弁護士コラム

この記事の
監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
  • 名誉毀損
    法人
    2023年02月21日更新
    法人でも名誉毀損は認められる! 中傷被害を最小限に抑える方法

    法人でも名誉毀損は認められる! 中傷被害を最小限に抑える方法

    ネット上で散見する、根拠のないネガティブな書き込みは、場合によっては大きな被害を受けてしまうことになりかねません。名誉毀損となり得る中傷への対応は、大企業だけでなく中小企業、さらには個人経営者にとっても、非常に重要な課題です。

    そこで本コラムでは、そもそも名誉毀損(めいよきそん)にあたるケースから、法人を対象とした中小であっても名誉毀損が認められるかどうか、という疑問に、ネット上のトラブルについての知見が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士がお答えします。

    なお、本稿では、専門書等では、「コンテンツプロバイダ」として説明される、デジタル化された情報を提供する事業者のことを、わかりやすさを重視して「サイト管理者」として、また、「インターネットサービスプロバイダ」を「インターネットサービス提供会社」と記載します。
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1、名誉毀損とは?

名誉毀損は、刑法では名誉毀損罪として規定され、民法においても不法行為に該当して損害賠償責任が生じ得るものです。以下、それぞれ説明していきます。

  1. (1)名誉毀損罪は法人が被害者でも成立するのか

    刑法第230条では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

    「公然」とは不特定多数または多数の者が認識できる状態のことを示します。さらに「事実の摘示」とは、単なる人の意見・判断ではなくして、真実性(注:この意味は下記「(2)真実の場合は名誉毀損にあたらない?」を参照してください。)の証明に適するような具体的な事実を文章や口頭などによって示すことをいいます。

    また、「人」には個人だけでなく法人も含まれます。したがって、企業が名誉毀損を受けたときも罪を問える可能性があります。なお、公訴時効(刑事手続上の時効)は3年です。

    関連する犯罪として、事実を摘示せずに人の社会的評価をおとしめるような発言等をした場合に成立する侮辱罪(刑法第231条)、虚偽の風説を流布して財産的信用を毀損したり、業務を妨害したりした場合に成立する信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)などがあります。

  2. (2)民法における名誉毀損

    刑法犯として処罰を受ける可能性がある名誉毀損行為は、民法上の不法行為にもあたる可能性が高いです。民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為(不法行為)を行った者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わなければならない、と規定されています。名誉権の侵害はこの不法行為のひとつです(民法710条)。したがって、名誉毀損を受けた場合は、民法第709条を根拠に損害賠償を請求することが可能となります。

    損害賠償には、精神的苦痛に対する賠償(慰謝料)と財産的損害に対する賠償が含まれます。このほか、名誉毀損に該当すると認められた場合、謝罪広告の求めや出版の差し止め、記事の削除など、名誉を毀損する表現の差し止めや削除を請求することが条文(民法723条)や裁判例で認められています。

    損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為による損害、および、加害者を知ったときから3年、もしくは不法行為のときから20年のいずれか早い時点が経過したときに成立します(民法724条)。

2、「ブラック企業」などの書き込みは名誉毀損にあたる?

それでは、「ブラック企業」という書き込みは法律上の名誉毀損にあたるのでしょうか。具体的な事例を挙げてみていきましょう。

  1. (1)刑法における名誉毀損罪が成立するには

    名誉毀損罪が成立するためには、①「公然と」、②「事実の摘示」をし、③人の社会的評価を低下させる、行為である必要があります。

    ①「公然」性
    「公然と」とは、不特定、または、多数人が認識できる状態をいいます。
    SNSやブログ、掲示版などネット上の書き込みは、通常、全世界に公開されるものです。よって、特定の少人数にしか伝わらないプライベートエリアにはなり得ず、不特定多数の者が見ることができるのであれば「公然と」という要件を満たします。
    また、不特定または多数の者が認識できる状態かどうかは、その内容が他者へと広がっていく可能性があるかどうかで判断されるため、限定公開の形で公開されている書き込み等であっても、その書き込みを見た人が他の人に伝えて話が広がる可能性(伝播可能性)があれば、「公然と」の要件を満たします。

    ②「事実の摘示」
    「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実の摘示をいいます。事実は、具体的な事実であればよく、ここでいう事実が真実であることは必要ありません。また、事実が真実であっても、それが人の社会的評価を害する事実である場合には、ここでいう「事実の摘示」にあたり得るのです。

