企業・法人/個人の方へ 法的措置で解決します!削除請求/発信者情報開示請求/損害賠償請求など弁護士が対応します

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  • 拠点数全国No.1
    73拠点※2024年2月現在
秘密主義 法的手段で解決!! ネット上の悪質な書き込み 誹謗中傷記事の削除 投稿者の特定 初回相談料60分無料
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対応実績
Google(クチコミ含む)|Yahoo!(知恵袋含む)|カイシャの評判|電話帳ナビ|e戸建て|YouTube|Twitter|Facebook|Instagram|Amebaブログ|爆サイ|5ちゃんねる など

書き込み削除の方法

ウェブフォームなどからの
削除依頼
任意交渉による削除請求
自分で
できる
代行業者が
できる
弁護士が
できる
概要 ウェブフォームなどから管理者へ削除の要請をする方法。
「要請したが削除に応じてもらえない・窓口がわからない・投稿者を特定したい」など自身で解決が難しい場合、弁護士に依頼すれば状況に応じた最適な方法で効果的かつ迅速な対応が可能です。
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ガイドラインに基づく
削除依頼
ガイドラインに基づく削除請求
自分で
できる
代行業者が
できる
弁護士が
できる
概要 「プロバイダ責任制限法」という法律の運用ガイドラインに基づいた削除依頼方法。
書式に記入する際、法的知識がないと権利侵害や削除理由の説明が難しく認められない場合も多い。
弁護士に依頼すれば法的観点を踏まえた書面や資料を作成でき、自身で手続するより削除の可能性が高まります。
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法的手段による削除対応 削除請求の仮処分申立 削除請求訴訟 発信者情報開示請求の仮処分申立 発信者情報開示請求訴訟 損害賠償請求 刑事告訴 示談交渉
自分で
できる
×
代行業者が
できる
×
弁護士が
できる
概要 裁判所での仮処分や訴訟を利用し、削除や投稿者の特定を行う方法。
仮処分も訴訟、発信者情報開示請求は非常に専門的な対応を要するので、弁護士に依頼する必要があります。
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逆SEO技術的な削除対応 任意交渉による削除請求
自分で
できる
代行業者が
できる
弁護士が
できる
概要 ネット検索を行った際、有害な情報が記載されたサイトを表示されにくくしたり、有害な関連ワードを表示させないようにする方法。
専門技術が必要になるため、専門の業者に依頼することも検討すると良いでしょう。ただし、一度削除できても再度出現することもあり根本的な解決は難しいといえます。風評被害や誹謗中傷にお困りであれば、逆SEO対策のみならず記事自体の削除や投稿者の特定の特定なども対応可能な弁護士へのご相談をおすすめします。
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対応の流れ・種類 自分で
できる
代行業者
ができる
弁護士が
できる
概要
ウェブフォームなどからの
削除依頼
任意交渉による削除請求 詳しく見る
ウェブフォームなどから管理者へ削除の要請をする方法。
「要請したが削除に応じてもらえない・窓口がわからない・投稿者を特定したい」など自身で解決が難しい場合、弁護士に依頼すれば状況に応じた最適な方法で効果的かつ迅速な対応が可能です。
ガイドラインに基づく削除依頼 ガイドラインに基づく削除請求 詳しく見る 「プロバイダ責任制限法」という法律の運用ガイドラインに基づく削除依頼方法。
書式に記入する際、法的知識がないと権利侵害や削除理由の説明が難しく認められない場合も多い。
弁護士に依頼すれば法的観点を踏まえた書面や資料を作成でき、自身で手続するより削除の可能性が高まります。
法的手段による削除対応 削除請求の仮処分申立 削除請求訴訟 発信者情報開示請求の仮処分申立 発信者情報開示請求訴訟 損害賠償請求 刑事告訴 示談交渉 詳しく見る × × 裁判所での仮処分や訴訟を利用し、削除や投稿者の特定を行う方法。
仮処分も訴訟、発信者情報開示請求は非常に専門的な対応を要するので、弁護士に依頼する必要があります。
逆SEO技術的な削除対応 任意交渉による削除請求 詳しく見る ネット検索を行った際、有害な情報が記載されたサイトを表示されにくくしたり、有害な関連ワードを表示させないようにする方法。
専門技術が必要になるため、専門の業者に依頼することも検討すると良いでしょう。
ただし、一度削除できても再度出現することもあり根本的な解決は難しいといえます。風評被害や誹謗中傷にお困りであれば、逆SEO対策のみならず記事自体の削除や投稿者の特定の特定なども対応可能な弁護士へのご相談をおすすめします。
  • ※あくまで目安となります。まずはご相談ください。

