削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
弁護士コラム
Twitterでは、140文字までという制限の中で各々が自分の考えたこと、思ったことをツイートすることができます。しかし、どんな発言をしても良いというわけではありません。
公式サイトには「Twitterルールとポリシー」のページが設けられており、複数の違反行為についての規定が示されています。
自由な発言が許されているTwitterでも、他人を傷つける目的の投稿や法律に違反する投稿等は禁止されています。
ここではとくに誹謗中傷に関するものについて挙げてみましょう。
● 暴言や脅迫・差別的言動
人種・民族・出身地・社会的地位・性的指向・性別・性同一性・宗教・年齢・障碍(しょうがい)・深刻な疾患を理由にした暴力的行為や攻撃行為、強迫行為を助長する投稿は禁止されています。
● なりすまし行為
混同や誤解を招きかねない形で特定の他人・ブランド・組織になりすましたアカウントの運用は禁止されています。
● 個人情報の公開
Twitterにおいて無断で他者の個人情報を公開する行為や「公開する」と脅迫する行為や他者にこれを促す行為も禁止されています。
いわゆる「晒(さら)し」行為がこれにあたり、個人の住所や身元を証明する文書、公開されていない電話番号やメールアドレス、金融機関の口座情報を公開する行為は重大なプライバシーの侵害にあたるとされています。
Twitterのポリシーに違反した場合、内容に従ってペナルティが課せられます。
暴言等の場合はTwitterからのコンテンツ削除要請を受けたのち、一定期間は投稿ができない「読み取り専用モード」での利用に制限されることがあります。
違反が繰り返されると、読み取り専用モード期間が延長されたうえで、最終的にはアカウントが永久凍結されることがあります。
なりすましについては、1回の違反でアカウントが永久凍結されることもあります。
個人情報の公開も同様です。
最初の違反ではコンテンツの削除要請とツイートの禁止措置がとられまることがありますが、再度の違反ではアカウントの永久凍結という厳しいペナルティを科される可能性が十分考えられます。
Twitter上で誹謗中傷を受けたら、まず最優先ですべきは「証拠の保全」です。
誹謗中傷がされたという証拠を残しましょう。
証拠保全を怠り、投稿が消去されると加害者の特定やその後の賠償請求が難しくなってしまいます。
Twitter上のツイートは、投稿者がログインして操作することでツイートそのものを削除できます。
以前は閲覧できていたのに、あらためてアクセスすると鍵がつけられてしまいフォロワーでないと閲覧できない状態になる場合もあります。
誹謗中傷のツイートが削除されれば、そのツイートに関する差し当たりの問題は解消されたことになります。
しかし、証拠保全ができていないと、加害者の特定や慰謝料・損害賠償の請求に必要な証拠を得ることが困難となり、これらの手続きが難しくなってしまいます。
Twitterにおける証拠保全は技術的にはさほど難しくありません。
しかし、その方法を誤ると証拠価値がなくなってしまうので注意が必要です。
まず、誹謗中傷がされた各ツイートのURL、ツイートの本文、ツイート日時の各情報全てが表示された画面をスクリーンショットで保存しましょう。
また、ツイートしたアカウントのトップページもスクリーンショットで保存しましょう。
スマートフォンのスクリーンショットでは表示範囲が小さくURL等が切れてしまうおそれがあるので、パソコンのインターネットブラウザの利用をおすすめします。
誹謗中傷にあたるツイートは、そのまま放置するとだんだんとエスカレートして状況の悪化を招くことがあります。
特にTwitterは投稿の拡散がされやすいSNSです。できるだけ早急に投稿が削除されるように行動しましょう。
最も簡易で速いのは、投稿者に直接連絡して削除を依頼する方法です。
しかし、まさに誹謗中傷を行っている相手に対して、直接削除を求めることになります。
削除してほしいという依頼を素直に受け入れるとは限りません。むしろ、あなたが加害者に送ったメッセージが晒されたり、さらなる誹謗中傷が行われたりするリスクもあるため、対応には慎重さが求められます。
投稿者への依頼はリスクが高いうえに削除される確証もありません。
そこで、次に考えられる方法が、Twitterに対して削除依頼を申請して、Twitterに誹謗中傷ツイートを削除してもらう方法です。
まずはTwitterの「ヘルプセンター」にアクセスします。
ここに「違反報告」として複数の違反態様が列挙されているので、該当する項目を選択してフォーム入力画面に移動しましょう。