    単に「ブラック企業である」という書き込みだけでは、単なる人の意見・価値判断にすぎないとして具体的な「事実の摘示」に該当しないと考えられることが一般的です。したがって、「具体的な事実の摘示」にあたるとまではいえないので、名誉毀損罪が成立する可能性は低いでしょう(もっとも、侮辱罪が成立する可能性や、民法上の損害賠償請求が認められる可能性はあります)。

    しかし、「ブラック企業だ」と主張する書き込みに加えて、「サービス残業が多い」、「育児休暇明けに転勤させる」「○○部長のパワハラ・セクハラ行為をやめさせない」など、具体的な事実を挙げていれば話は変わります。具体的な「事実の摘示」を行う、という、名誉毀損罪の構成要件を満たすことになるのです。

    ③人の社会的評価を低下させる、とは
    判例では、名誉毀損罪が保護する「名誉」とは、人の社会的な評価(社会的名誉)を指し、社会的評価とは関係はない名誉感情(内部的名誉)については、名誉毀損罪のいう「名誉」にあたらないとされています。

    「名誉」を簡単にいうと、人の社会的評価ということになります。つまり、「名誉毀損」というためには、「人の社会的評価を低下させる」表現である必要があります。そのため、他人からの評価を傷つけられたという場合には名誉毀損にあたりますが、自分の自尊心が傷つけられたという場合には、「名誉」毀損(社会的評価を低下させる)とはいえないということになり、名誉毀損罪は成立しません。

  2. (2)真実の場合は名誉毀損にあたらない?

    刑法第230条の2では、表現の自由の保障(憲法第21条)との調整から、名誉毀損罪の免責要件を設けています。

    次の3つの要件を満たしている場合には、(1)の①から③までの要件を満たしていても罰せられません。

    • 公共の利害に関する事実であること(公共性)
    • 専ら公益を図る目的があること(公益性)
    • 摘示された事実が真実である、または真実と誤信したことに相当な理由があること(真実性)


    ①「公共の利害に関する事実」であること
    「公共の利害に関する事実」とは、社会一般の利害に関係することをいいます。その事実自体が公共性を持つ必要はなく、公共性のある事実を評価・判断するための資料になるものであれば構いません。たとえば、政治家のスキャンダル等がこれにあたります。

    ②「専ら公益を図る」目的であること
    「専ら公益を図る」目的であることとは、事実を摘示した主たる動機や目的が公益を図ることにある場合をいいます。自らの利益のため等ではなく、社会・公益のために公表したといえる場合はこれにあたります。

    ③摘示された事実が「真実」である、または「真実」でなかったとしても「真実」と誤信したことに相当な理由があること
    「真実」であるとは、摘示された事実のすべてが真実であると証明する必要はなく、その主要、あるいは、重要な部分、について真実であると証明できれば足ります。
    また、「真実と誤信したことに相当な理由があること」とは、摘示された事実のすべてが真実でなくても、その主要な部分、あるいは、重要な部分が真実であると信じたことに、相当な理由があったといえる場合をいいます。いずれにしても、「摘示した事実」が真実であると信じたことに過失がないといえる十分な証拠が必要ということです。

    たとえば、あなたの企業が「サービス残業をさせている」「パワハラが横行している」「製品の欠陥を隠している」など、書き込みされた内容が真実であったとしましょう。その場合は、該当の書き込みが顧客や取引先、採用希望者などに対して有益な情報を提供しているという点で、公共の利害に関する真実を公益のために告発していることになる可能性が高いです。

    つまり、これらの書き込みは企業の規模を問わず名誉毀損罪が成立しない可能性が高くなるでしょう。反対に、具体的な書き込みが虚偽であった場合、名誉毀損罪が成立する可能性が出てきます。

  3. (3)民事上の責任

    民事上の賠償責任においても、同様の考え方をしていくことになります。したがって、単に「ブラック企業」であると書き込まれただけでは、「名誉毀損」にあたらず「侮辱した」と評価されるにとどまり、損害が発生していないと判断されたり、損害が発生しているとしても損害額が少額に限定されたりする可能性があるでしょう。また、仮に事実を摘示したとしても、「公共性」「公益性」「真実性」の3つを満たしていた場合は刑法と同様に責任は負いません。

    たとえば、劣悪な労働環境を告発した本を出版した出版社に対して衣料品小売り大手企業が提起した、名誉毀損による損害賠償請求訴訟では、大手企業側が全面敗訴しています(東京高判平成26年3月26日判決、平成26年12月最高裁第3小法廷上告不受理決定により確定)。同決定では、劣悪な労働環境を記載した書籍の内容について、「重要な部分は真実と認められる」と判示した高裁の判断を変更する必要がないと判断したということになります。

