開示請求・口コミ削除
SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など
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弁護士コラム

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開示請求の手続きでは、証拠により権利侵害などを立証する必要があります。そのため、証拠の有無およびその内容が結果を左右するほど重要な要素となります。
開示請求とは、SNSや口コミサイト、掲示板などで誹謗中傷を行った投稿者の情報(IPアドレス、タイムスタンプ、氏名・住所など)を、プラットフォーム運営者や通信事業者に開示してもらうための手続きです。
ネット上の投稿は、匿名が前提となっているケースが多くを占めます。そのため、投稿自体からは投稿者を特定することはできません。たとえ心当たりがあったとしても、実際に開示をしてみたら異なる人物が書き込んでいたというケースは実際に存在します。
だからこそ、開示請求の手続きを利用することで、問題投稿を行った人物の住所・氏名などを特定する必要があり、これを行って初めて、その人物に対する損害賠償請求や刑事告訴といった法的対応に進めるようになります。
裁判所は、投稿内容が名誉毀損や業務妨害などの権利侵害に該当するかを客観的な証拠に基づいて判断し、開示請求の可否を決定します。
そのため、投稿箇所のURL、投稿日時、投稿者IDなどにより問題の投稿を特定し、投稿内容のスクリーンショットや前後の文脈などから権利侵害があったことを立証しなければなりません。これらの証拠がそろっていなければ、実際に名誉毀損や業務妨害に該当する投稿だと感じたとしても、開示請求が認められない可能性があることを知っておきましょう。
企業に対する誹謗中傷では、主に名誉毀損と業務妨害が問題になります。
① 名誉毀損
名誉毀損は、具体的な事実を示すことで企業の社会的評価を低下させる行為を指します。
問題となるのは、投稿がその企業を指しているか、社会的評価を低下させる内容といえるかです。
② 業務妨害
虚偽情報や誇張されたレビューによって、企業活動に支障を与える場合には業務妨害が問題になりえます。実際に損害が発生していなくても、業務に影響を及ぼすおそれがあれば該当する可能性があるでしょう。
前述のとおり、開示請求を成功させるためには証拠が必須となります。そのため、初動における証拠の保存方法が極めて重要です。
誹謗中傷の投稿を発見した際は、最低限、以下の4項目がわかる形で証拠を保存するようにしてください。
証拠の保存方法は、スマートフォン(スマホ)とPCで異なります。
① スマホで保存する場合
スマホは、投稿を発見した直後に対応できる点が強みです。外出先などですぐにPCを利用できないようなときは、投稿が削除される前に、まずはスマホで証拠を保存しておくとよいでしょう。
ただし、スマホでのスクリーンショット(スクショ)保存を行うと、以下の状況に陥りやすいという欠点があります。
そのため、ブラウザで閲覧できるページであれば以下の方法をとることをおすすめします。
なお、ブラウザで開けないSNSアプリ上で表示される問題投稿を証拠とするためには、画面録画を使う方法も考えられます。録画する際には、あとで文字列を読み取れるよう、問題投稿、投稿日時、投稿者のID、前後の文脈がわかる部分、URLのすべてを順にゆっくり表示させたうえで画面録画を保存しておくとよいでしょう。
場合によっては、問題投稿が表示されている画面をほかの端末で撮影しておくという手もあります。
可能であれば後述のPCでの保存も試みておくと安心です。
② PCで保存する場合
PCは、URLバーを含めた画面全体を保存でき、証拠としての情報量を確保しやすい保存方法です。投稿が長い場合は、スクロールしながら連続して保存し、前後関係がわかるようにしておきましょう。
媒体ごとに仕様や削除のされやすさが異なるため、それぞれの特性を踏まえた証拠の保存が必要です。
削除や過去ログ・アーカイブ化(5チャンネルなどでは「dat落ち」と呼ばれます)が早い媒体では、発見時点でまとめて確保するようにしましょう。
誹謗中傷を見つけた際、対応を急ぐあまり、焦って行動してしまうと結果的に不利な状況を招くことがあります。
開示請求を検討している場合は、以下のような行動は避けるようにしてください。
証拠を保存したからといって、必ず開示請求が認められるとは限りません。また、開示請求をすること自体が炎上対応のタイミングや判断を誤ると、投稿の内容がどれほど悪質でも、手続きそのものが進まなくなることがあります。
本章では、企業が特につまずきやすいリスクを整理します。
開示請求には「投稿から3~6か月」というタイムリミットがあります。
プロバイダなどでは、投稿者の特定に必要となるアクセスログ情報を保存しています。ただし、永久に保存されているわけではありません。多くのプロバイダでは、3~6か月程度の期間しかアクセスログを保存していないのです。
そのため、投稿を把握してから対応までに時間がかかると、プロバイダにアクセスログが残っておらず、どのような投稿であっても技術的に特定が不可能となり、法的手段が閉ざされてしまいます。
開示請求が棄却される理由の多くは、証拠不足にあるケースがほとんどです。
