弁護士コラム
名誉毀損とは、他人の社会的信用や評判を傷つけることです。また、名誉毀損には刑事事件としての名誉毀損罪と、民事事件としての名誉毀損があります。
刑事事件としての名誉毀損罪は、刑法230条1項に規定されています。刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
上記からも明らかなように、刑法における名誉毀損罪に該当する行為をした場合、刑罰として、3年以下の懲役又は禁錮か、50万円以下の罰金の対象になります。
名誉毀損罪が成立するためには、公然性の要件(「公然と」)と「事実」が摘示されていることの2つの要件が特に重要であり、これはインターネットにおける名誉毀損の場合も同様です。
●公然性とは
公然とは、摘示された事実について不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
不特定とは、特殊な関係によってその属する範囲が限定された場合ではないことをいい、誰でも見聞できる場合をいいます。
もっとも、特定かつ少数人に対しての表現であっても、それが不特定又は多数人に伝わる可能性があれば、公然性の要件が満たされると考えられています。
多くの人々が掲示板の内容を自由に閲覧できる5ちゃんねるへの書き込みは、不特定多数の人が認識できることから、公然性が認められるでしょう。
●事実の摘示とは
ここにいう「事実」の摘示とは、人や法人の社会的評価を低下させるに足る具体的な事実を示すことをいいます。
どのような事実が該当するかは、対象とされた相手方によって異なり、必ずしも悪事醜行に限られません。また、一部の例外的な場合を除いて、摘示される事実は真実であってもよく、虚偽の事実である必要はありません。
例えば、「A社が製造するテレビは欠陥部品が使われている」という内容を5ちゃんねるの掲示板に投稿することは、A社の社会的評価を低下させるのに十分に具体的であるため、事実の摘示に当たるといえます。
一方、同じ誹謗中傷であっても、単なる感想や評価は、具体的な事実が伴っていない場合には名誉毀損罪における事実の摘示には該当しません。
例えば、「A社のテレビは良くない」という文章を掲示板に投稿した場合、A社のテレビが良いかどうかは主観に基づく感想や評価にすぎないため、具体的な事実が示されたとはいえず、ここで問題にしている「事実」の摘示には当たりません。
なお、事実の摘示をせずに公然と他人を侮辱した場合は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります。
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
民事事件における名誉毀損は、刑事事件におけるものと同じように考えればよいのでしょうか?
この点について最高裁は、「人の品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、事実を摘示するか、意見ないし論評を表明するかを問わず成立し得る」との判決を下しています(最高裁平成9年9月9日判決)。
つまり、意見や論評によっても名誉毀損が成立し得るということです。これはインターネット上においても同様です。
民事上の名誉毀損が成立した場合、不法行為に基づく損害賠償の責任を負う可能性がある(民法709条)ほか、損なわれた名誉を回復するための適当な処分として、謝罪広告などを命じられる可能性があります(民法723条)。
インターネットにおける名誉毀損は、掲示板やSNSなどに投稿される文章又は動画などによってなされるケースが一般的です。
5ちゃんねるへの投稿によって名誉を毀損された場合は、サイトの管理人に対して、投稿の削除を求めたり、書き込んだ人物を特定したり、投稿者に対して告訴や民事訴訟などの責任を追及したりするなどの措置を検討することができます。
また、裁判所に対して、掲示板やSNSに掲載された投稿が名誉毀損であると主張し、投稿の削除や投稿した人物の特定するための情報開示を請求するためには、その投稿によって自身の名誉権を侵害されたことを投稿内容に合わせて適切に主張・立証(又は疎明)することが重要になります。
2ちゃんねるへの書き込みが名誉毀損に当たるとした裁判例をご紹介します(大阪地裁平成24年7月17日判決)。
被告は、当時の2ちゃんねるの掲示板において、美容外科を開業する原告を誹謗中傷する投稿をしました。原告は、これら一連の投稿が名誉毀損等にあたるとして、被告に対して損害賠償と慰謝料の支払いを求めました。
裁判所は、投稿内容が、原告が美容整形外科の分野において効果があると通常認められていない施術を行う医師である事実を示すこと、原告が技能の低い医師である事実を示すこと、原告が施術に失敗した顧客が自殺未遂したという事実を示すこと等を認定しました。
