弁護士コラム

この記事の
監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
  • 誹謗中傷・風評被害
    法人
    2025年08月20日更新
    Vtuberへ誹謗中傷した投稿者に情報開示請求したい! 対処法を解説

    Vtuberへ誹謗中傷した投稿者に情報開示請求したい! 対処法を解説

    アバターを使って動画配信やライブ配信を行うVtuberは、配信のために自分の素顔を明かす必要はありません。実際の姿が見えないことで、視聴者によっては「中の人」への意識が薄まる一方、キャラクターに感情移入してコメントを残す方もいるでしょう。キャラクターへ感情移入した視聴者の一部は、「中の人」への配慮ができなくなり、攻撃的な書き込みをすることもあるかもしれません。

    悪質な誹謗中傷を放置していれば、ほかの視聴者にもコメントが見られてしまい、一方的にネガティブな印象を持たれてしまうこともあります。さらに、誹謗中傷に便乗したコメントを残されたり、誹謗中傷を引用して別のプラットフォームに拡散されたりする可能性も否定できません。

    このように誹謗中傷が拡散されてしまうと、社会的なイメージが悪くなり、Vtuberとしての活動を休止せざるを得なくなるリスクも高まります。そのため、インターネット上で誹謗中傷の被害に遭ったら、加害者を特定し慰謝料などの損害賠償請求を検討しましょう。また所属事務所は、所属するVtuberを守るためにも厳格な対処をしていくべきです。

    今回は、Vtuberが誹謗中傷されたときの発信者情報開示請求や、慰謝料請求などの手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、Vtuberへの誹謗中傷を放置するリスク

「これはもう、許されるべきではない行為だ」──令和6年9月、ある大手Vtuberグループの運営会社が、所属メンバーに対する権利侵害を受けたとして厳しい声明を出したことが、業界内外で大きな波紋を呼びました。発端は、とあるネット配信者による暴露配信です。そこで、Vtuberとされる人物の容姿を無断で撮影し、さらに中傷を含む形で第三者に共有していたことが明らかになったのです。

調査の結果、Vtuber本人の身体に対する不法な接触の疑いまで浮上し、運営会社は関連する人物との契約を解除しました。加えて、プライバシー権侵害や名誉毀損などを理由とする法的措置、さらには刑事事件化も視野に入れて対応を進めています。

このように、Vtuberに対する誹謗中傷や悪質な行為は、単なるネット上の「悪口」にとどまらず、本人の実生活やキャリアに深刻な影響を及ぼしかねません。キャラクターの匿名性を盾に攻撃する加害者がいることで、被害者側はより強い孤立感と不安を抱えることになります。

Vtuberへの誹謗中傷が問題になった事案には、このほかに以下のようなものがあります。

①「中の人」への脅迫・嫌がらせコメント
  • Vtuberグループの運営会社や同社所属のVtuberに対して、匿名掲示板などで危害を加える旨の発信を繰り返していた人物が業務妨害容疑で逮捕
  • 匿名掲示板でVtuberへの誹謗中傷として「仕方ねぇよバカ女なんだから 母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」という表現が「中の人」に向けられたものとして発信者情報開示請求が認容

② Vtuberのなりすまし被害
  • Vtuberグループの運営会社に所属するVtuberをかたり、第三者から金品や物品を騙し取っていた男性を特定し、和解が成立
  • 人気Vtuberのメールアドレスを悪用し、企業の問い合わせフォームから脅迫文を送付したなりすまし被害が多数報告

③ 個人情報を流された
  • Vtuberが「ファンによって固定電話や住所が突き止められた」と報告。SNSでの強い特定行為により引退を発表しました


Vtuberが上記のような被害を受けると、「中の人」は精神的ダメージを受け、活動休止や引退、心身に多大な影響を受ける可能性があります。そのため、Vtuberの所属事務所は、上記のような誹謗中傷に気付いた際、すぐに適切な対応をとることが重要です。誹謗中傷を放置していると以下のようなリスクを招くおそれがあります。

  • 誹謗中傷の激化、憶測の飛び交い
    被害者やVtuber自身が精神的ショックを受け、心身に悪影響を受けるリスクが高まる
  • ファンやスポンサーの離脱
    Vtuberの運営会社による不透明な対応で信頼が低下し、ブランドや収益基盤が揺らぎ、経営に重大な影響が生じる
  • 証拠散逸による訴訟困難
    初動が遅れると、誹謗中傷の証拠が削除されてしまい、発信者情報開示請求の手続きができなくなってしまう

