弁護士コラム

この記事の
監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
  • 削除請求
    法人
    2021年07月12日更新
    5ちゃんねるの書き込みを通報、削除する方法と弁護士に頼むメリット

    5ちゃんねるの書き込みを通報、削除する方法と弁護士に頼むメリット

    「5ちゃんねる」や「2ちゃんねる」は、匿名のユーザー同士による情報交換を盛んに行われている巨大な掲示板サイトです。時には、辛辣(しんらつ)なコメントが続き、特定の個人や企業・団体を対象にしたバッシング行為が起こりえます。

    自社の商品やサービスを話題にしたやり取りの内容が誹謗中傷にあたるものであれば、経営にも悪影響を与えかねません。社長や社員の個人的な話題にまで発展していたとすれば、さらに事態は深刻となるでしょう。

    本コラムでは「5ちゃんねるへの通報」を中心に、不適切な書き込みに対する削除請求の方法などを弁護士が解説します。
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1、まずは知っておきたい、「5ちゃんねる」と「2ちゃんねる」の違い

「5ちゃんねる」と「2ちゃんねる」は、もともとは同じサイトが前身ですが、現時点では別のサイトであり、削除依頼の仕方が異なります。
もっとも、「5ちゃんねる」に対する投稿は、自動的に「2ちゃんねる」にもコピーされてしまうことには注意が必要です。「5ちゃんねる」の投稿については、「5ちゃんねる」自体だけでなく、「2ちゃんねる」にコピーされた投稿も削除する必要があります。

2、通報、削除ルール

  1. (1)「5ちゃんねる」の通報、削除ルール

    5ちゃんねるにおける「通報」とは、削除要請ページによると、「当事者の方または 掲示板をご覧になっていて問題のある発言と思われるもの。」を対象に行われる、指定された掲示板への報告を指します。

    別途削除ガイドラインで規定されていますが、たとえば以下のようなケースはメールによる削除要請が可能です。

    ●個人名、住所、所属、メールアドレスなどの個人情報の書き込み
    ●ガイドラインで特殊な扱いになっている依頼者
    ●警察へ通報して相談中の方からの削除依頼
    ●裁判を通じて削除命令の判決を受けた当事者

    なお、「5ちゃんねる」では、書き込みの対象となる人物(個人)を「一群」「二類」「三種」という名称で分類しています。

    個人の取り扱いの定義

    一群
    政治家・芸能人・プロ活動をしている人物・有罪判決の出た犯罪者

    二類
    板の趣旨に関係する職業で責任問題の発生する人物
    著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物
    外部になんらかの被害を与えた事象の当事者

    三種
    上記2つに当てはまらない全ての人物

    (引用:5ちゃんねる「削除請求ガイドライン」)


    公開されている情報や公益性のある情報、外部のメディアや別のサイトなどで事実を確認できる情報は、基本的に削除の対象外としています。
    他方で、誹謗中傷を目的とした個人名・住所・勤務先、電話番号やメールアドレスなどの情報を公開する書き込みは削除の対象となります。
    ただし、「5ちゃんねる」は、法人・団体・公的機関を対象とした書き込みは「原則放置」という姿勢をとっており、確認手段が確立されていない電話番号の公開を除いては削除の対象外としています。

  2. (2)「2ちゃんねる」の通報、削除ルール

    2ちゃんねるでは、通報についての記載は特に存在しません。ただし、「どのような形の削除依頼であれ公開させていただきます」と明言されている通り、削除依頼についても公開されている掲示板に書き込むことになります。

    なお、「2ちゃんねる」の削除ガイドラインでも、個人の取り扱いについては5ちゃんねると同様に一群・二類・三種の3つの分類が存在しています。

    公開情報などは削除の対象外となり、個人情報を晒す書き込みは削除の対象となるという点も同様で、法人・団体・公的機関に対する原則放置の姿勢も同じです。

3、削除依頼の方法

「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」は、削除ルールの面では、ほぼ違いがありません。
ただし、運営者・管理者に対して書き込みの削除を依頼する方法が異なるので注意が必要です。

