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弁護士コラム

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配信中に繰り返される悪質な荒らし行為があった場合、加害者を「威力業務妨害」または「偽計業務妨害」で訴えることができます。以下では、それぞれの罪の定義と問題となる荒らし行為の例を説明します。
威力業務妨害罪とは、威力を用いて他人の業務を妨害したときに成立する犯罪です(刑法234条)。ここでいう「威力」には、暴行・脅迫だけではなく、言葉や行動によって相手に精神的な圧力を与える行為も含まれます。
たとえば、配信に関連して以下のような荒らし行為があった場合、「威力業務妨害」に該当する可能性があります。
このような荒らし行為があり、配信を中断せざるを得ない状況に追い込まれた場合には、威力業務妨害罪として刑事告訴ができます。
なお、威力業務妨害罪が成立すると、加害者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて」(刑法233条から抜粋)
、人の業務を妨害したときに成立する犯罪です。ここでいう「偽計」とは、虚偽の情報を拡散したり、人をだましたりするなどの行為を指し、威力を使わずとも業務が妨害された場合に適用されるのが特徴です。
たとえば、配信に関連して以下のような荒らし行為があった場合、偽計業務妨害と認定される可能性があります。
荒らしが「威力」を用いるか「偽計」を用いるかにより、適用される罪名は異なりますが、いずれにしても業務に重大な支障を与えていれば、刑事事件として立件される可能性があるという点では共通しています。
なお、偽計業務妨害罪が成立すると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
荒らし行為を発見した場合には、加害者に対する法的措置を検討しましょう。荒らし行為は匿名で行われる場合が多いため、まずは加害者の身元を調べる必要があります。以下では、荒らし行為に対して法的措置を取るための準備事項を説明します。
荒らし行為に対する法的措置を検討するうえで、もっとも重要なのが証拠の確保です。以下のような証拠をスクリーンショットや録画などで保存しておきましょう。
証拠は、後に発信者情報開示請求や損害賠償請求をする際に必要になります。荒らし行為のスクショだけでなく、その前後の状況も記録しておくと説得力が増します。
証拠を集めたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、荒らし行為に対してどのような法規措置を取ることができるのかについて、専門的な見地から判断できます。
特に、発信者情報開示請求や損害賠償請求を検討している場合は、迅速な対応が必要になるため、初期段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
荒らしコメントや誹謗中傷が発生した場合、配信プラットフォームに対して該当する投稿の削除を申請しましょう。YouTubeやTwitchなど、多くの配信サービスには利用規約に反する投稿を報告・削除できる機能が備わっています。
たとえば、YouTubeの場合、「報告」ボタンから「嫌がらせやいじめ」を選択すれば、運営側が審査を行い、基準に反すると判断された場合はコメント削除やアカウント停止などの措置が取られます。
削除依頼は一次的な対処ですが、被害の拡大を防ぐ効果があり、法的措置を取る前の対応としては有効です。
ただし、刑事告訴したい場合には、証拠を残しておかないと警察の捜査の支障になる場合があります。その点は頭に置いておき、いつ削除を求めるべきか弁護士に相談するのがおすすめです。
荒らし行為をした人物を特定するためには、「発信者情報開示請求」という手続きが必要になります。これは、匿名で荒らし行為をした人の住所や氏名を明らかにできる手続きです。
ただし、プロバイダが有するアクセスログの保存期間は、3~6か月程度ですので、発信者情報開示請求を検討しているのなら、早めに行動することが大切です。
荒らし行為は、配信者や運営にとってストレスがかかるものではありますが、すべての荒らし行為に対して、開示請求や損害賠償請求が認められる、というわけではありません。
荒らし行為があったとしても以下のようなケースでは、開示請求が認められない可能性があります。
発信者情報開示請求により荒らし行為をした人物を特定できた場合、刑事告訴による刑事責任の追及や損害賠償請求による民事責任の追及といったことが可能です。
以下では、それぞれの手続きの流れや特徴などを説明します。
荒らし行為が犯罪にあたる場合、刑事告訴をすることで荒らし行為をした人物を処罰してもらえる可能性があります。その場合の手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。
刑事事件として扱われるには、荒らし行為が、刑法上の「威力業務妨害罪」「偽計業務妨害罪」「名誉毀損(きそん)罪」「脅迫罪」であると認められる条件を満たす必要があります。
また、実際に被害届を受理してもらえるかどうかは、警察の判断に左右される部分もあるため、事前に弁護士に相談しておくことが非常に重要です。
なお、動画配信に対する荒らし行為に対して刑事告訴をするという厳しい姿勢を示すことができれば、荒らし行為を抑止する効果も期待できます。
荒らし行為により配信者や運営会社に損害が生じたときは、荒らし行為をした人物に対して損害賠償請求を行うことができます。その場合の手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。
民事事件では、弁護士が介入することで訴訟まですることなく、交渉で解決できる可能性が高くなります。早期解決を希望するなら、自分で交渉するのではなく弁護士に示談交渉を任せるのがおすすめです。
荒らし行為がエスカレートし、業務や精神面にまで深刻な影響が出ている場合、自社での対応には限界があるでしょう。以下では、弁護士に依頼するメリットや顧問契約によって得られる継続的なサポートについて説明します。
荒らし行為の加害者を特定するには、発信者情報開示請求という法的手続きを行う必要があります。この手続きには複数のステップと法的要件があり、専門知識なしに進めるのは非常に困難です。
また、開示請求は、アクセスログの保存期間(3~6か月)という期間制限があるため、迅速な対応が求められます。
弁護士に任せることで、迅速な対応が可能となり、証拠の整理や申立書の作成、裁判所とのやりとりも一括して対応してもらえるため、依頼者の負担を大きく軽減できます。
荒らし行為をした加害者との交渉を自ら行うのは、精神的にも時間的にも非常に負担が大きいものです。相手が逆上してさらなる嫌がらせを仕掛けてくる危険もあります。
弁護士が代理人として交渉することで、依頼者は直接のやりとりを回避できます。内容証明郵便の送付や示談交渉、損害賠償の請求まで代理してもらえるため、配信者や運営会社は本来の業務に集中することが可能です。
また、弁護士が介入することで、加害者に対してプレッシャーを与えることができ、早期に示談がまとまるケースも少なくありません。
動画配信者事業を継続するなら、荒らし行為はいつ起きても不思議ではありません。また、事業継続や拡大にあたっては法律や契約の知識が必要になる場面が増えてくるでしょう。未来を見据えて、法律事務所との顧問契約を結んでおけば、配信に関する法務体制を整えることができます。
顧問契約のメリットには、以下のような点があります。
配信ビジネスが成長するほど、外部との契約や法的リスクは複雑化していきます。顧問弁護士がいれば、法的な相談を気軽に行うことができ、万が一トラブルが発生した場合もスムーズな対応が可能となります。
荒らし行為が度を超えた場合、それは「威力業務妨害」や「偽計業務妨害」として刑事・民事上の責任を問うことが可能です。しかし、そのためには投稿者を特定しなければなりません。特定のためには、発信者情報開示請求という手続きを取ることが必要ですが、ログの保存期間である3~6か月以内に行わなければなりません。また、証拠の保存や手続きには専門的な知識が求められるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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※記事は公開日時点(2025年11月13日)の法律をもとに執筆しています


