弁護士コラム

この記事の
監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
  • 発信者情報開示請求
    個人
    2022年12月16日更新
    5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)に悪口を発見! 削除や人物特定は可能?

    5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)に悪口を発見! 削除や人物特定は可能?

    5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、さまざまな事柄について自由に投稿できるいわゆる「匿名掲示板」のひとつです。インターネット掲示板の先駆けとして多くのユーザーがいる一方で、一見匿名に見える性質上、誹謗中傷や個人情報の暴露などが投稿されてしまう危険性もはらんでいます。

    5ちゃんねる上で、あなたの個人情報や悪口・悪評を書き込まれてしまった場合、投稿の削除請求や発信者(書き込んだ者)の特定などの対応を検討することになります。しかし、いざやろうとしても、知識がなければこれらの手続きを適切に行うことはできないでしょう。

    そこで今回は、5ちゃんねるに削除請求する方法と、発信者を特定する方法やその後の法的措置などについて、弁護士が解説します。
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1、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)とは?

5ちゃんねるとは、インターネットにおける巨大掲示板サイトです。ニュースや趣味などのさまざまなカテゴリーがあり、多くの話題について匿名で投稿できるのが特徴です。

もともとは2ちゃんねるという名称でしたが、管理人の権限移転などの経緯を経て「5ちゃんねる」に名称変更されました。匿名掲示板は誰もが気軽に書き込める一方で、匿名という性質上、嫌がらせや誹謗中傷、個人情報の暴露などが発生しやすいという問題点があります。

令和3年現在、2ちゃんねると5ちゃんねるはそれぞれ異なる管理者が別々に運営しています。見た目は似ていますが運営者が違うまったく別のサイトとなっているため、投稿された書き込みの削除を行う手順や方法は異なるという点も注意が必要です。

2、悪口・誹謗中傷に対してやってはいけないこと

仮に5ちゃんねるにご自身の悪口を発見してしまったとしても、掲示板に直接反論を書き込むことは避けましょう。相手方に反撃したくなるかもしれませんが、直接書き込むと事態がさらに悪化する危険性があります。

反応を見た相手方が面白がって、さらにエスカレートした書き込みをする場合があります。さらに、心ない他のユーザーが反応して便乗したり、悪口を書き込まれた被害者を集団で攻撃したりする可能性があることも否定できません。

攻撃してきた他のユーザーに反論するうちに、気がつくと「炎上」している危険性もあります。自分の悪口を書かれてもすぐに反応せずに、いったん冷静になって削除要請などの対応策を考えることが重要です。

3、悪口・誹謗中傷の削除方法

個人で5ちゃんねるに書き込まれた悪口や誹謗中傷投稿を削除してもらう方法を解説します。

  1. (1)5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)削除ガイドライン

    5ちゃんねるは、表現の自由は最大限保障されるべきものであると表明し、他人の権利を侵害するものについては例外的に削除の対象になる、としています。

    5ちゃんねるに投稿の削除を依頼する場合、5ちゃんねるの権利侵害の判断基準を見ておきましょう。

    • 名誉
      個人ないし法人の社会的評価を低下させる事実を摘示するもの。
    • プライバシー
      人の名前(イニシャル等であっても、個人の特定)、住所、家族の名前、電話番号等の組み合わせで、個人のプライバシーを侵害していると判断できるもの。
    • 平穏に生活する利益
      他人に危害を加えることを予告するもの。
      悪質な殺害予告については、掲示板上で公開することがある。
    • 社会に害悪が生じる現実的危険性がある情報
      たとえば、爆弾を製造する方法、薬物の売買をうかがわせる情報。

    (引用元:https://qb5.5ch.net/saku2ch/


    投稿を削除してほしい旨を連絡すると、5ちゃんねるは原則として削除ガイドラインに基づいて削除するかどうかを判断します。削除を決定した場合、削除人と呼ばれる5ちゃんねるの協力者が削除を実施するのが一般的です。

  2. (2)個人で削除請求するには

    個人が5ちゃんねるに対して削除請求をする方法は、大きく分けて3種類あります。メールでの依頼と削除要請フォームからの依頼、削除整理板での依頼です。

    ●メールからの削除依頼
    メールで削除要請する場合、以下の様式で依頼をします。

    1. ①5ちゃんねるのトップページの「削除ガイドライン」をクリックし、次頁の削除要請を提出するメールアドレスを確認する。
    2. ②メールの件名に、「削除申し立て」と記載する。
    3. ③メールの本文に、削除してほしい投稿があったURL、削除してほしい投稿のレス番号、削除の理由を記載する。
    4. ④メールに本人確認のための資料、(お手元にある場合のみ)削除理由の根拠を裏付ける資料を添付する。


