削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
インターネット掲示板や口コミサイト、SNSなどの書き込みや投稿内容で誹謗中傷を受けたら、早めに削除依頼しましょう。
削除対応の具体的な方法として「ガイドラインに基づく削除依頼」があります。ガイドラインとは「一般社団法人テレコムサービス協会」という組織が作っている特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称「プロバイダ責任制限法」)の運用についてのガイドラインです。そして、このガイドラインに基づく削除依頼のことを、「送信防止措置依頼」といいます。
以下では、どのようなケースでガイドラインに基づく削除依頼をすべきなのか、具体的な手順はどのようにすればよいのかなどをご説明いたします。
インターネット上で誹謗中傷や風評被害を受けたとき、自力で削除依頼するなら「ガイドラインに基づく削除依頼」を試してみる価値があります。
送信防止措置とはインターネット上での情報送信を停止させることであり、代表的な方法が「削除」です。
テレコムサービス協会は、各通信業者に対し、ネット誹謗中傷で被害を受けた人が送信防止措置を申し込んだ場合には、ガイドラインに基づいて対応するよう求めています。また被害者が簡単に削除依頼を出せるように「送信防止措置依頼」を送るための書式も用意しています。
インターネット上で誹謗中傷被害を受けたとき、テレコムサービス協会の書式を使って、対象業者に直接投稿や口コミの削除を申し入れると、その業者がガイドラインに従って削除に応じる可能性があります。
ガイドラインに基づく削除依頼が有効なのは以下のようなケースです。
まずは送信防止措置依頼書を作成する必要があります。テレコムサービス協会が書式を用意しており、そのまま記入していけば完成させられるので利用しましょう。
文書を作成できたら、サイト管理業者へ送ります。メールなどに添付して送信しても郵送でもかまいません。
送信防止措置依頼書を送ったら、サイト管理者等は、原則として、書き込みなどを行った本人に対し、削除依頼が来ていることを伝え、削除に応じてよいか意見を聞くこととされています。
本人が削除してもよいと返答した場合や、照会後7日以内に返答がなかった場合には、投稿が削除されるケースが多数です。
本人が削除に応じない場合にはサイト管理者自身が「権利侵害があるかどうか」を判断し、侵害があったと判断すると削除に応じます。他方、権利侵害がないと判断されたり、判断できないと判断されたら削除されません。
なお、同様の方法で書き込みなどを行った本人についての情報開示(以下「発信者情報開示」といいます。)も求めることができます。
ガイドラインに基づいて送信防止措置を求める場合、用意された書式に記入して送信するだけなので、難しい手続は不要です。自分1人で対応できますし、費用もかかりません。
書式があるとはいっても、その内容である権利侵害や削除すべき理由の説明は、法的知識のない方には難しいものです。それにもかかわらず、侵害された権利内容や権利侵害の理由などをきちんと説明できないと、削除対応はしてもらえません。資料提出が必要なケースも多く、不足があれば返事すらしてもらえない可能性もあります。しかもいったん「削除しない」と判断されると、その後資料や主張を追加しても聞いてもらえなくなるケースがあります。
なお、ガイドラインに基づく発信者情報開示はほとんど認められた例がありません。
送信防止措置依頼書の書き方や資料の用意に自信がないなら、弁護士に任せることをおすすめします。弁護士は、どういう観点から記載をすればいいのか、どういう資料が必要になりそうかといったことなどを分かっているので、本人が手続を進めるより削除対応してもらえる可能性が高くなります。
ご本人が対応する場合、送信防止措置による投稿の削除依頼はできても、「発信者情報開示」を受けられる可能性はほとんどありません。しかし投稿者が特定されないと、損害賠償請求したり、刑事告訴をしたりすることができず、嫌がらせや権利侵害の再発を防止できません。
弁護士であれば裁判所を通じた手続も利用して書き込みなどを行った本人の特定までできます。特定後の慰謝料請求や損害賠償請求も弁護士に任せられますし、相手が悪質な場合には刑事告訴も進められます。
インターネット上で誹謗中傷、名誉毀損(きそん)、プライバシー権侵害などのトラブルが発生したら、拡散される前に確実に削除させる必要があります。おひとりで送信防止措置依頼をするのに少しでも不安があれば、一度ベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。