テーマ別対応策 インターネット上に拡散されている 画像や動画を削除したい

インターネット上に拡散されている画像や動画を削除したい

この記事をご覧になっている皆様は、検索エンジンでご自身の名前を検索されたことはありますか。
検索をしたとき、ご自身のSNSやご所属されている会社や学校の情報が表示されるのみの場合、何の問題もありません。

しかし、検索をした結果、誰にも見せたくないご自身の画像、誰かに盗撮されたご自身の動画、誹謗中傷コメントが多くカキコミされている自身の画像などがインターネット上に拡散していた場合、どうするべきでしょうか。

拡散されている画像や動画は、何も対処をしなければ、どんどん拡散し続けるリスクがありますし、拡散が止まったとしても、インターネットを通じて全世界に画像や動画が公開され続けたままとなってしまいます。

もし、このようなご自身の画像や動画がインターネット上に拡散している場合には、すぐに適切な対処をとることが重要です。

例えばこんなことで悩んでいませんか?
  • 会社の商品PR動画が悪評を書き込まれた形に改変され拡散している
  • ご自身の住所・職場などを特定できる画像・動画が拡散されている
  • 嘘の不倫現場写真(コラージュ写真など)が拡散されている
  • ご自身の前科・前歴が家族の顔写真と一緒に拡散されている
  • リベンジポルノ動画が拡散されている

解決方法

 は、当事務所でお手伝いできることです。

(1)任意交渉による投稿画像・動画の削除請求 任意交渉による削除請求

初めに考えられる方法が、任意交渉による削除請求です。インターネット上に画像や動画が拡散していたとしても、その数がまだ多くなく、数十件程度の拡散に留まっている場合は、任意交渉による削除請求が一番効果的です。

任意交渉による削除請求は、例えばブログ主などの画像や動画を拡散した「発信者本人」に対する請求もあれば、当該ブログサービス等を運営している「ウェブサイト管理社」や、ウェブデータが保存されているサーバーを提供している「サーバー管理者」に対する請求など、さまざまな人を相手とすることが考えられます。

誰を相手に削除請求するかは、拡散された画像・動画の内容や、サイトの種類等を考慮しながら決めていくことになります。

任意交渉による削除請求は、ご自身で行うことも出来ます。

ただし、ご自身で削除請求を行う場合、あなた自身の画像・動画が拡散されることによって、あなたのどのような権利が、なぜ違法に侵害されていると言えるのかを、しっかりと説明しなければなりません。例えば、ご自身の前科・前歴が顔写真と一緒に拡散されているような場合、削除請求をしたとしても、公共の利益がある等といった理由で削除を拒まれることが多くあります。また、ご自身の住所・職場などを特定できる画像・動画が拡散されているような場合に、削除請求をしても、公道上で撮影された写真・動画に偶然写りこんだに過ぎずプライバシー権侵害が認められない等といった理由で削除を拒まれることもあります。

そのため、ご自身で対処するよりも、最初から弁護士に依頼をして弁護士名義で削除請求を行ったほうが、スムーズに画像・動画を削除できることが多くあります。何よりも、ご自身で任意の削除請求を行った場合、その削除請求の依頼自体が悪ふざけで公開されて、再炎上してしまうリスクもあります。

(2)裁判による投稿画像・動画の削除請求 削除請求の仮処分申立

任意交渉による削除請求を行ったとしても、相手が応じない場合があります。任意交渉による削除請求は、あくまでも相手が任意で削除してくれることを期待する手段であり、時間や費用がかからない反面、強制力に乏しいという欠点があります。そのようなときは、裁判による投稿画像・動画の削除請求を行うことが効果的です。

裁判による投稿画像・動画の削除請求は、仮処分命令の申立という制度を利用します。仮処分命令の申立とは、簡単に説明すると、通常の訴訟よりも簡単な手続で素早く裁判所が判断してくれる手続です。

(3)裁判による検索結果の削除請求 削除請求の仮処分申立

これまでに述べた任意交渉による削除請求や裁判による投稿画像・動画の削除請求は、前提として、画像や動画の拡散が一定程度に留まっている段階に有効な手段です。

しかし、削除したいご自身の画像や動画が、インターネット上に何万件も拡散してしまっている場合、このような方法ではキリがなく、時間も費用も莫大になってしまいます。また、見たこともない国のウェブサイトなどにまで画像や動画が拡散しているような場合、通常の削除請求の方法では、全ての画像や動画を削除することは困難です。