2、情報開示請求も! Vtuberへの誹謗中傷の対処法

所属するVtuberが誹謗中傷を受けたら、被害が大きくならないよう、速やかに以下の対応をとりましょう。

  1. (1)誹謗中傷の内容や投稿日時の魚拓をとる

    まず、Vtuberへの誹謗中傷の書き込み、DM、チャットなどに気付いたら、すぐに内容を証拠として残すようにしてください

    証拠を残さず削除してしまうと、発信者を特定し、責任追及することができなくなってしまいます。また、誹謗中傷の内容のほか、投稿日時も証拠として保存することが重要です。

    魚拓をとるなどして証拠を保存したら、誹謗中傷の書き込みを削除したいとお考えの方もいるでしょう。しかし、誹謗中傷の内容を削除することで、発信者の行動がエスカレートすることもあるため、削除にあたっては慎重な判断が求められます。削除してよいか判断に迷った際は、専門家である弁護士に相談しましょう。

  2. (2)プラットフォームからの削除請求

    誹謗中傷の証拠を確保できたら、次はプラットフォームから誹謗中傷の投稿を削除します。
    誹謗中傷の投稿をそのまま残しておくと、炎上のリスクが高くなるため、迅速に対応しましょう。

    ① 削除依頼
    誹謗中傷の投稿がなされたプラットフォームのなかには、専用の削除フォームを設けているところもあります。削除フォームが設けられているサイトであれば、そこを利用して投稿の削除を求めることができます。
    ただし、サイトによって対応に差があるため、削除請求をしても応じてくれない可能性があることを理解しておきましょう。

    ② 仮処分申立て
    削除依頼をしても投稿が削除されない場合は、裁判所に「仮処分」を申し立てることが考えられます。仮処分とは、本裁判の前に一定の法的効果を一時的に発生させる手続きで、投稿が違法であることを疎明(絶対に正しいとは言えないまでも、ある程度確かなことだと証明すること)できれば、裁判所を通じてプラットフォーム運営者に対し削除を命じる仮処分命令が発令されます。
    仮処分命令が発令されれば、本裁判までいかずに削除に応じてもらえるケースがほとんどです。
  3. (3)投稿されたプラットフォームへの発信者情報開示請求

    Vtuberへ誹謗中傷を行った加害者に対しては、損害賠償請求や刑事告訴などの法的な責任追及が可能です。ただし、そのためには加害者を特定しなければなりません。

    インターネット上の誹謗中傷は、通常匿名で行われるため、書き込み内容だけでは加害者を特定できません。しかし、以下のような発信者情報開示請求という手続きを利用すれば、匿名で誹謗中傷をした加害者でも、特定することが可能になります。

    既設:発信者情報開示請求の流れ・新設:発信者情報開示命令の流れ
    既設:発信者情報開示請求の流れ

    新設:発信者情報開示命令の流れ

    発信者情報開示請求には、従来型の2段階の「発信者情報開示請求」と、新たに創設された1段階ですべての手続きが完了する「発信者情報開示命令」という2つの手続きがあります。

    ① 従来型の2段階の発信者情報開示請求
    発信者情報開示請求は、まずはサイト管理者へ、次にプロバイダに対しての2段階で手続きを行います。それぞれ、任意の開示には応じてもらえないことがほとんどのため、以下のような法的手段をとる必要があります。

    ・サイト管理者に対する発信者情報開示の仮処分(IPアドレスやタイムスタンプなどの開示を求める手続き)
    まず、掲示板やSNSなどを運営する事業者に対し、「発信者情報の開示を求める仮処分」を裁判所へ申し立てます。
    裁判所が「権利侵害がある」と判断し、かつ「情報開示の必要性が認められる」場合には、開示命令が下され、運営者から投稿時のIPアドレスやタイムスタンプが提供されます。

    ・プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟(発信者の住所や氏名などの開示を求める手続き)
    開示されたIPアドレスをもとに、投稿に使われたインターネット回線の提供元であるプロバイダ(通信事業者)を特定します。
    プロバイダが判明した後、投稿者の情報(氏名や住所など)を開示させるため、プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起します。
    この訴訟では、「権利が侵害された事実」と「情報開示の必要性」を、仮処分よりも厳格な基準で立証しなければなりません。
    裁判所が開示の必要性を認めると、プロバイダに対し「発信者情報を開示せよ」とする判決または命令が出されます。


    ② 新たに創設された発信者情報開示命令
    令和4年、「発信者情報開示命令事件」に関する新たな非訟手続きが導入されました。この制度では、裁判所の一度の判断によって、ウェブサイト運営者と接続事業者(プロバイダ)の双方に対して発信者情報の開示を求めることができるようになりました。
    従来は複数回に分けて行う必要があった法的手続きを、次の3つの命令を通じて、1回の手続きで完結できるようになっています。