どれだけ悪質な投稿内容であったとしても、それを証拠によって立証できなければ裁判所は開示請求を認めてくれません。
たとえば、棄却につながりやすい証拠不足の典型例として、以下のようなケースが考えられます。
開示請求が棄却された場合、投稿者を特定する手段が失われてしまいます。投稿自体は、削除依頼などによって一時的に消せる場合があっても、発信者情報を得られなければ、損害賠償請求や刑事告訴といった法的対応に進むことができません。
その結果、同様の誹謗中傷が別媒体や別アカウントで繰り返されるおそれがあり、企業としては根本的な解決ができない状態に置かれます。また、「開示請求が認められなかった」という事実から、社内外で投稿内容が事実に近いかのように受け取られ、採用や取引など事業活動への影響が長期化する可能性も考えられるでしょう。
誹謗中傷への対応では、企業の対応そのものが新たな批判を招き、炎上につながることがあります。
事実確認や法的評価が不十分な段階で削除依頼や反論を行うと、「隠蔽している」「強引に封じ込めている」と受け取られ、話題が拡散するおそれがあることも念頭に置きましょう。また、企業では広報・法務・人事など複数の部署が関与するため、対応方針の整理に時間がかかり、その間に情報が広がってしまうことも少なくありません。
こうした状況で独自判断を重ねると、対応発信のタイミングや内容を誤り、結果として火に油を注ぐ形になりがちです。炎上を防ぐためには、感情的に動くのではなく、誹謗中傷の投稿を見つけた段階で、早期に開示請求や削除対応についての知見が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
開示請求を行ったあとは、損害賠償請求や刑事告訴などの法的手続きを進めていくケースがほとんどです。法的な手続きや交渉が伴うため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
令和4年(2022年)10月1日に施行された改正プロバイダ責任法により、従来のプラットフォーム運営者への開示請求(仮処分)とプロバイダへの開示請求(訴訟)という二段階の手続きが一本化され、従来よりも迅速に投稿者の特定ができるようになりました。
もっとも、法改正により手続きが「簡単」になったわけではありません。法改正後の開示請求の手続きも専門的な知識や経験を要するケースがほとんどです。企業担当者だけで制度の理解が不十分なまま対応しようとすると、開示請求が認められないおそれがあります。開示請求などの知見が豊富な弁護士に対応を任せことをおすすめします。
前述のとおり、開示請求では、アクセスログの保存期限が限られています。したがって、証拠の確保や申立て準備を迅速に進める必要がある点に注意が必要です。
他方で、誹謗中傷に対して反論したり、削除依頼を急いだりした結果、かえって注目を集め、いわゆる「ストライサンド効果」により問題が拡大してしまう可能性は否定できません。そのため、初動対応には冷静かつ専門的な判断が欠かせないといえるでしょう。
弁護士に早期に相談することで、炎上の拡大を避けつつ、適切な手順で開示請求を進めることが可能になります。
投稿者を特定できた場合、民事上の損害賠償請求を行うことができます。また、事案によっては、名誉毀損罪や信用毀損罪、業務妨害罪などで刑事告訴を検討するケースもあるでしょう。
企業としては、単に金銭回収を目的とするのではなく、以下の観点を踏まえて対応すべきです。
このうえで、どの手段を選択するか判断していくことをおすすめします。
開示請求や誹謗中傷対策についての知見が豊富な弁護士であれば、風評被害や炎上リスクを最小限に抑えるための最適な手段をアドバイスできます。また、開示請求から損害賠償請求や刑事告訴までの一連の手続きをすべて任せられるのも、弁護士に依頼するメリットです。
誹謗中傷案件では、SNS、口コミサイト、掲示板、動画サイトなど、複数の媒体が関係することが多く、専門的な知識が求められるため、弁護士であれば誰でも対応できるというわけではありません。また、企業への誹謗中傷では、企業法務の経験も求められます。
そのため、弁護士を探す際は、以下のポイントを重視することが重要です。
弁護士に依頼する場合、一定の費用が発生します。しかし、誹謗中傷を放置した結果、ブランド価値の低下や採用難、取引機会の喪失が生じれば、それによる損失は大きなものとなります。
目に見える費用だけでなく、対応が遅れた場合の損失も含めて判断すれば、弁護士依頼により一定の費用が発生するとしても費用対効果は高いケースがほとんどです。
企業に対する誹謗中傷対応でよくある失敗は、「様子を見ているうちに、手遅れになる」ことです。ベリーベスト法律事務所 開示請求・口コミ削除チームにおいても、相談を受ける中で、証拠が残っていれば開示請求に進めたはずのケースや、対象投稿の削除や対応の遅れによって選択肢を失ってしまったというケースを何度も見てきました。
誹謗中傷対応は、最初の一手が結果を左右します。反論や削除を急ぐ前に、証拠を確保し、法的に何ができるのかを整理することが不可欠です。ネット上の誹謗中傷でお困りの企業の経営者・担当者の方は、被害が広がる前に、一度ベリーベスト法律事務所への相談をご検討ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2026年06月08日)の法律をもとに執筆しています


