弁護士コラム

この記事の
監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
  • 誹謗中傷・風評被害
    法人
    更新日:2026年07月09日 公開日:2026年07月09日
    ネット上の書き込みはどこからが営業妨害になる? 要件と対処法を解説

    ネット上の書き込みはどこからが営業妨害になる? 要件と対処法を解説

    インターネット上では、企業の営業妨害になるような悪意ある投稿が行われることもあります。

    自社に対してマイナスとなる投稿を発見したら、まずは建設的な批判や感想であるのか、それとも営業妨害として違法であるのかを判断しましょう。もし投稿が違法と考えられるなら、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求・刑事告訴などをご検討ください。

    本コラムでは、インターネット上の投稿が営業妨害となるのはどこからなのか、営業妨害の投稿を発見した場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
誹謗中傷風評被害 でお悩みの法人様
  • Googleマップのネガティブ投稿
    Google口コミの
    ネガティブ投稿
  • SNSでの誹謗中傷
    SNSでの
    誹謗中傷
  • 口コミサイトのネガティブ投稿
    口コミサイトの
    ネガティブ投稿
誹謗中傷対策は早めが肝心!
弁護士
にご相談ください
通話無料
初回相談 30分無料 0120-830-036 受付時間 / 平日9:30〜18:00
メールでの
お問い合わせ
チャットでの
お問い合わせ
  • 事案によっては初回より、ご相談が有料となる可能性がございます
  • 事案によっては初回より、ご相談が有料となる可能性がございます

お問い合わせに費用は発生しません。
安心してご連絡ください。

法人様用のご案内ページはこちら

1、ネット上の書き込みはどこから営業妨害になる?

インターネット上の書き込みの中には、店舗などの事業者に対して評価を落とすような内容のものも含まれています。建設的な批判であれば、表現の自由によって認められますが、根拠のない悪質なものは違法であり、刑罰や損害賠償の対象です。

  1. (1)営業妨害(業務妨害)の要件

    「営業妨害」は法律用語ではありません。
    法律上は「業務妨害罪」や「不法行為」に当たるかどうかが問題となります。

    業務妨害罪は、他人の業務を妨害した者に成立する犯罪です。
    偽計業務妨害罪(刑法第233条)と威力業務妨害罪(刑法第234条)の2種類があり、いずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。

    偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の構成要件は、次のとおりです。

    ・偽計業務妨害罪:虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて他人の業務を妨害したこと
    • ※虚偽の風説の流布=客観的真実に反するうわさや情報を、不特定または多数の人に対して伝えること
    • ※偽計=人を欺き、または人の錯誤(勘違い)・不知(知らないこと)を利用すること
    • ※業務=職業その他社会生活上の地位に基づき、継続して行う事務・事業

    ・威力業務妨害罪:威力を用いて他人の業務を妨害したこと
    • ※威力=人の自由意思を制圧するに足る勢力


    また、店舗などの事業者の社会的評価を下げるような投稿は、公共性・公益性・真実性の要件を満たさない限り「名誉毀損罪」に該当し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(刑法第230条第1項)。

    業務妨害罪や名誉毀損罪に該当する投稿は、事業者に対する不法行為にも該当します(民法第709条)。この場合、投稿者は被害者である事業者に生じた損害を賠償しなければなりません

  2. (2)営業妨害(業務妨害)に当たり得る投稿例

    たとえば次に挙げる投稿は、業務妨害罪および不法行為に当たり、刑罰や損害賠償の対象となる可能性が高いと考えられます。

    • 虚偽の事実を断定的に記載した投稿
    • 競合他社が意図的に悪評を書き込み、自社商品の購入や自社サービスの利用に誘導しようとする投稿
    • Googleマップや口コミサイトにおける低評価レビューの大量投稿
    • まとめサイトやSNSにおける、情報を歪曲して拡散する投稿
    • 店舗や施設の利用客などに対し、危害を加える旨を予告する投稿
    など