    • サイト運営者およびプロバイダに対する発信者情報の開示命令
    • サイト運営者に対して、プロバイダへログを提供するよう命じる命令
    • プロバイダに対して、ログの消去を禁じる消去禁止命令


    この制度により、誹謗中傷の被害者にとって、発信者の特定にかかる時間が短縮されるとともに、手続きの負担も軽くなることが期待されます。
    なお、新制度が設けられた後も、従来の発信者情報開示請求(法的手続や任意での開示請求)は、引き続き利用可能です。

    発信者情報開示請求(発信者情報開示命令)は、このような法的手段が必要で、非常に複雑な手続きです。そのため、専門家である弁護士に依頼して行うようにしましょう。

    なお、プロバイダは、誰が当該IPアドレスを使用したのかという情報(アクセスログ)を保存していますが、その保存期間は一般的に3~6か月程度とされます保存期間が経過するとアクセスログは削除されてしまい、開示請求もできなくなってしまうため、早めに行動することが重要です

  4. (4)刑事告訴および事務所としての対処を対外的に発表

    Vtuberへの悪質な誹謗中傷があった場合、民事上の責任追及だけではなく、刑事告訴も検討しましょう。悪質な誹謗中傷は、その内容によって以下のような犯罪が成立することがあります。

    ① 名誉毀損罪(刑法230条):不特定多数が知りえる場所で、他人の名誉を傷つける行為に成立する犯罪です。
    (例)
    • 「過去に不倫をしていた」「整形している」などの社会的評価を低下させる事実を投稿

    ② 侮辱罪(刑法231条):他人を公然と侮辱する行為に成立する犯罪です。
    (例)
    • ライブ配信中に「ブス」「気持ち悪い」「頭が悪そう」などと根拠なく罵倒するコメントを繰り返す
    • VtuberのSNSに「消えろ」「お前はゴミだ」などと投稿

    ③ 威力業務妨害罪(刑法234条):他人の業務を妨害するために、暴力や脅迫など「威力」を用いる行為に成立する犯罪です。
    (例)
    • Vtuber宛に「家に行く」「殺す」などの脅迫的DMを送り、活動を一時中断させる

    ④ 信用毀損罪(刑法233条):他人の信用を傷つけるような行為に成立する犯罪です。
    (例)
    • Vtuberが「ファンに返金しない」「グッズを発送しない」などの虚偽情報をネットに書き込む


    このような犯罪行為に該当する誹謗中傷であれば、刑事告訴をすることで刑事処分を求めることが可能です

    また、事務所として、誹謗中傷に対しては厳格な対処をするといった姿勢を示すことで、Vtuberへのさらなる誹謗中傷を抑止する効果が期待できます。そのため、ホームページやSNSなどで、事務所による法的措置の発表を行うことも、有効な対処法といえるでしょう。

  5. (5)被害を受けたVtuberのケアをしつつ、今後の誹謗中傷対策を打つ

    誹謗中傷の被害を受けたVtuberは、精神的なダメージを受けているおそれがあります。適宜必要なカウンセリングなどを行い、本人のメンタルケアに努めることも重要です。本人の心身への影響が大きい場合は、活動を続けるかどうかも含めて、本人の希望をヒアリングしましょう。

    また、今後、誹謗中傷をされた場合にどう対処するべきか決めておく、誹謗中傷を少しでも防ぐための策を打っておく、といった予防法務も大切です。

    当事務所では、

    • 誹謗中傷が起こった場合の対応マニュアルを作成したい
    • 誹謗中傷や著作権など法的知識に関する社員研修がしたい

    といったお客さまのご事情に合わせた法務サポートが可能です。

3、Vtuberに対する誹謗中傷で、損害賠償請求できる?

Vtuberに対する誹謗中傷は、アバターへの誹謗中傷なのか「中の人」への誹謗中傷なのかによって結論が変わってきます。以下では、それぞれの場合に分けて損害賠償請求の可否を説明します。

  1. (1)Vtuberへの誹謗中傷は「中の人」への攻撃として損害賠償請求の対象になる

    Vtuberに対する誹謗中傷は、一見するとアバターに対して行われているように見えることもあります。しかし、実際にはそのアバターを演じている「中の人」に向けられている場合が多く、そのような場合には、通常の個人への誹謗中傷と同様に損害賠償請求が可能です。
    たとえば、アバターの姿かたちやキャラクター設定に対する中傷コメントであっても、それが演者個人の容姿や人格を侮辱する意図を含んでいる場合には、実質的には「中の人」への攻撃とみなされます。こうしたケースでは、名誉毀損や侮辱といった違法行為が成立し、民事上の損害賠償や刑事告訴の対象になります。