    このように、公共性・公益性がある真実を示すことに対しては名誉毀損が成立しないのです。対して、名誉毀損にあたる書き込みが虚偽であり、実際に損害が発生していることが認められれば、民事上の責任を問える可能性が出てくるでしょう。

3、名誉を毀損しようとする投稿の削除方法

ネット上で名誉を傷つけられるようなブログ記事や書き込みを見つけた場合、まずは記事の削除をしたいと考えるのではないでしょうか。ここでは、書き込みを削除する3つの方法を紹介していきます。

  1. (1)フォームやコメント欄での削除依頼

    サイトやブログのフォームやコメント欄での削除依頼は、個人や法人問わず、費用をかけずに簡単にできます。しかし、対応はサイトによって異なり、すぐに対応するサイトもありますが、連絡や削除までに時間がかかったり、そのまま放置されたりする場合もあります。

  2. (2)代理人弁護士による削除依頼

    上記のように削除依頼は、方法によっては本人でも対応できますが、弁護士が個人や企業の代理人として依頼したほうが効果的なケースが多いです。また、弁護士であれば、削除依頼を行うと同時に、書き込みをした人物の特定手続きを進めることも可能です。

    また、仮に直接サイト管理者に対して行った削除依頼を無視されたり、退けられたりしたときは、弁護士であれば、裁判所を通じた削除を検討します。具体的には、名誉毀損などの具体的な根拠を提示して、サイト管理者に対して書き込みや記事の削除を請求する仮処分の申立てを行うなどの対応をすることになります。裁判所に認められれば相手方としても削除をするのが通常ですが、他の方法に比べて時間がかかります。

  3. (3)プロバイダ責任制限法に基づく削除依頼 (送信防止措置)

    これは、プロバイダ責任制限法に基づいて、公開されている情報の削除依頼をする方法です。正式には、「送信防止措置」といいます。サイト管理者に「送信防止措置依頼書」を送り、発信者に削除の可否を確認します。7日以内に発信者から反応や反論がなければ削除されますが、反論があった場合に管理者の判断により、削除されない可能性もあります。

    法的知識に基づいて依頼書を記入する必要があるので弁護士に依頼して送信防止措置をするほうが、サイト管理者などが削除すべきと判断する可能性が高いです。

4、名誉毀損の書き込みをした発信者を特定するには?

次に、名誉毀損の書き込みをした者が、名誉毀損の被害を受けたとして捜査機関に被害届を提出するときや、書き込みをした者から名誉毀損を受けたことを理由として損害賠償請求を行うときは、発信者を特定する必要があります。しかし、ほとんどの場合、ネット上の書き込みは匿名で行われています。したがって、確実に相手を特定するためには、サイト管理者やインターネットサービス提供会社に対して、プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報開示を求めなければなりません。

しかし、発信者情報の開示がなされるためには、一定の手続きが必要です。その過程で、書き込まれている情報が「公共性も公益性もなく、真実でなく虚偽のものであり、権利が侵害されていることが明らか」であることを具体的に主張することが求められるでしょう。

裁判所に対して発信情報の開示を求める手続きは、「発信者情報開示請求」と「発信者情報開示命令」の2通りがあります。

どの方法が適しているかについては、書き込まれたサイトや内容など、個別の事情によって大きく異なります。また、インターネットサービス提供会社が持つ発信者に関する情報は、3か月から6か月程度で消去されてしまいます。サイト管理者に対する発信者情報開示請求から通常の訴訟を提起しなければならないとすると、上記期間はすぐに過ぎてしまいます。
その結果、サイト管理者からIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を得て、その情報を基にインターネットサービス提供会社に開示請求をしても、「保存期間を経過したため情報が残っていない」と回答され、発信者の特定、ひいては、賠償請求などができなくなってしまいます。

速やかに手続きを進めるためにも、まずは弁護士に相談してから、どの手続きで開示請求を行うかについて、検討することをおすすめします。

  1. (1)裁判での手続きを行わずに開示を請求する方法(任意開示手続き)