このような場合に考えられるのが、裁判による検索結果の削除請求です。これは、インターネット上に拡散された画像や動画そのものを削除するのではなく、グーグルクロームやインターネットエクスプローラといった検索エンジンを利用してご自身の画像や動画を検索した際、表示された検索結果自体を削除する裁判です。

このような請求が認められれば、拡散された画像や動画を閲覧することが困難になるため、その効果は非常に大きいといえます。しかし、このような請求が認められた裁判自体がまだ少なく、簡単な裁判ではないことに注意が必要です。

(4)発信者情報開示請求(仮処分申立・訴訟)、損害賠償請求 発信者情報開示請求の仮処分申立 損害賠償請求

画像や動画を拡散していると思われる犯人に心当たりがある場合や、特定の人物のみが画像や動画の拡散を続けていると思われる場合、発信者情報開示請求を行って犯人を特定して、画像や動画の拡散を防ぐことが効果的です。

犯人を特定するためには、①まず、ウェブサイト管理者に対して、画像や動画を拡散している犯人の通信ログ等の開示を請求し、その情報をもとに、②経由プロバイダに対して、犯人の情報開示を請求するという、2段階の手続を行います。

例えば、①まず、ブログサイトを運営している会社に対して、犯人のIPアドレスやどのような携帯電話を使っているか等の発信者情報の開示を請求し、その情報をもとに、②NTTドコモなどに対して犯人の情報開示を請求するというイメージとなります。

犯人を特定することが出来れば、犯人に対して損害賠償請求を行って多額の賠償金を請求することが出来ます。もっとも、画像や動画の拡散を防ぐためには、このような賠償請求を行わない代わりに、今後画像や動画の拡散をしないこと、既に投稿した画像や動画を全て削除することを誓約させること(合意書を作成すること)も効果的です。

画像や動画の拡散を特定の人物のみが行っている場合、その犯人は、粘着質な性格の場合も多く、ただ単に投稿画像・動画を削除するだけではイタチゴッコになってしまい、拡散を防ぐことが出来ません。

このような場合は、削除請求だけではなく、発信者情報開示請求も併せて行うことが効果的です。

(5)刑事告訴(被害届の提出) 刑事告訴 示談交渉

発信者情報開示を行う前に(あるいは平行して)、刑事告訴(被害届の提出)を行うことも考えられます。

通常、刑事告訴は中々認められず、客観的な証拠がない限り、捜査機関が告訴状を受け取らないことも多く、誹謗中傷や名誉毀損を理由とする刑事告訴が認められる例は多くありません。
もっとも、リベンジポルノ動画など、違法な権利侵害が明白な場合、捜査機関も早急な対応をする傾向にあります。

告訴状の書き方が分からないといった場合のみならず、刑事告訴をすること自体に不安を感じるといったような場合も、弁護士に依頼すれば、さまざまな手続を全て任せることが出来ます。

ネット上に拡散された画像や動画の削除等に関して
ベリーベスト法律事務所が
お手伝いできること

任意交渉による削除請求 削除請求の仮処分申立 削除請求訴訟 発信者情報開示請求の仮処分申立 発信者情報開示請求訴訟 損害賠償請求 刑事告訴 示談交渉

弁護士に依頼やするメリットは、任意の削除請求、裁判による削除請求、発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴といったさまざまな手続を一括して任せられることにあります。

個人の方が自分自身で行うことも考えられますが、再炎上のリスクや、時間ばかりが経過してしまい画像や動画が拡散し続けて事態が悪化してしまうというリスクがあります。

ベリーベスト法律事務所は、インターネット上における画像・動画拡散問題に関する多くの相談を受けており、さまざまな対処法を提案することが可能です。ご自身の画像や動画がインターネット上で拡散していく様子をただ呆然と眺めるしかないとき、精神的に追い詰められて冷静な判断が出来なくなります。そのような場合は、迷うことなく、まずはご相談頂ければと思います。

お役立ち情報

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