お役立ち情報

削除依頼や投稿者の特定、誹謗中傷・風評被害の対策に役立つ情報を動画や弁護士コラム・特設ページにて掲載しております。

削除請求専門チーム

  • 弁護士 井川 智允
    弁護士 井川 智充
    第一東京弁護士会所属
    少しでも早く安心した生活を送ることができるように全力でサポートいたします
    ネットの誹謗中傷被害に遭われている方の多くは、精神的に深い傷を負い、不安な気持ちを抱えています。そういった方々に寄り添い、少しでも早く安心した生活を送ることができるように、全力でサポートいたします。
  • 弁護士 瀬戸 章雅
    弁護士 瀬戸 章雅
    群馬弁護士会所属
    悪質なネットの書き込みや誹謗中傷対策のことならお任せください!
    「法律事務所に依頼をするのはちょっと気が引ける…」などハードルが高いイメージをお持ちの方は多いですが、リスク回避など弁護士に依頼するメリットは多くあります。悪質なネットの書き込みや誹謗中傷対策のことなら、ぜひお任せください!

書き込み削除・誹謗中傷被害・開示請求・損害賠償に
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費用

初回相談料(60分まで)無料
※2回目以降のご相談は、相談料5500円(税込)/30分がかかります。
事案によって初回より有料のご相談となる可能性がございます。
0円

よくある質問

掲載情報の削除等を求めるためには、一言でいえば、当該情報が個人の権利を違法に侵害していることが必要です。

以下に代表的なものを挙げます。

・名誉を毀損する情報
・プライバシーを侵害する情報
・知的財産権を侵害する情報

もっとも、「違法に侵害している」と言えるためには、色々な要素を考慮して判断しなければなりません。例えば、ある情報が名誉を毀損している(=侵害している)といえるか、毀損していたとしてもそれが違法なのか、といった点に関しては、過去からの様々な議論や判例が積み重なってきています。
また、近年では、「忘れられる権利」は権利として認められるのか、インターネット上での他人へのなりすまし行為はどういう権利を侵害しているのか等、従来にはなかった様々な議論も出ています。
そのため、削除請求の見通しについては、個人では判断が難しい場合もあります。削除して欲しい情報がある場合には、専門家に相談することをお勧めします。
原則としてご本人様もしくは、ご本人様のご両親・後見人の方から以外のご相談はお受けしておりません。
一概には言えませんが、相手方が任意の削除請求に応じてくれればご相談いただいてから1~2週間程度で削除してもらうことができるでしょう。

相手方が任意に削除してくれない場合には「仮に削除せよ」との仮処分命令の申立てを行うことになります。
申立ての準備を行い、実際に申立てを行って仮処分決定が出るまでには、ご相談いただいてから3~5週間程度かかるのが通常です(ちなみに、仮処分「命令」の申立てに対し、仮処分「決定」がされます。)。
ただし、相手方の争い方や削除を求める情報の内容次第では、それ以上の時間がかかることもありますので、詳しくは弁護士までご相談下さい。

削除請求の流れ

知ってて損ナシ!
ネット上の悪質な書き込み・
投稿への対策方法

5ちゃんねるで誹謗中傷の書き込みについて削除依頼する方法とは

5ちゃんねるは、匿名で投稿できるインターネット掲示板のひとつです。匿名で投稿できるので自由な発言をしやすいというメリットがある一方で、特定の個人を誹謗中傷するような投稿もされており、さまざまなトラブルが生じています。