    5ちゃんねるは、上記の理由や資料を踏まえて削除の是非を判断するとしています。

    ●削除要請フォームからの削除依頼
    削除要請フォームから依頼する場合、権利侵害を受けた本人だけでなく第三者も削除を依頼できるのが特徴です。

    注意点として、削除依頼をするには指定のフォームを利用して、必要な項目は全て入力する必要があります。フォームを使用しない場合や、入力した内容に不備がある場合、基本的に削除は行われません。

    個人が削除要請フォームに記載する内容は、ご自身の氏名、ご自身の連絡先のメールアドレス、削除対象の掲示板のURL、削除対象のレス番号、削除理由等です。

    削除要請フォームを用いて依頼した場合、個人情報削除などの要請があったことが⼀般のユーザーの目に触れる状態になります。ユーザーに気づかれて炎上するなどのリスクがあるため、削除要請フォームから依頼する場合は慎重に検討することが大切です。

    ●削除整理板での削除依頼
    削除整理板内にある各スレッドにおいて、削除依頼を行うことが可能です。ただし、削除依頼をしたことおよびその内容を誰でも閲覧することができます。削除依頼をしたことが書き込みをした人物に気づかれ、さらなる炎上に至る可能性や、削除整理板でその書き込みを知った人物が見に来てしまい、問題の書き込みの存在を拡散してしまう結果になる可能性もあります。

    上記の通り、5ちゃんねるではメールによる削除依頼であっても受け付けていますが、2ちゃんねるでは原則すべての削除依頼は公開しています。したがって、削除要請用の掲示板を使用した削除依頼しか対応してもらえない点にも注意が必要です。

  3. (3)弁護士に依頼するメリットとは

    5ちゃんねるに自分の悪口を書かれた場合、弁護士に依頼することで削除などの対応がスムーズに進む可能性があります。

    なぜなら、5ちゃんねるでは「5ちゃんねるが認めた弁護士からの請求」については、「正当な理由があるものについて、原則として対応する」ことを明言しているためです。

    5ちゃんねるは掲示板としての規模が大きく、毎日多くの利用者がさまざまな投稿をします。投稿に対する削除依頼の数も多くなるため、自分の悪口の削除を依頼してもなかなか対応が進まないこともあるでしょう。

    5ちゃんねるが認めた弁護士が代理人として削除依頼をすると、個人だけで削除依頼をするよりも早い削除対応が期待できる可能性があります。まずは5ちゃんねるで行われた投稿の削除実績がある弁護士に相談することがひとつの対応方法となるでしょう。

    たとえば、ベリーベスト法律事務所では、5ちゃんねるで行われた投稿を削除した実績が多数あります。

    次に、削除依頼をするためにはメールであれフォームであれ、明らかな個人情報でない限り、誹謗中傷や権利侵害であることを証明し交渉することが難しい場合があります。経験豊富な弁護士に依頼すれば、削除を認めてもらいやすくなる的確な削除要請が期待できます。

    また、経験豊富な弁護士であれ必要に応じて削除依頼以外の対応も検討できます。
    たとえば、サーバー管理者に対し書面を通じて送信防止措置(削除請求)を請求すること、発信者の特定後は、特定した相手と交渉して金銭の賠償を請求したり、今後の嫌がらせ行為の差し止めを要求したりして和解をまとめることなどです。

4、悪口を書いた相手の特定方法

5ちゃんねるに悪口を書いた相手の特定方法をご紹介します。

なお、専門書等では、「コンテンツプロバイダ」として説明される、デジタル化された情報を提供する事業者のことを、わかりやすさを重視して「サイト管理者」と記載し、また、「インターネットサービスプロバイダ」を「インターネットサービス提供会社」と記載します。

  1. (1)発信者情報開示とは

    5ちゃんねるに悪口を書いた相手を特定するのは簡単ではありません。匿名掲示板という性質上、個人で投稿をした人物を特定しようとしても、手がかりがほとんどないことが多いからです。そこで、重要な制度が発信者情報開示です。

    ●発信者情報開示
    インターネットで他者を誹謗中傷するような投稿を行った発信者の情報を開示することです。5ちゃんねる(サイト管理者)やインターネットサービス提供会社に対して発信者情報の開示を請求することを、発信者情報開示請求といいます。
    発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法4条に規定されています。