そして、これらの投稿は、整形外科医としての原告の社会的評価を低下させるものであるとし、被告に対して弁護士費用を含む110万円の支払いを命じました。
なお、被告は、2ちゃんねるにおいては、真偽が入り混じり、無責任な書き込みや嫌がらせの書き込みがなされる傾向が顕著であり、閲覧する者はこの特徴を理解した上で閲覧しているのであるから、名誉毀損に当たらないと主張しました。
しかし、裁判所は、「読者が投稿内容を読むに当たっては、投稿内容の真偽を注意深く吟味すべきであるとはいえるもの、一般の読者がその旨正しく理解し、投稿を読んでも誹謗中傷された者の社会的評価が低下しないとまでいうことはできない」とし、2ちゃんねるへの投稿であるからといって、社会的評価を低下させないことにはならないと判断しました。
5ちゃんねるで悪質な誹謗中傷をされた場合の対策として、5ちゃんねるに対して投稿の削除依頼をする方法があります。
5ちゃんねるは個人情報削除などの削除依頼に対応していますが、どのような書き込みが削除の対象になるかを示した独自のガイドラインがあり、全ての投稿について削除が認められるわけではありません。
削除対象となる投稿は、一定の要件を満たす場合における誹謗中傷、氏名、住所や、電話番号などプライバシーにかかわる情報などがあります。
5ちゃんねるに投稿して誹謗中傷をした相手を特定するには、以下の手続きを順番に行う必要があります。
●5ちゃんねるに対して投稿者のIPアドレスの開示請求を行う
●開示されたIPアドレスから投稿者が利用しているインターネットサービス提供会社(プロバイダ)を割り出し、インターネットサービス提供会社へ発信者情報開示請求を行い、相手の氏名や住所を特定する
どちらの手続きも自分で直接請求することはできます。しかし、個人情報保護の観点から、5ちゃんねるやインターネットサービス提供会社(プロバイダ)が開示請求に簡単に応じる可能性は高くありません。そのため、弁護士が裁判所を介して開示請求を行うのが一般的です。
一般的に、裁判所への開示請求の流れは、以下の通りです。
●IPアドレスを開示させるため、裁判所に仮処分の申立てを行う
投稿者がどの端末から投稿をしたのかを特定するため、IPアドレスの開示を求めます。
通常の裁判だと、判決が出るまでに数か月を用するケースもあるため、仮処分を申し立てます。
●IPアドレスが開示される
仮処分の決定が出ると、投稿に使用された端末のIPアドレスが開示されます。
●インターネットサービス提供会社に対して発信者情報開示の申立てを行う
開示されたIPアドレスから端末のインターネットサービス提供会社が分かるので、今度はインターネットサービス提供会社に対して発信者情報を開示するように裁判所に申し立てます。請求が認められると、インターネットサービス提供会社が、当該端末を契約する者の氏名や住所などを開示するので、そこから発信者を特定することができます。
誹謗中傷した相手へは、いくつかの法的な対応が可能です。
まず、警察や検察などの捜査機関に対して告訴することが考えられます。
5ちゃんねるに書き込んだ投稿が刑法上の名誉毀損罪に該当する場合、書き込んだ相手は、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、裁判外で交渉をしたり民事訴訟を提起したりして、書き込んだ相手に対して誹謗中傷よって受けた損害の賠償を請求することが考えられます。
まずは信頼できる弁護士に相談し、どのような対応が適切であるか判断しましょう。
5ちゃんねるなどの匿名で投稿できる掲示板は、その匿名性ゆえに、名誉毀損に該当するような誹謗中傷の投稿をされやすい場所でもあります。
名誉毀損は刑法における名誉毀損罪と、民法における不法行為としての名誉毀損があります。民事上の名誉毀損は、意見論評の範囲内であっても損害賠償責任を負う場合があります。
掲示板に書き込まれた誹謗中傷が名誉毀損に当たる場合、掲示板の運営者に対して投稿の削除を求めたり、相手方を特定して告訴をしたり、相手方に損害賠償請求をしたりするなどの対応が可能です。また、名誉毀損に限らず、プライバシー侵害等を理由に責任追及できる可能性もあります。
5ちゃんねるに誹謗中傷を投稿されてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。投稿の内容が名誉毀損に該当するか、どのような法的措置をとれるかなど、経験ある弁護士が適切なアドバイスをいたします。
※記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています