開示請求・口コミ削除
誹謗中傷の削除請求から開示請求対応まで
ネットトラブルを弁護士がサポート
インターネット掲示板、口コミサイト、SNSなどで誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害にあたる投稿を受けたとき、サイト管理者やプロバイダに対して削除依頼を行える可能性があります。
削除依頼の方法のひとつが、「ガイドラインに基づく削除依頼(送信防止措置依頼)」であり、この手続きはご自身で行うことも可能です。
情報通信技術関連の企業が多く所属する「一般社団法人テレコムサービス協会」は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(旧・プロバイダ責任制限法。現在は「情報流通プラットフォーム対処法」と呼ばれています)の運用についてのガイドラインを公表しています。
テレコムサービス協会は、各通信業者に対し、ネット誹謗中傷で被害を受けた人から送信防止措置の申請があった場合には、ガイドラインに沿った対応が行われるよう運用指針を示しています。このガイドラインに基づいた削除依頼を「送信防止措置依頼」といい、テレコムサービス協会は送信防止措置依頼書の書式も公開しています。
誹謗中傷投稿や口コミ、SNS投稿などについて、専用フォームから削除依頼をして対応されない場合でも、送信防止措置依頼を行うことで、サイト管理者やプロバイダがガイドラインに沿って、削除対応を行う可能性があります。
次のようなケースでは、送信防止措置依頼による削除対応を検討しましょう。
まずは送信防止措置依頼書を作成する必要があります。テレコムサービス協会のホームページでは、「名誉毀損・プライバシー関係」「著作権関係」「商標権関係」の3種の書式が用意されていますので、ご自身のケースに合った書式を選んで利用してください。
文書を作成したら、メールや郵送などの方法でサイト管理者やプロバイダへ提出します。
削除依頼を受けたサイト管理者等は、原則として、書き込みなどを行った投稿者(以下、発信者)に対し、「削除に応じてよいか」を確認します。
発信者が削除してもよいと返答した場合や、照会後7日以内に返答がなかった場合には、投稿が削除されることがあります。
一方、発信者が削除に応じない場合にはサイト管理者やプロバイダによる権利侵害の判断に左右されます。
サイト管理者等が「権利侵害があるかどうか」を判断し、権利侵害があったと認められる場合、削除される可能性があります。サイト管理者やプロバイダが権利侵害はないと判断、または判断が難しいとされた場合、削除されません。
ガイドラインに基づいて送信防止措置を求める場合、用意された書式に沿って申請できるため、比較的簡単に進められます。ご自身で対応することも可能で、費用を抑えやすい点もメリットです。
書式があるとはいっても、その内容である権利侵害や削除すべき理由の説明は、法的知識のない方には難しいものです。しかし、侵害された権利内容やその理由などを適切に説明できなければ、削除対応はしてもらえません。資料提出が必要なケースも多く、不足があれば返事すらしてもらえない可能性もあります。また、一度「削除しない」と判断されると、その後に資料や主張を追加しても、対応が変わらないケースがあります。
送信防止措置依頼書の書き方や資料の用意に自信がないなら、弁護士に任せることをおすすめします。弁護士は、どのような観点から記載をすればいいのか、どのような資料が必要になるのかを把握しているため、ご自身で対応する場合と比べ、削除対応してもらえる可能性が高くなります。
ご本人が対応する場合、送信防止措置による投稿の削除依頼はできても、発信者情報の開示に応じてもらえる可能性はほとんどありません。しかし発信者が特定されないと、損害賠償請求を進めることが難しくなります。また、刑事告訴を検討する場合、発信者の特定が重要になるケースもあります。
弁護士であれば裁判所を通じた手続きも利用し、投稿や書き込みを行った発信者の特定に向けた法的手続きを進めることが可能です。特定後の慰謝料請求や損害賠償請求も弁護士に依頼でき、相手が悪質な場合には刑事告訴を検討することもできます。
インターネット上で誹謗中傷、名誉毀損(きそん)、プライバシー権侵害などのトラブルが発生したら、投稿の拡散が進む前に、できるだけ早く対応することが重要です。
ベリーベスト法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や口コミ被害について、投稿・書き込みの削除請求から発信者情報開示請求、損害賠償請求まで対応しています。送信防止措置依頼や投稿削除をご検討中の方も、お気軽にご相談ください。