削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害など、自己の権利を侵害された場合、侵害者に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。
しかしながら、そのような権利侵害がインターネット上で行われた場合、損害賠償請求をしようにも相手方がどこの誰であるか一見してわからないケースが多いです。匿名掲示板で自分の名誉を毀損された、経営する店舗の口コミサイトに事実無根の書き込みがなされたなどのような場合で、相手方に対応を求める場合には、まずは相手方を特定するところから始めなければなりません。
悪質な書き込みを行った相手を特定するには、発信者情報開示請求を行う必要があります。
「発信者情報開示請求」とは、プロバイダ責任制限法第4条において定められた、インターネット上で悪質な書き込みをした発信者の情報開示をプロバイダに求めることができる制度です。
※ は、当事務所でお手伝いできることです。
悪質な書き込みにより損害を被った場合、投稿者に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。
インターネット上で悪質な書き込みを行ったものとやりとりができる場合であっても、投稿者が特定されていない場合には、要求を無視される可能性も高いですし、訴えを提起しようにも、基本的には被告の氏名や住所の特定が求められます。
そのため、損害賠償請求を行う前提として、投稿者の特定をしておく必要があります。ただし、損害賠償請求が可能な事案であっても、投稿者の資力の関係で回収が難しいケースもあります。
悪質な書き込みが、名誉毀損罪や業務妨害罪に該当するような場合には、警察に相談することもできます。その場合、サイバー犯罪対策課などが投稿者の特定も含めて捜査してもらえる可能性はあります。しかし、投稿者が特定していない場合などは警察の対応が消極的なこともありますので、発信者情報開示の手続きにより、投稿者を特定の上、被害届・刑事告発などをすることも考えられます。
企業の名誉を毀損するような、あるいは、営業秘密を漏えいするような書き込みがなされた場合、投稿者を特定の上、当該社員に対し懲戒処分を検討することもできます。
一般的に、発信者情報開示の手続きを進める場合、①サーバーの管理者等への開示請求を経て、②アクセスプロバイダへの開示請求を行う必要があります。
ただし、プロバイダが通信ログを保存している期間は3か月から6か月程度とされています。そのため、悪質な書き込みがなされてから、3か月を超えてしまっているような場合には、発信者情報開示の手続きをしても、功を奏さない可能性があります。悪質な書き込みがなされたことを認識した場合には、できるだけ早く手続きをとる必要があります。
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条が根拠となります。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
プロバイダ責任制限法4条1項の要件は、
①特定電気通信による情報の流通
②自己の権利を侵害された事の明白性
③正当な理由
④開示関係役務提供者
⑤発信者情報
⑥保有
となっています。
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のことをいいます。
権利侵害の事実のほか、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことを主張立証することが必要となります。
上記「発信者情報開示によってできるようになること」で見たような権利の実現ができる場合に認められます。
コンテンツプロバイダや、接続プロバイダ、インターネット接続プロバイダ、サーバーの提供者、電子掲示板の管理者などのことです。
開示対象は、発信者の氏名、住所、メールアドレス、IPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号、携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ)となっています。
開示関係役務提供者が開示する権限を有していることが必要となります。
多くのサイト管理者等は裁判外での発信者情報開示には容易には応じてくれません。そこで、裁判所を介した手続を採る必要がありますが、アクセスプロバイダが通信ログを保存している期間も限られています。
そのため、迅速な判断がなされる仮処分手続を行い、IPアドレス等の開示を求めていきます。
上記[2]でIPアドレス等が開示された場合、アクセルプロバイダへ発信者の住所・氏名等を開示するように求めていきます。
任意での開示に応じてもらえない場合は、訴訟を行わざるを得ません。
ただし、通信ログの保存期間の制限があることは上述のとおりで、これが消去されないよう、裁判外あるいは仮処分で発信者情報の消去を行わないよう求めていく必要があります。
投稿者を特定の上インターネット上公表することのみを目的にする場合などは、発信者情報開示の手続きを使えない可能性があります。
これまで見てきたとおり、悪質な書き込みをされて相手を特定するには、裁判手続の利用が必要となります。また、適切な手続きを迅速にとらなければ、アクセスプロバイダが保有している通信ログの保存期間が過ぎる結果となってしまうことも考えられます。
そのため、悪質な書き込みをされたことが分かった場合、損害賠償請求等を検討するのであれば、できるだけ早めに専門家にご相談された方がよろしいでしょう。ベリーベスト法律事務所でも、削除請求の専門チームが悪質な書き込みに対するご相談に対し迅速に対応させていただいております。