  1. (1)「5ちゃんねる」への削除依頼の方法

    5ちゃんねるへの削除依頼は、削除依頼窓口の専用アドレスへのメール送信によって申請します。
    このメール送信は、仮処分決定がある場合でも、必要になります。

    具体的な方法としては、「meiyokison@5ch.net」宛てに、件名を「削除申し立て」として、

    1. ①対象のURL
    2. ②レス番号
    3. ③削除を求める理由
    4. ④削除を求める理由の根拠となる資料
    5. ⑤本人確認資料


    を記載・添付してメールを送信します。

    また「削除要請@2ch掲示板」(注:5ちゃんねる内にありますが「2ch」の表記になっています)内の削除要請フォームからも申請が可能です。

    法人からの削除要請の場合、匿名での申請は認められないので注意が必要です。

  2. (2)「2ちゃんねる」への削除依頼の方法

    2ちゃんねるでの削除依頼は、原則として、削除依頼フォームを利用します。
    削除依頼フォームを利用しなくてもいい例外として、個人のメールアドレスや電話番号が公表されている場合や地域・人種に対する差別などの書き込みがされた場合があります。この場合には、専用のスレッドに削除依頼を書き込むことでも削除を依頼することができます。
    ただし、「5ちゃんねる」と同様に、法人からの削除依頼は匿名では不可となっているので注意しましょう。

    なお、削除依頼に関する専用メールアドレスとして「saku@2ch.sc」がありますが、これは削除依頼から2週間が経過した、または削除・返答・却下といった動きがない場合に限り対応してくれる連絡先です。「5ちゃんねる」の削除方法と混同しないように注意しましょう。

4、企業担当者が独自に削除要請をするリスク

「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」で法人に対する誹謗中傷などがあった場合、企業担当者による削除要請も可能です。
ただし、企業担当者が削除要請をすることには、次に挙げるようなリスクがあります。

●炎上のおそれ
「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」ともに、削除要請は公開されます。
誹謗中傷などを書き込んだユーザーが削除要請を目にすることもあり、削除申請者が叩かれる、削除要請をした事実をさらに面白がるなどして、炎上してしまうおそれがあります。

●現実的に削除される可能性が低い
「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」は、いずれも「法人は原則無視」と削除ルールを定めています。したがって、ほとんどの申請が対応してもらえません。
残念ながら、独自に削除要請をしても削除が実現する可能性は、低いと言わざるを得ません。

5、削除要請を弁護士に依頼した場合のメリット

「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」への削除請求は、弁護士がお手伝いすることで、削除される可能性が高まります。
そこで、削除請求の対応を弁護士に依頼した場合のメリットをご紹介します。

  1. (1)理由①:より確実に削除が実現する

    仮に、「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」が削除依頼に応じなかったとしても、裁判所に仮処分の申し立てを行う方法があります。
    「5ちゃんねる」・「2ちゃんねる」は、原則的に裁判所の決定には従う姿勢をとっています。
    弁護士は、裁判所の手続きに精通していますので、裁判所が削除を認める判断をすることが前提ですが、より確実な削除が期待できます。

    また、「5ちゃんねる」については、過去の削除請求から、表現の自由に配慮したうえで、適切に削除請求を行う弁護士を「5ちゃんねるが認めた弁護士」として把握しています(公表はされていません)。
    「5ちゃんねるが認めた弁護士」からの削除請求は、原則として対応してもらえます。法人からの削除依頼であっても、裁判外で解決する可能性があるため、より迅速な削除の実現が期待できます。

  2. (2)理由②:炎上リスクが最小限に抑えられる

    前述のとおり、削除要請は公開されてしまうため、企業が独自に行うと、これを面白がった人達が叩き出し、炎上してしまうリスクがあります。
    弁護士は、そうしたネットユーザーの目にふれることにも配慮して、削除要請を行います。

    したがって、弁護士に依頼した場合には、炎上リスクを抑えることができます。

  3. (3)理由③:損害賠償請求などへの対応がスムーズ

    ただ投稿を削除したとしても、それだけで過去の被害が回復するわけではありません。
    過去のことについてもしっかりと清算したいのであれば、投稿者に対し、投稿によって受けた被害について損害賠償を求めることも選択のひとつです。
    削除請求から投稿者の特定・損害賠償請求までを一貫して弁護士に任せれば、よりスムーズに解決することができます。

6、最後に

誹謗中傷により、信用を毀損されている企業、事業者の方々は、実際に損害が出てしまうケースは少なくないため、非常にお悩みのことでしょう。
べリーベスト法律事務所では、削除請求チームで多くのノウハウを共有し、対応しています。5ちゃんねるへ書き込まれた誹謗中傷投稿の削除についても実績があり、対応可能です。
さらに、書き込んだ相手を特定して損害賠償請求を検討する際もサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。ぜひ、お気軽にご相談ください。

※記事は公開日時点(2021年07月12日)の法律をもとに執筆しています

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