    ●発信者情報開示の対象となる情報
    開示される情報は、発信者の氏名、住所、電話番号などです(同法4条参照)。

    なお、発信者情報開示請求は制度上、裁判手続によらなくても実施できますが、実際にはサイト管理者やインターネットサービス提供会社が任意に開示するケースはあまり多くはありません。そのため、裁判上の請求手続を利用するのが一般的です。

    ●発信情報開示の要件
    発信者情報開示は相手の個人情報を開示することになるため、請求が認められるための要件を満たす必要があります。
    被害者にとって特に重要な要件は、権利が侵害されたことが明白であることと、発信者情報を取得すべき正当な理由があることです。
    また、悪口や誹謗中傷の書き込みについて、「真実でなく虚偽である上、書き込み自体に公共性も公益性もないこと」の具体的な提示も求められます。

    ●請求手続の一般的な流れ
    まず、裁判所を通じてサイト管理者に対して発信者のIPアドレス等の開示請求を行います。
    次に、開示されたIPアドレス等から、インターネットサービス提供会社を特定し、発信者情報の開示請求訴訟を提起します。
    開示請求を認める判決が確定すれば、氏名や住所などの発信者情報が開示され、発信者が特定できるようになります。ですので、基本的には、2段階の裁判手続を利用する必要があります。

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  2. (2)相手を特定した後の責任追及

    5ちゃんねるに悪口を書いた相手を特定できた場合、どのような法的な責任追及ができるのかを解説します。相手を特定した後の手段は、大きく分けて損害賠償請求と刑事告訴の2種類です。

    ●損害賠償請求
    相手の行為が民法709条の不法行為に該当するとして損害賠償を請求します。5ちゃんねるに自分の悪口を投稿されたことで、プライバシーの侵害や名誉毀損が行われたという構成が一般的です。

    相手に請求できる損害賠償の内訳は慰謝料、特定のための費用等の弁護士費用などです。
    任意の交渉も可能ですが、弁護士に依頼して訴訟をするなどして請求するのが一般的です。認められる慰謝料の金額は、悪口の投稿によってどの程度の損害を受けたかなどによって異なります。

    ●刑事告訴
    警察官や検察官などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことです。刑事告訴は刑事訴訟法230条に規定されており、被害者やその法定代理人などの告訴権者が行うことができます。

    なお、5ちゃんねるに悪口を投稿する行為は、以下のような犯罪に該当する可能性があります。

    • 名誉毀損罪(刑法230条1項)
      事実を摘示して公然と人の名誉を毀損する行為が対象です。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。
    • 侮辱罪(刑法231条)
      事実を摘示せずに公然と人を侮辱する行為が対象です。1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となります。
      ※ただし、令和4年7月6日以前の書き込みについては、法改正前の法定刑となる拘留または科料が適用。
    • 威力業務妨害罪(刑法234条)
      威力を用いて相手の業務を妨害する行為が対象です。3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。


    刑事告訴をした場合、相手を起訴するかどうかは最終的に検察官が判断します。
    不起訴処分になった場合、刑事裁判は実施されません。しかし、相手方には前歴がつきます。前歴とは被疑者として捜査対象になった事実を示す履歴です。警察や検察などの捜査機関や本籍地の市区町村などに保管されます。

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5、まとめ

5ちゃんねるに悪口などを投稿された場合、個人で掲示板に書き込んで反論するのは炎上などのリスクがあります。まずは5ちゃんねるの削除ガイドラインを精読した上、メールや削除請求フォームから依頼できるか検討しましょう。場合によっては、別途2ちゃんねるへの削除請求も検討する必要があるかもしれません。同じ内容がないか、確認しておく必要があります。

なお、5ちゃんねるへの書き込みであれば、メールや削除請求フォームからの削除依頼であっても、弁護士から削除依頼を行えば、削除してもらえる可能性はより一層高まるでしょう。

相手方に対し損害賠償請求や刑事告訴をしたい場合に、相手方を特定するための発信者情報開示請求をする必要があります。5ちゃんねる(のサイト管理者)やインターネットサービス提供会社に情報を開示してもらうには、一般に、裁判上の手続きが必要になります。

5ちゃんねるに悪口や誹謗中傷を投稿されるなど、インターネットの誹謗中傷や風評被害でお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。削除請求チームの弁護士が、トラブルの解決に向けて全力でサポートします。

この記事の監修者
萩原達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。

※記事は公開日時点(2022年12月16日)の法律をもとに執筆しています

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