    ①発信者情報(IPアドレスなどの通信履歴ログ)の開示請求
    発信者情報開示請求書を作成し、ネット上に問題の書き込みが存在していることがわかる資料(問題の書き込みのサイトをプリントアウトしたもの等)や、本人確認のための身分証明書の写し等とともに、郵送等でサイト管理者に対して送付する方法があります。
    サイト管理者は書類を受け取ると、発信者に対して2週間の期間で意見聴取を行います。
    意見聴取の結果、発信者が開示請求に同意すれば、サイト管理者は情報の開示をしてくれます。また、発信者が開示請求に同意しない場合であっても、サイト管理者が、権利の侵害が明らかであると判断した場合には、開示されることになります。
    「権利の侵害が明らかである」ことをしっかりと主張するためにも、弁護士が適切に対応をする必要があるのです。


    ただし、こちらの方法では、あくまで任意での対応になるため、法的に正当な開示請求であっても開示されるわけではありません。開示されなかった場合は裁判上の手続きに進んでいくことになります。

    ②発信者情報(住所・氏名・メールアドレスなど)の開示請求
    発信者情報開示請求書により開示が認められた場合、次に開示されたIPアドレスからインターネットサービス提供会社(携帯会社や、インターネットサービスを提供する会社等)を特定し、発信者情報開示請求書により開示の請求をします。具体的な流れは、上述した①の段階と同様です。

    しかし、この段階では、個人情報保護の観点から任意での開示は受けられず訴訟でないと開示できないと回答されたり、対象者が任意の開示に応じず、インターネットサービス提供会社も慎重な判断で非開示と回答することが多いため、原則として訴訟となります。よって、後述の裁判上の請求の②をご覧ください。

  2. (2)裁判所で行う手続きは2種類ある

    裁判所での手続きを通じて、発信者の情報を開示してもらう方法は2種類あります。

    ● 発信者情報開示請求
    発信者情報開示請求とは、訴訟を通じて発信者の情報を開示してもらうための手続きです。

    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図

    ● 発信者情報開示命令(非訟手続き)
    令和4年10月に新設された手続きです。訴訟を伴わない手続きですが、相手方の回答や対応によってはスムーズに進まないことがあるため、場合によっては、前述の「発信者情報開示請求」の手続きをひとつずつ進めていくほうがスムーズに解決できることがあります。

    新設発信者情報開示請求の流れフロー図
    新設発信者情報開示請求の流れフロー図
    新設発信者情報開示請求の流れフロー図
    新設発信者情報開示請求の流れフロー図
    新設発信者情報開示請求の流れフロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図
    発信者情報開示請求の流れ(従来型)フロー図

    なお、いずれの手続きをとる場合であっても、以下の要件が満たされなければなりません。

    1. ①被保全権利
    2. ②保全の必要性の要件を満たさなければならないこと


    発信者情報開示請求の根拠となる①被保全権利は、プロバイダ責任制限法4条1項に規定されている発信者情報開示請求権です。プロバイダ責任制限法4条1項は「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかなとき」(権利侵害の明白性)に限って開示請求を認めています。権利侵害の明白性の立証にあたっては、「自己の権利が侵害されたことについて主張・疎明するだけでなく、発信者の行為が違法ではないという可能性を排除することまで主張・疎明することが求められます。
    また、②保全の必要性とは、権利を実行することができなくなるおそれがあること、あるいは、権利を実行するのに著しい困難を生じるおそれがあることを立証していく必要があります。

    勝訴すれば、多くの場合、判決確定後にインターネットサービス提供会社から発信者情報の開示を受けられます。開示された情報を基に、名誉毀損として刑事告訴したり、損害賠償請求を行ったり、場合によっては謝罪文の公開を求めることができます。
    以上の手続きの詳しい説明は、下記サイトをご覧ください。
    発信者情報開示の仮処分と訴訟について

5、まとめ

インターネット上に書き込まれた誹謗中傷が名誉毀損として罪に問えるかどうかから、会社として対処するべき方法、発信者情報開示請求の流れなどを解説しました。ネットの拡散力は想像以上に大きく、対処方法を間違えると経営に大きな影響を及ぼすことになりかねません。

しかし、インターネット上の書き込みに対応するためには、ITや法律の知識が不可欠です。そこでIT関連に対応した経験が豊富な弁護士に依頼することが最初に打つべき手となることでしょう。削除依頼や発信者情報開示請求などによって、悪意ある情報の削除だけでなく、名誉の回復を請求することや、損害賠償請求も可能となります。

ネット上の誹謗中傷・風評被害でお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。書き込み削除や名誉毀損関連の対応について、知見が豊富な弁護士が、早期解決に向けて全力でサポートします。

この記事の監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。ぜひ、お気軽にご相談ください。

※記事は公開日時点(2023年02月21日)の法律をもとに執筆しています

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