テーマ別対応策 インターネット上の書き込みについて 損害賠償請求や刑事告訴をしたい

インターネット上の書き込みについて損害賠償請求や刑事告訴をしたい

インターネット掲示板やSNSなどに自分もしくは自社の悪口を書き込まれたことがきっかけで、精神疾患にかかってやむなく通院・入院をすることになったり、お店や会社の売上が落ちたりするということを頻繁に耳にするのではないでしょうか。

そのような被害を受けたときにどのような対策ができるのでしょうか。もちろんケースごとにできることは異なりますが、匿名で書き込みをした人を特定して損害賠償請求や、刑事告訴をして刑罰を与えることも考えられます。被害が生じた場合の対応策をご説明いたします。

<法人の場合>
例えばこんなことで悩んでいませんか?
  • 口コミサイトで悪評を書かれているのでお客さまが来ない
  • インターネット上で「あの会社はブラック企業だ」と書かれたため、求人募集をしても応募が来ない
  • インターネット掲示板に「従業員の態度が悪い」と書き込まれたため、予約のキャンセルが大量に発生した
<個人の場合>
例えばこんなことで悩んでいませんか?
  • 5ちゃんねるや2ちゃんねるなどの掲示板で根も葉もない噂を流されているので、転職活動をしてもうまくいかない
  • 自分の逮捕歴や前科に関する書き込みや、関連キーワードが検索画面に出てきてしまう
  • 電話番号やメールアドレスを書き込まれたため、無言電話や迷惑メールが絶えない

解決方法

 は、当事務所でお手伝いできることです。

(1)損害賠償請求の場合 発信者情報開示請求 発信者情報開示請求の仮処分申立 損害賠償請求

損害賠償請求を行う場合は、以下のような流れで進んでいきます。

証拠保全

権利侵害があった事実を証明するために、ウェブページの書き込み内容とURLを保存します。保存方法は、該当ページを印刷する方法とスクリーンショットを取っておく方法がありますが、紙とデータの両方で残しておくことをおすすめします。

サイト管理者等へのIPアドレス開示請求

書き込みをした人がわかるケースであればすぐに訴えることができますが、匿名の書き込みの場合には、書き込みした人を特定しなければ訴えることができません。

特定する手続きとして、まずはサイト管理者等にIPアドレス等の開示請求をします。請求方法には任意(裁判外)で請求する方法と裁判所に仮処分を申し立てる方法の2通りがあります。開示されたIPアドレス等で、投稿者の利用するアクセスプロバイダが特定できるでしょう。

アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求

アクセスプロバイダを特定後、まずアクセスログの保存を要請し、その後にアクセスした対象者の情報の開示を請求します。この請求は、重要な個人情報の開示がなされることから原則として訴訟で行いますが、ガイドラインに基づく請求や弁護士会照会(23条照会)が利用できることもあります。

損害賠償請求

投稿者を特定できれば、交渉や訴訟によって損害賠償請求を行います。交渉で話がまとまった場合には、法律家にチェックしてもらった合意書や公正証書などを作成すると良いでしょう。解決にあたっては、実際に払ってもらえるのかを考えて現実的な解決をすると良いでしょう。

(2)刑事告訴の場合 刑事告訴

刑事告訴する場合は、以下のような流れになります。

成立要件や時効を確認する

告訴しようとしている罪名について、成立要件を確認し、その罪が成立するかどうかを精査します。名誉毀損罪の場合、公共性・公益性・真実性の3つがあれば成立しないこともあるので注意が必要です。また、時効になっていないかどうかも併せて確認しておきましょう。

告訴状を作成する

刑事告訴するには、警察署に告訴状を提出することが必要です。告訴状には、告訴人・被疑者の住所・氏名や犯罪事実、罪名、経緯など記載します。過不足なく必要な情報を入れるためにも、作成は弁護士に依頼されることをおすすめします。

警察署へ告訴状を提出する

作成した告訴状は、名誉毀損などの被害を受けた証拠とともに警察署に提出します。警察署に受理されると、事件として取り扱われるようになり、捜査機関による捜査が始まります。

損害賠償請求や刑事告訴に関して
ベリーベスト法律事務所が
お手伝いできること

発信者情報開示請求 発信者情報開示請求の仮処分申立 発信者情報開示請求訴訟 損害賠償請求 刑事告訴

損害賠償請求をするには、投稿者の特定が必要となることが多いのが実情です。しかし、特定するための手続きは、多大な労力が必要になりますし、難解な法律概念を理解する必要もあり、自分だけの力で行うことは著しく困難と言えるでしょう。

当事務所の弁護士にご相談いただければ、サイト管理者等やアクセスプロバイダなどとの交渉や裁判所での仮処分を通じて発信者情報開示請求を行って投稿者を特定し、損害賠償請求をする場合も投稿者と交渉や裁判を行い、少しでも金額が高くなるように尽力いたします。刑事告訴についても、告訴状の作成だけでなく、警察への提出も行い、受理されるよう働きかけを行います。

書き込みをそのままにしておくと、多くの人に読まれ続けて被害を拡大することに加え、拡散されて閲覧者が飛躍的に増えていくリスクもあります。被害にあわれた方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

お役立ち情報

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