5ちゃんねるとは

5ちゃんねるができる以前には、2つの「2ちゃんねる」という有名な匿名掲示板がありました。このうち、旧 2ちゃんねるが名前を変えて、5ちゃんねるとなったのです。5ちゃんねるでも名前欄やメールアドレス欄はあるものの、それらを書かずとも投稿ができるようになっています。

5ちゃんねるで削除対象となる書き込み

5ちゃんねるでは、独自の「削除判断基準」が示されています。その削除判断基準によれば、削除されるのは法的保護に値する利益の侵害があった場合です。その「利益」の具体例として、以下の4つが示されています。

  • 名誉
  • プライバシー
  • 平穏に生活する利益
  • 社会に害悪が生じる現実的危険性がある情報

したがって、これらの利益を侵害する書き込みに対しては、削除依頼ができると言えます。

5ちゃんねるにおける4つの削除依頼方法

5ちゃんねるに書き込まれた誹謗中傷の記事を削除するには、被害者本人がまず管理人に対して削除依頼をします。ただ、そのときに警察に相談している旨を伝えると、証拠保全を理由に削除に応じてもらえないことがあるので注意しましょう。

1、メールでの削除依頼

指定のアドレスに、誹謗中傷の投稿を削除してもらうようメールで依頼する方法があります。その際、URL・レス番号・削除理由・理由の根拠となる資料(ある場合)・本人確認資料を添付します。

2、削除要請フォームより送信

サイト内に設置された削除要請フォームから依頼する方法もあります。メールの削除依頼に応じてもらえなかった場合や、被害者本人ではない方が依頼をする場合は、こちらを用います。

3、弁護士による交渉での請求

上記2つの手段でも削除してもらえなかった場合は、法的手段を検討します。弁護士が削除依頼すれば、被害者本人が自分で行うより削除される可能性が高いメリットがあります。

4、裁判所への仮処分の申し立て

どうしても削除に応じてもらえない場合は、仮処分命令の申立てをします。削除の仮処分を申請するには、権利侵害があること,権利を守るために緊急の必要性があることが認められることが必要です。

以上のほかに、誹謗中傷対策業者へ依頼を検討される方もいるかもしれません。しかし、弁護士でない者にお金を払って削除依頼してもらうことは非弁行為にあたることもありますので、注意しましょう。

爆サイで誹謗中傷被害に遭ったら 削除依頼方法とその注意点とは

「爆サイ.com」(以下「爆サイ」)は、5ちゃんねるや2ちゃんねるなどと同様のネット掲示板のひとつです。爆サイの特徴的な点は、地域に特化していることです。地域ごとに掲示板が設けられているため、地域の情報交換やコミュニティーづくりに役立っています。

爆サイは誹謗中傷の書き込みも目立つ

爆サイは、身近なローカルニュースが多く楽しい反面、特定の個人に関する誹謗中傷や名誉毀損にあたるような投稿も目立ちます。

特に、水商売に関するスレッドでは、客が根も葉もないようなデマを書き込む、ストーカーまがいの行為によって得たプライベートな情報を漏えいするといったトラブルが目立っています。水商売や風俗業に従事する女性がターゲットになると、次のようなトラブルが起こるおそれがあります。

  • 家族や周囲の友人などに内緒で働いていたことがバレてしまう
  • 店舗の営業に影響があるとして解雇されてしまう
  • 指名客の減少に伴い収入が減る
  • 職場や家庭での人間関係が悪化する
  • 客足が遠のき、店が潰れてしまう
爆サイに誹謗中傷の削除依頼をする際の注意点

爆サイでは誹謗中傷の投稿の削除依頼をしても、削除までに3日程度かかることがあり、その間投稿内容が多くの人の目にさらされることになります。そのため、爆サイに誹謗中傷の投稿を見つけたら、早急に削除依頼することが大切です。

ただし、依頼をしたからと言っても、必ずしも削除されるわけではありません。名誉毀損にあたる内容や個人情報などは管理者自ら削除などの措置を取るようですが、単なる個人的な意見は、本人からの要請がない限り削除の対象になりにくいのが現状です。

爆サイの誹謗中傷コメント削除は弁護士に相談を

削除依頼するときは、自分への誹謗中傷コメントを特定して、ひとつひとつ削除依頼をすることが必要です。その際、権利侵害を受けている事実を法的観点で述べることが求められますが、これを一個人が自力で説明するのは難しいでしょう。

