親・後見人の方から以外のご相談はお受けしておりません。
一概には言えませんが、相手方が任意の削除請求に応じてくれればご相談いただいてから1~2週間程度で削除してもらうことができるでしょう。

相手方が任意に削除してくれない場合には「仮に削除せよ」との仮処分命令の申立てを行うことになります。
申立ての準備を行い、実際に申立てを行って仮処分決定が出るまでには、ご相談いただいてから3~5週間程度かかるのが通常です(ちなみに、仮処分「命令」の申立てに対し、仮処分「決定」がされます。)。
ただし、相手方の争い方や削除を求める情報の内容次第では、それ以上の時間がかかることもありますので、詳しくは弁護士までご相談下さい。
初回相談料 60分無料
通話無料/平日9:30〜18:00
0120-830-036