開示請求・口コミ削除
誹謗中傷の削除請求から開示請求対応まで
ネットトラブルを弁護士がサポート
インターネット上で誹謗中傷や悪質な口コミ、虚偽の投稿などをされた場合、サイト上の削除依頼フォームや問い合わせ窓口から、該当投稿の削除を求めることがあります。このような削除依頼は、誹謗中傷を受けた本人が行うことも可能です。
たとえば5ちゃんねるなどのネット掲示板やX(旧Twitter)などのSNSでは「不適切な投稿」「サイトのガイドラインに違反する投稿」があったときに「通報」機能などを利用して、投稿の削除を申請できる場合があります。
比較的大きなサイトであれば、専用の削除用フォームが用意されていることが多い一方、小規模なサイトでは、専用の削除用フォームが用意されておらず、個別のメールでしか削除依頼を受け付けていないこともあります。また、削除するか否かはサイト運営者側の判断となるため、単に削除依頼するだけでは対応してもらえないことも少なくありません。
自分で削除依頼するときには、まずは対象サイトで「削除依頼フォーム」を探しましょう。削除依頼フォームがあれば、必要事項の入力・送信をすることで、削除を依頼することが可能です。そういった機能がなければ「お問い合わせ」「ご質問はこちら」などのページを探しましょう。メールアドレスが記載されている場合、そちらに直接送っても問題ありません。
自分で削除依頼するときには、「どの投稿が問題なのか」「なぜ削除の必要があるのか」を具体的に伝える必要があります。
どの書き込みによって、どういった権利が侵害されているのか、そのサイトの規約のどういった部分に抵触するのか等を具体的に記載しないと、サイト側は削除に応じてくれません。たとえば「名誉毀損(きそん)」を理由に削除を求める場合、当該書き込みが、請求者の社会的評価を低下させるものでなければならないとされています。そのため、削除依頼を行う際には、当該書き込みがどのように請求者の社会的評価を低下させるのかについて、しっかりと説明する必要があります。
削除フォームからの削除依頼は無料で行うことができるため、自分で削除依頼する場合、一切費用がかかりません。
自分で削除依頼することによって、弁護士等の専門家へ相談に行くというプロセスが省かれるため、早期に行動することが可能です。削除申請をしてから、実際に削除されるまでの期間は、サイトによって異なりますが、数日程度で対応されるケースもあります。自分で削除依頼フォームを使って送信するだけなので、スピーディーかつ簡単に解決できる可能性があります。
自分で削除依頼するデメリットは「必ずしも対応してもらえるとは限らない」ことです。
削除依頼を行ったとしても、当該書き込みを削除するかどうかの最終的な判断は、サイトの管理者に委ねられています。そのため、削除依頼を行ったとしても「ガイドラインに違反していない」「法的な権利侵害があるとまでは認められない」などの理由で要請が認められない例が少なくありません。
自分で削除依頼をした場合、サイト側から何の返答もなく放置されるケースがあります。
これは弁護士などが削除依頼した場合でも生じうる事態ですが、弁護士からの削除依頼であれば、サイト運営者も、後に法的手続きへ発展する可能性を考えることになるため、一般の方が削除依頼をする場合と比較すると、対応してもらえる可能性が高まります。
ウェブフォームを利用した削除依頼については、自分で対応するのではなく、「削除代行業者」を利用するというケースもあります。削除代行業者とは、本人の代わりに誹謗中傷の口コミや書き込みの削除対応を行う専門業者です。
削除依頼業者による削除要請は「違法」である可能性が高いため注意が必要です。
日本には「弁護士法」という法律があり、報酬を得る目的で、本人の代わりに法律行為をしてよいのは弁護士のみという規定が定められています。弁護士以外の人間が報酬をもらって他人の法律事務を行うのは「非弁行為」という違法行為に当たります。
平成29年2月20日、東京地方裁判所において、削除代行業者による削除代行行為を「非弁行為」とする判決が出されました。本件では、依頼者が削除代行業者に記事の削除代行を依頼し、業者が10件の記事削除を行いました。その対価として、依頼者が削除代行業者に約50万円を支払っています。判決では、削除代行業者のこの行為が非弁行為(弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士しか行えないことを行うこと)に当たるとして、削除代行業者と依頼者との契約も「無効」とされました。
こういった判決の影響もあり「削除代行業者からの要請は受け付けない」というサイトもあるようです。
業者にもよりますが、削除代行業者の料金体系は高額であることが多いです。
弁護士に誹謗中傷の削除を依頼し、依頼を受けた弁護士に、代理人として、当該サイトのウェブフォームを使って削除依頼を行ってもらう方法もあります。
上述したとおり、削除依頼をするときには、どのような書き込みが、どのような権利侵害を行っているのかについてきっちりと説明する必要があります。ここでいう権利侵害は名誉毀損や肖像権侵害等、法的な権利侵害を意味します。弁護士はこのような説明をサイト管理者に対して具体的に行うことができるため、サイト運営者側が削除に応じる可能性が高くなります。
自分で誹謗中傷の投稿を削除してもらおうとしたとき「どのように対応すればよいのかわからない」という方が多数いらっしゃいます。専用の削除依頼フォームや問い合わせ先のメールアドレスを見つけられない方もいますし、フォームのどの部分に何を書けばよいかわからない方もおられます。
そのようなとき、弁護士に依頼すれば、状況に応じた最適な方法で削除依頼を出してもらうことが可能です。ただし、インターネット上の誹謗中傷問題は、専門的な知識や対応経験が求められる分野といえるため、弁護士であれば誰でも対応できるものでもありません。
弁護士に相談される際は、インターネット上の誹謗中傷問題を取り扱える弁護士かどうか、確認してから相談するようにしましょう。
自分で一度削除依頼フォームや問い合わせ機能を使って削除を要請したものの、対応してもらえなかったというようなケースであっても、弁護士が削除要請をすればサイト側が応じる可能性もあります。
弁護士名で削除要請が来ると、サイト側がより慎重に対応する傾向があるため、自分で削除依頼して受け付けてもらえなかった場合でも、あきらめずに弁護士までご相談ください。
自分で削除依頼をした場合、たとえ削除に応じてもらうことができても、投稿者の特定はできません。
弁護士に依頼すると、誹謗中傷投稿の削除だけではなく、状況によっては、投稿者の特定(発信者情報開示請求)を行うことができる場合もあります。誹謗中傷を行った相手が判明すれば、名誉毀損等を理由として損害賠償請求を行うことが可能となりますし、今後同様の書き込みを行わないよう弁護士を通じて、投稿者へ警告することも可能です。
インターネット上の誹謗中傷は年々増加しており、現代では、誰もが被害者となる可能性のある問題といえます。万が一被害にあってしまった場合には、被害の拡大を防ぐためにも、早期に適切な対応を取ることが重要です。
上記のようなトラブルでお困りであれば、まずは一度ベリーベスト法律事務所までご相談ください。あなたのお悩みや状況に応じた最適な方法をご提案させていただきます。