弁護士であれば、コメントがガイドラインに抵触する理由を法的観点で説明できるので、管理者の納得を得られやすくなります。そのため、個人で対応するよりもスピーディーな削除が期待できるでしょう。

また、何度も誹謗中傷の投稿をする、コメントによって実害を被っているなどの場合は、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定することができます。その後、名誉毀損罪で相手方の刑事責任を問うこともできますので、爆サイでの被害で損害賠償請求や刑事告訴を検討される際は、弁護士にご相談ください。

SNSで勝手に写真を使われた! 肖像権侵害で訴えることはできる?

肖像権とは、自分の肖像(容姿)を、他人からみだりに撮影、利用、公開されない権利のことです。法律で明文化された権利ではありませんが、憲法上の幸福追求権や人格権のひとつであると解釈されています。

肖像権の侵害が危険を招く?

自分の写真や、みんなで遊んでいる様子を撮った動画を撮影者に公開されても、「特に問題はない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、写真や動画の背景など、ほんのちょっとした情報から個人名や住所、外出先を特定されてしまい、犯罪に巻き込まれるケースがあるのです。

具体的には、以下のような犯罪に巻き込まれる可能性があります。

  • ストーカー被害に遭う
  • 子どもがつけまわされる
  • 外出の有無を知られ空き巣被害に遭う
  • 写真を悪用される

肖像権侵害はこうした犯罪の引き金になりやすいだけでなく、公開された写真をもとにネットで誹謗中傷を受ける可能性もあります。そのため、肖像権侵害は決して軽視できないものだといえるでしょう。

肖像権侵害の判断基準

肖像権は法律で明文化されていないため、明確な判断基準がありません。しかし、過去の判例などから、主に次の4つの基準に当てはまる場合は肖像権の侵害であると判断される傾向があります。

  • 個人が特定可能
  • 拡散性が高い
  • 撮影場所が私的な領域である
  • 撮影・公開の許可を得ていない

肖像権を侵害されたときの対処法

1、警察に相談する

肖像権侵害はプライバシー権の問題であり、犯罪ではないので、基本的に警察を頼ることはできません。ただし、盗撮やストーカー、わいせつ物頒布など、犯罪が関わっている場合には対応してもらえる可能性があります。

2、削除依頼する

投稿者がわかれば、投稿者自身に画像や動画の削除依頼をすれば対処してもらえるかもしれませんが、投稿者が不明なケースも多いので、その場合はサイト管理者に削除を依頼します。ただ、削除はあくまでもサイト管理者の判断に委ねられるため、削除されないこともあります。任意で削除に応じてもらえない場合は、弁護士に対応してもらうことが必要です。

3、損害賠償請求する

肖像権を侵害された場合、民法の不法行為に基づいて慰謝料や損害賠償を請求することができます。写真や動画が勝手に利用された結果、悪質な誹謗中傷などの被害に遭った場合には、投稿者を特定し、慰謝料や損害賠償を請求することを検討します。ただ、投稿者の特定や慰謝料(損害賠償)請求を個人で行うことは難しいので、弁護士に相談の上依頼したほうがよいでしょう。

ネットの誹謗中傷の書き込み削除と発信者情報開示請求をする方法とは

インターネットが普及して、ネット上で他者とコミュニケーションを取ることが可能となりました。しかし、ネット上に特定の個人や会社を誹謗中傷する記事が投稿されるケースも多く、それによる被害も増大しています。

ネットの書き込みを削除する3つの方法

1、サイト管理者へ自分で削除依頼する

大手SNSや掲示板では「削除依頼フォーム」が用意されていて、そこから削除依頼をすると、運営規約などに則り削除の可否を判断してもらえます。しかし、最終的に削除するかどうかはサイト管理者の判断に委ねられるため、必ず投稿が削除されるとは限りません。

2、誹謗中傷対策業者へ削除依頼する

ネットの誹謗中傷対策業者に依頼して、対策をしてもらう方法もあります。ただし、そのような業者は弁護士ではないため、報酬を得る目的で依頼者の代理人となって相手方と交渉するといわゆる「非弁行為」になってしまうので注意しましょう。