2、営業妨害の書き込みを発見したときの対処法ごとのメリットと注意点

営業妨害に当たる不適切な書き込みを発見したときに事業者がとり得る対処法と、各対処法のメリットと注意点を解説します。

  1. (1)営業妨害の書き込みについて、被害者がとり得る対処法

    営業妨害に当たる不適切な書き込みを見つけたら、次の方法による対処を検討してください。

    ① 削除請求
    投稿者本人やサイト管理者に対して、不適切な書き込みの削除を求めます。

    ② 発信者情報開示請求
    匿名の投稿者を特定するため、サイト管理者やインターネット接続業者に対して、投稿者の個人情報の開示を求めます。

    ③ 損害賠償請求
    不適切な書き込みをした投稿者に対して、自社の被った損害の賠償を請求します。

    ④ 刑事告訴
    不適切な書き込みをした投稿者の処罰を求めて、警察官などに対して被害を申告します。


    上記の各方法にはメリットがある一方、手続きにおける注意点もあるので、状況に応じて適切な方法を選択してください。

  2. (2)削除請求のメリットと注意点

    削除請求が成功すれば、不適切な投稿が不特定多数の人に見られることがなくなり、風評被害の拡大を食い止められます。
    企業における採用活動や顧客との取引への影響、ブランドイメージの低下などを防ぐためには、早急に削除請求を行うことが大切です。投稿者が匿名であっても、サイト管理者に対する削除請求は行うことができます。

    ただし、投稿が違法であることを十分に示せなければ、サイト管理者は削除に応じない可能性が高いことに注意が必要です。削除請求を行う際には、なぜその投稿が不適切であるのか、どのような損害を受けたのかなどを具体的に説明することが求められます。

    また、削除請求だけでは投稿者を特定することはできません。
    投稿者が判明していなければ損害賠償を請求することもできないため、匿名投稿者を特定するには、次に解説する発信者情報開示請求を行う必要があります。

  3. (3)発信者情報開示請求のメリットと注意点

    発信者情報開示請求が成功すれば、サイト管理者やインターネット接続業者から提供された個人情報により、匿名の投稿者の身元を特定できます。投稿者が特定できれば、損害賠償請求が可能です。

    また、匿名での不適切な投稿については発信者情報開示請求を行う旨を対外的に発信すれば、営業妨害に当たるような投稿への抑止効果も期待できます。

    ただし、発信者情報開示請求には裁判手続きを要するケースが多く、少なくとも4~5か月程度の期間とそれなりのコストがかかります。
    また、投稿者がフリーWi-Fiを利用している場合などには、発信者情報開示請求を行っても投稿者を特定できないケースがある点にご注意ください。

  4. (4)損害賠償請求のメリットと注意点

    投稿者に対する損害賠償請求が成功すれば、営業妨害の投稿によって受けた損害をある程度回復することができます。投稿者と和解する場合は、営業妨害に当たる投稿を二度と行わない旨を誓約させることも可能です。

    また発信者情報開示請求と同様に、損害賠償請求を行う旨を対外的に発信すれば、不適切な投稿に対する抑止効果も期待できます。

    ただし、投稿者との間で和解が成立しない場合は、損害賠償請求は訴訟を通じて行わざるを得ません。投稿の違法性や損害などについて厳密な立証が必要となるうえに、多大な時間や手間・費用を要します。

  5. (5)刑事告訴のメリットと注意点

    刑事告訴をすれば、営業妨害に当たる投稿について警察に捜査を行ってもらうきっかけになります。
    投稿者が取り調べや刑事訴追を受けることになれば、投稿者本人の反省を促す効果や、対外的な抑止効果が期待できるでしょう。

    ただし刑事告訴をしても、警察や検察は十分な捜査を行わないケースがあります。また、警察や検察が賠償金を代わりに回収してくれるわけでもありません。

    刑事事件の手続きを被害者側でコントロールすることはできないので、基本的には民事上の手続き(削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求)によって解決を図るのがよいでしょう。

