書き込み削除の方法 仮処分による削除依頼

仮処分による削除依頼

削除の仮処分の概要

削除請求をする法的手段としては、通常の民事訴訟で削除を求める方法と、仮処分の手続きを利用する2つの方法があります。

通常の民事訴訟は時間がかかるため、一刻も早い解決が求められる削除請求の場面には適していません。
そのため、法的に削除請求をする場合には、より迅速な手続きである民事保全法に定められた仮処分の手続きを利用するのが一般的です。

仮処分とは、正式裁判の前に、権利侵害による損害の拡大を防ぐため、暫定的な措置を講じることができる手続きです。仮処分といっても、裁判所が削除命令を発すれば、ほとんどの場合において命令を受けた相手方は削除に応じるため、その後の手続きは不要になります。
万が一、相手方が削除に応じない場合には、さらに強制執行の手続きを取ることが可能です。

削除の仮処分が認められるために
必要なこと

削除の仮処分が認められるためには、「被保全権利」と「保全の必要性」の要件を満たさなければなりません(民事保全法13条1項)。

被保全権利

被保全権利とは、仮処分命令の発令などを通して、保全すべき権利(保護され守られるべき権利)のことをいいます。削除請求の根拠となる権利としては、名誉毀損やプライバシー侵害などに加え、著作権法や商標法に基づく差止請求権なども考えられます。

特に事例が多いのは、名誉毀損を理由とする仮処分です。名誉毀損を理由に投稿記事の削除を求める場合には、その書き込みが違法な名誉毀損に当たることを示す必要があります。
もっとも、他人の名誉を毀損する内容であっても、一定の場合には適法と判断されることがあるため、注意が必要です。

他人の名誉を毀損する書き込み行為が適法とされるのは、その行為が
①公共の利害に関する事実に係り、
②もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
③適示された事実が真実である、または真実であると信じるについて相当の理由があるとき
であるとされています。

記事の削除を求める被害者としては、これらの事情が存在しないことを主張し、書き込みが違法であることを裁判所に説明していくことになります。

保全の必要性

権利侵害が起こっていてすぐにでも保全しないといけない状況にある必要があります。たとえばネットで名誉毀損が行われており、すぐに消去させないと拡散される状況にあることなどを主張しなければなりません。インターネット上で権利侵害に当たる記事が現に公開され侵害が継続している場合には、原則として保全の必要性が認められます。

削除の仮処分の流れ

①削除請求の申し立て

削除請求の申し立て

被害者は、サイト運営者等に対して、侵害情報の削除を求めて投稿記事削除の仮処分命令を裁判所に申し立てます(民事保全法23条2項)。

被害者は、削除請求が認められるための要件を満たした申立書と、その主張が確からしいと裁判官が判断するための証拠を提出する必要があります(民事保全法13条)。これを、「疎明」といい、通常裁判で求められる「証明」よりは確信の程度が低くてよいとされています。

提出する証拠としては、投稿記事が記載されたウェブサイトをプリントアウトしたものや、侵害情報を撮影した動画等が考えられます。

②審尋

審尋

申し立てがなされると、裁判所の一般的な運用として、サイト運営者等の相手方が立ち会うことができる審尋期日が定められます(民事保全法23条2項・4項)。

審尋期日では、裁判官が当事者双方の主張や証拠なども踏まえて判断します。
例外的に、海外の法人を相手方とする場合などは、申立人側のみが立ち会う審尋が行われ、サイト運営者等が立ち会わない場合もあります。

③担保金の供託(立担保)

担保金の供託

審尋等を経て、裁判所が被害者側の申し立てに理由があると認めた場合には、被害者は、裁判所が決定した担保金を法務局に供託することになります(民事保全法14条1項)。

この担保金は、違法・不当な仮処分の執行によって相手方が受けるであろう損害を担保するものです。通常は、一定の手続きを経て、還付を受けることができます。
担保額は、削除を求める記事の量や事案によって異なるものの、30万円~50万円が多くなっています。

④仮処分命令の発令

仮処分命令の発令

担保金が供託されると、裁判所により投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。削除の仮処分命令が発令されると、命令を受けた相手方は、正式の裁判を経なくても削除に応じることが多いため、結果として、投稿記事の削除を実現できる可能性が高いです。
申し立てから発令まで、通常は1か月~2か月程度かかり、相手が海外法人の場合などには半年程度かかるケースもあります。

⑤執行

執行

万が一、命令を受けた相手方が削除に応じない場合には、執行の手続きを取ることができます。執行の申し立てをすると、相手方が削除するまで、裁判所が定めた一定の金額を、申立人に支払うよう命じることがあります(民事保全法52条1項、民事執行法172条)。

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