3、弁護士へ削除依頼する

誹謗中傷の書き込み削除を弁護士に依頼すると、削除してもらえる可能性が高くなります。また、プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づく削除依頼や、裁判所への仮処分の申し立てなどもスムーズに行えるため、迅速かつ確実性の高い対応が期待できます。

損害賠償請求したいときは発信者情報開示請求を

発信者情報開示請求とは、サイトへの投稿者の住所や氏名、電話番号などの個人情報をプロバイダに開示してもらう手続きです。誹謗中傷を行った相手に対して損害賠償請求を行うためには、まず、発信者情報開示請求をして投稿者を特定しなければなりません。

発信者情報開示は、書き込みを行った人物の個人情報を公開する手続きなので、安易に認められてしまうと、表現行為への萎縮的効果が生じてしまいます。そのため、発信者情報を開示してもらうには、その書き込みによって、請求者の権利が侵害されたことを立証しなければなりません。その際には法的知識が必要となるので、発信者情報開示請求を検討するときは、弁護士に一度相談されることをおすすめします。

ネット上で誹謗中傷した投稿者に損害賠償請求する

誹謗中傷の書き込みが悪質で名誉毀損等に該当する場合は、投稿者に対して、損害賠償請求ができます。損害賠償額は諸般の事情を考慮して決定されるものなので、損害の程度によってはより高額な損害賠償が認められる可能性もあります。

ネット上の風評被害を受けて損害賠償請求する方法と相談先とは

インターネット掲示板やSNSに、特定の個人や企業(事業者)について根拠のないうわさや悪口を書き込まれた場合、その個人や企業に非はないのにも関わらず、多大な損害を受けます。このように風評被害を受けた場合、損害賠償請求をすることができます。

企業が風評被害を受けたときに損害賠償請求をする重要性

ネット上で誹謗中傷されたときは、民法上の不法行為にもとづく損害賠償請求ができます。悪質な書き込みに毅然とした姿勢を示すことで、将来的に同様の書き込みの発生防止にもつながります。ただし、損害賠償請求が認められるためには、実際に損害が生じたことと、投稿とその損害の間に因果関係があることを証明しなければなりません。

風評被害を受けたときの相談先

1、都道府県庁や市区町村役場の相談窓口

都道府県庁や市区町村役場には、無料法律相談の窓口があり、弁護士などが無料で相談に応じてくれます。

2、警察署

自宅近くの警察署もしくは各都道府県の警察本部にあるサイバー犯罪対策室に相談する方法もあります。しかし、被害届を受け取る程度にとどまることも少なくありません。

3、法テラス(日本司法支援センター)

法テラスとは、法的なトラブルに関する相談に乗ってくれる場所です。相談したからといって、すぐに問題解決する訳ではありませんが、弁護士を紹介してもらうことはできます。

4、弁護士

弁護士は依頼者の代理人として、任意での削除依頼や発信者情報開示請求から、その後の損害賠償請求や刑事告訴まで、一貫して行うことができます。

風評被害に対する損害賠償の手順・方法

1、記事内容の保存と削除依頼

損害賠償請求をするためには、まず削除依頼の対象となる記事内容のスクリーンショットなどの証拠を保存することが必要です。その後、専用の問い合わせフォームなどでサイト管理者・運営会社に削除依頼します。

2、発信者情報開示請求

次に、書き込みをした投稿者を特定するために、発信者情報開示請求を行います。アクセスログが3~6か月ほどで消去されるので、早急な対処が必要です。

3、損害賠償請求

書き込みをした投稿者の氏名や住所が分かれば、損害賠償を請求します。因果関係を裁判で立証することは難しいものの、弁護士を通じて、裁判外で損害賠償請求の任意交渉を行うことも可能です。

4、書き込みが悪質な場合は刑事告訴も

悪質な書き込みによる風評被害で実質的に損害が生じた場合は、刑事告訴をすることも可能です。成立する可能性のある犯罪としては、名誉毀損罪、業務妨害罪、信用毀損罪などがあります。