  2. (2)アバターへの誹謗中傷は請求が難しいことも──ただし例外もある

    他方、Vtuberが使用しているアバターは、それ自体に感情や人格はありません。そのため、アバターに向けられた誹謗中傷では、損害賠償請求が認められない場合があります。しかし、表面的にはアバターに向けられた誹謗中傷であっても、実質「中の人」に対する誹謗中傷であると評価できるものであれば、損害賠償請求が可能です。

    実際にVtuberへの誹謗中傷で損害賠償請求が認められた裁判例としては、以下のようなものが挙げられます。

    ① Vtuberに対する名誉感情侵害を認めた事例|東京地裁令和3年4月26日判決
    この裁判では、Vtuber「C」に対して、ネット掲示板上で行われた誹謗中傷投稿が問題となりました。投稿者は「キャラクターに対する意見」と主張しましたが、裁判所はこれを否定し、「中の人」への人格攻撃だと認定しました。

    ② Vtuberの「中の人」を侮辱するものとして発信者情報開示請求が認められた事例|大阪地裁令和4年8月31日判決
    この裁判では、Vtuberとしての言動に対する侮辱がなされた場合に、侮辱が表面的にはアバターに向けられたものであったとしてもVtuberとして活動する者がアバターの表象を衣装のようにまとって動画配信などの活動を行っていることから、Vtuberとして活動する者に向けられたものであると認められるとして、発信者情報の開示を認めました。


    Vtuberへの誹謗中傷に対して損害賠償を請求する際には、Vtuberがアバターという架空のキャラクターを使用していることから、「中の人」への誹謗中傷なのかアバターへの誹謗中傷なのかという複雑な問題が生じます。そのため、損害賠償請求を検討中の方は、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

  3. (3)所属事務所への影響──賠償額が増額する可能性も

    法人所属のVtuberが誹謗中傷を受けた場合、誹謗中傷の内容が「中の人」だけではなく、法人のイメージにも影響を与えるおそれがあります。
    このような場合、法人として刑事告訴ができ、民事裁判では損害賠償額が上がる可能性があるでしょう。また、配信ができなくなったことや、グッズが売れなくなったことにより発生した損害も請求できることがあります。

4、削除請求を弁護士に相談するメリット

事務所に所属するVtuberが誹謗中傷を受けた場合、弁護士に相談することをおすすめします

  1. (1)対象プラットフォームのガイドラインに沿った削除依頼ができる

    誹謗中傷の書き込みを放置していると、被害が拡大するおそれがあるため、迅速に削除請求を検討すべきです。
    しかし、具体的な削除請求の手順は、書き込みがあったプラットフォームによって異なります。任意の削除請求に応じてくれるところもあれば、裁判所に仮処分の申し立てをする必要があるケースもあります。インターネット上の権利侵害に詳しい弁護士であれば、対象プラットフォームごとの削除請求の方法を熟知しているため、迅速かつ適切な方法で問題の投稿を削除することが可能です。

  2. (2)開示請求や告訴の手続きをスムーズに行える

    弁護士に依頼すれば、発信者情報開示請求により、誹謗中傷の投稿をした加害者を特定することが可能です。また、加害者の特定後は、損害賠償請求や刑事告訴などの手続きを任せることができます。
    これらの手続きをVtuber個人または所属事務所で行うのは非常に困難なため、専門家である弁護士に任せたほうがよいでしょう。弁護士であれば、風評被害が拡大する前に迅速に対応を行うことが可能です。

  3. (3)適切な金額の損害賠償を受けられる可能性が高まる

    先述のとおり、Vtuberへの誹謗中傷による損害は、Vtuber個人が被った精神的苦痛だけではありません。配信ができなくなったことや、グッズが売れなくなったことによる損害も発生します。

    弁護士に依頼すれば、法的な観点から請求可能な賠償項目や金額を精査することができるため、適切な賠償を受けられる可能性が高くなります。
    ベリーベスト法律事務所には、YouTubeなどSNSのトラブルへの対応経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。Vtuberへの誹謗中傷のトラブルも、当事務所にお任せください。

5、まとめ

Vtuberへの誹謗中傷は、加害者に対して損害賠償請求や刑事告訴をすることができます

ただし、損害賠償請求や刑事告訴を前提として加害者を特定しなければならず、それには発信者情報開示請求が必要になります。発信者情報開示請求は、仮処分や訴訟などの複雑な手続きが発生するため、自分で対応するのではなく、弁護士に任せるのが安心です。
Vtuberへの誹謗中傷に関するお悩みは、SNSトラブルの対応経験が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。

※記事は公開日時点(2025年08月20日)の法律をもとに執筆しています

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