3、営業妨害対応の進め方|実務上の手続きの流れ

これまで紹介した対処法を踏まえて、実際に営業妨害の投稿に対処する場合の手順を解説します。

  1. (1)営業妨害の証拠を確保する

    まずは、営業妨害の投稿の証拠を確保しましょう。
    悪質だと思われる投稿のスクリーンショットやログなどを保存する方法が考えられます。

    また、営業妨害の投稿によってどのような損害が生じたのかも記録に残しておきましょう。たとえば売り上げが減少した場合は、前後の月や他の年の同月と帳簿上の数値を比較する方法などがあります。

  2. (2)サイト管理者に削除を依頼する|応じない場合は仮処分の申し立て

    営業妨害の投稿を見つけたら、速やかにサイト管理者に対して削除を依頼しましょう。投稿の削除が遅れると風評被害が拡大してしまうので、迅速に削除依頼をすることが大切です。

    サイト管理者が削除に応じなければ、裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てましょう。仮処分命令を得た後、改めてサイト管理者に対して削除を請求すれば、速やかに投稿が削除されます。

  3. (3)発信者情報開示請求によって投稿者を特定し、損害賠償を請求する

    投稿者が匿名である場合は、発信者情報開示請求によって身元の特定を試みましょう。投稿者の身元が特定できたら、示談交渉や訴訟によって損害賠償を請求することが可能です。

    ただし、発信者情報開示請求や損害賠償請求には、相応の時間と費用がかかります。また、時間と費用をかけたとしても、投稿者を特定できないケースや、十分な賠償金を得られないケースもあります。

    弁護士に相談しながら、実際に発信者情報開示請求や損害賠償請求を行うべきかどうか、事前によく検討してください。

  4. (4)悪質な書き込みに対しては刑事告訴を検討する

    投稿の内容があまりにも悪質である場合は、刑事告訴によって処罰を求めることも検討しましょう。
    刑事告訴をする場合は、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求などの民事上の手続きも並行して進めることをおすすめします。

4、営業妨害への対応について弁護士ができる主なサポート

弁護士は、営業妨害に当たる投稿の被害を受けた事業者のために、主に次のサポートを行っています。

  • 投稿内容が違法かどうかを法的に判断する
  • かかる期間や費用、得られる賠償金などの見通しを分かりやすく説明する
  • さまざまな対処法の中から、状況に適したアプローチを提案する
  • 交渉や裁判手続きなどを全面的に代行する
など


弁護士にご相談いただければ、営業妨害の投稿にどのように対処すべきかが分かります。複雑な手続きを弁護士に任せることにより、納得できる解決を得やすくなるとともに、労力やストレスも大幅に軽減することが可能です。

営業妨害の投稿にお悩みの事業者は、早い段階で弁護士にご相談ください。

5、まとめ

営業妨害の不適切な投稿を見つけたら、削除請求などの対処を速やかに行うことが大切です。自社だけで対応するのが難しいときは、弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、不適切なネット投稿による被害のご相談を随時受け付けております。全国にオフィスを有しており、元検察官が所属する危機管理チームとも連携し、知見豊富な弁護士が投稿者の責任を厳しく追及いたします。

電話での法律相談も可能となっておりますので、インターネット上での営業妨害にお悩みの事業者の方は、まずはベリーベスト法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。

※記事は公開日時点(2026年07月09日)の法律をもとに執筆しています

同じジャンルのコラム【法人】誹謗中傷・風評被害

弁護士Youtuber × 削除請求チーム 誹謗中傷の削除請求について動画で解説! どっちに頼めばいいの 削除代行業者と弁護士の違い 用語集 削除請求の知識を学ぼう
初回相談料 60分無料
通話無料/平日9:30〜18:00
0120-830-036
事案によっては初回より、ご相談が有料となる可能性がございます