削除依頼のフォームでは、どのような被害が発生しているのかが例示されているので、該当するものを選んでチェックボックスを選択していきます。
暴言等の場合はツイートのURLを、なりすましでは対象のアカウントユーザー名を入力するようになっているので、保全した証拠をもとに情報を入力します。
最後に自分のアカウントのユーザー名や連絡用メールアドレス、フルネームによる電子署名の入力をおこない、送信ボタンを押下します。
これで違反報告からの削除依頼は完了です。
Twitter側の審査に通れば、ツイートの削除がされます。
違反報告からの削除依頼をしても、Twitterの審査の結果、「問題なし」と判断されてしまい、誹謗中傷ツイートの削除がされないことがあります。
Twitterとしてもツイートを行っている人の「表現の自由」という権利をないがしろにはできません。ツイートを削除するためには慎重な審査が行われます。
審査の結果、Twitterが「ポリシー違反には該当しない」と判断したのであれば、その投稿は削除されません。
とはいえ、Twitterの審査の基準が、必ずしも裁判所の判断と合致するわけではありません。
つまり、Twitterが「削除しない」と判断したツイートでも、法律に照らして権利侵害が生じている状況があれば、裁判所の手続きを経ることで削除が可能になる場合があります。
裁判所に投稿記事削除の仮処分命令の申立てを行い、裁判所の削除命令を得られれば、Twitterはこの命令に従って削除を行います。
投稿記事削除の仮処分命令申立てには、どのような権利侵害が生じているのかを具体的に指摘したうえで証拠を添えて裁判所に対して申立てをする必要があります。
この手続きには、法律の知識・経験が必要なのであり、当事者のみで申立てを行って削除命令を得ることは多大な労力が必要です。弁護士へ依頼するのが現実的といえるでしょう。
まずは弁護士に相談し、削除が可能なものであるのかを客観的に判断してもらったうえで、必要に応じたサポートを求めましょう。
Twitter上で誹謗中傷のツイートを発信した加害者には、法的な責任を追及することが可能です。
Twitter上での誹謗中傷は、法律に照らすと名誉毀損や信用毀損、侮辱、プライバシー侵害といった不法行為にあたる可能性があります。
相手の不法行為によって生じた精神的苦痛を含めた損害については、慰謝料等の損害賠償の請求が可能です。
加害者に対して慰謝料等の損害賠償を請求する場合に、加害者が誰なのかわからないときは、まず加害者を特定する必要があります。
この特定は、「発信者情報開示請求」によって行います。
まず、Twitterに対して、加害者が使用しているIPアドレス等の開示を請求します。
これによって得られたIPアドレスから、加害者が利用したインターネットサービスプロバイダを特定したうえで、次はそのインターネットサービスプロバイダに対して、契約者情報の開示を請求します。
この二段階の請求によって加害者を特定します。
ここで注意が必要なのが、手続きのスピードです。
インターネットサービスプロバイダが保管しているIPアドレス等の情報は保管の期間が決まっており、投稿からおおむね3か月を経過すると消去されてしまいます。
これらの情報が得られないと、加害者の特定ができなくなってしまいます。
したがって、手続きに必要な時間を考えれば、誹謗中傷のツイートを発見したらできるだけ速やかに対策を考える必要があります。
しかし、誹謗中傷のツイートを発見しても、すぐに開示請求を行うべきなのか、まずは落ち着いて証拠を集めるべきなのかといった判断は簡単ではありません。
その後の対応を含め、まずは弁護士に相談をしてみましょう。
Twitter上での誹謗中傷は、Twitterが規定しているポリシーに違反している可能性が高いため、ヘルプセンターから違反報告の手続きをとることで削除が期待できます。
Twitterが審査のうえで削除に応じてくれなかった場合でも、法律に照らせば裁判所の手続きを経ることで削除命令が得られることもあるので、弁護士に相談して対策を講じましょう。
加害者を特定するには発信者情報開示請求を経る必要がありますが、インターネットサービスプロバイダがIPアドレス等の情報を保管している期間は意外と短いので、素早くアクションを起こす必要があります。
Twitterにおける誹謗中傷のツイートの削除や加害者の特定、慰謝料・損害賠償の請求は、インターネット上の誹謗中傷トラブルの解決実績をもつベリーベスト法律事務所にお任せください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2021年07月09日)の法律をもとに執筆しています