削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
弁護士コラム
FC2ブログに誹謗中傷の記事やコメントが投稿されてしまうと、多くのユーザーの目に留ってしまうだけでなく、連携機能などを生かしてSNSでも情報が拡散されてしまうおそれがあります。
誹謗中傷の対象になってしまった方が「一刻も早く投稿を削除してほしい」と望むのは当然でしょう。
成功する割合は決して高くはありませんが、もっとも迅速な削除が期待できるのは裁判に頼らずに削除を依頼する方法です。
裁判所への申立てや審理の時間がかからないため、成功すれば時間をおかずに削除される可能性があります。
FC2ブログに名誉毀損などの内容を含んだ記事を投稿されてしまった場合は、コメント機能を使ってブログ管理者にコンタクトを取り、直接、削除を依頼しましょう。
ブログ管理者がこれに応じてくれれば、難しく手間のかかる手続きを利用しなくても投稿の削除が実現します。
ただし、ブログ管理者自らが名誉毀損などにあたる記事を投稿したのであれば、何らかの悪意や誤解があるのは容易に想像できるでしょう。
直接コンタクトをとって削除を依頼しても素直に応じてくれる可能性は決して高くないので、断られる、無視されるといった状況があれば直ちに別の方法をとる必要があります。
コメント欄で誹謗中傷や個人情報をさらされるなどの被害を受けた場合は、コメントの投稿者への応酬を避けて、直ちにブログ管理者に連絡して削除を依頼しましょう。
コメント欄に投稿されたコメントは、ブログ管理者の権限で削除が可能です。
ブログ管理者側で特定のユーザーからの投稿を非承認にできるシステムも備わっているので、ブログ管理者の判断次第では、その後の被害も防止できる可能性があります。
ブログ管理者が削除に応じてくれない場合は、FC2ブログの運営者に連絡して削除を依頼しましょう。
FC2ブログのサイト運営者への削除依頼は、内容に応じて用意されている専用フォームを利用します。
● 不適切サイト報告・異議申し立てフォーム
FC2ユーザーによる迷惑行為を通報するための専用フォームです。
名誉毀損などの権利侵害を受けた場合は、このフォームを利用してFC2運営者に連絡することになります。
フォームには氏名・住所・メールアドレスなどの基本情報に加えて、削除を依頼するブログ記事のURL、被害の状況や権利を侵害している具体的な箇所などを詳しく記載する必要があります。
● 著作権侵害に関する申立てフォーム
ブログ内の記事やコメントにおいて、無断で著作物を公開されてしまった場合の専用フォームです。
● DMCA侵害に関する申し立てフォーム
FC2動画において著作権侵害を受けた場合の専用フォームです。
DMCAとは「Digital Millennium Copyright Act」の頭文字をとった略称で、米国における、デジタルコンテンツの著作権の在り方などを規定した法律(「デジタルミレニアム著作権法」と呼称すること一般です。)のことをいいます。
海外法ではあるものの、Googleがデジタルコンテンツの著作権侵害への対応基準としていることもあり、FC2動画もこれを準用するかたちで著作権侵害の基準としています。
ブログ管理者が任意での削除に応じず、さらにFC2運営者も任意で削除に応じてくれない場合は、法的措置によって削除を目指します。
ここでは、裁判所の「仮処分」を利用して削除する方法を解説します。
仮処分とは、裁判所が民事保全法第23条の規定に基づいて下す暫定的な措置です。
「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類がありますが、記事・投稿の削除を求める場合は「仮の地位を定める仮処分」を利用します。
仮の地位を定める仮処分とは、民事保全法第23条2項の規定によって、係争中に生じている損害や、急迫の危険を回避するために必要な命令を下すことをいいます。
FC2ブログ上で名誉毀損などの被害を受けている場合、通常の裁判手続きをとって法的措置を求めても、決着までには相当な時間がかかります。
その間、記事やコメントはそのまま放置されることになるので、権利侵害の状態は解消されず、被害や損害は増す一方です。
このような事態を回避するために、裁判所は暫定的な措置として、まずは権利侵害の状態を解消するために、記事やコメントの削除を命じます。
裁判所の命令に従って記事やコメントが削除されれば、その後に本訴訟へと移行する必要はありません。
ただし、裁判所の命令をもってしても相手が削除に応じない場合は、さらに強制執行の手続きを進めることになります。
仮処分によって削除を実現するまでの流れは次のとおりです。
まず裁判官が申立人の事情を把握したうえで、次に相手の事情説明を受けて、仮処分の必要を判断します。
そのうえで、申立人の理由が認められ、裁判官が権利侵害の状態を解消すべきと判断すれば、担保金が決定されます。
仮処分における担保金とは、違法・不当な仮処分の執行によって相手が被るおそれのある損害を担保するもので、法務局に供託し「立担保証明」を受けることで手続きが完了します。
通常、担保金は一定の手続きを経て還付されます。担保金を供託すると、裁判所が仮処分を発令します。
ほとんどのケースが仮処分命令だけで削除に応じるので「記事やコメントを削除してもらいたい」という目的は達成されるでしょう。
仮処分の申立てから発令までにかかる期間は、おおむね1~2か月です。
名誉毀損などの被害を受けている方にとっては決して短い時間ではありませんが、通常の裁判手続きを進めるよりも短期間で、記事・コメントの削除が実現します。
あまりにもひどい誹謗中傷を受けた場合は、たとえ記事やコメントが削除されたからといっても、それだけで許すわけにはいかない状況もあるでしょう。
相手に刑罰を下してもらいたい、誹謗中傷によって生じた損害を賠償してもらいたいと考えるなら、まずは「加害者がどこの誰なのか」の特定を目指すことになります。
FC2ブログ上で実名を名乗って記事やコメントを公開している人は多くありません。
また、たとえ実名を名乗っているとしても、本当にその人物が投稿しているのか、実在する人物なのかは判然としないでしょう。
刑事告訴や損害賠償請求を考えている場合は「発信者情報開示請求」によって加害者を特定する必要があります。
投稿に記録されている痕跡やインターネット回線の契約内容などから、実際に投稿したのはどこの誰なのかを特定するのが発信者情報開示請求です。
発信者情報開示請求は、基本的に2段階の手続きによっておこなわれます。
まず、記事やコメントの投稿に記録されているIPアドレスやタイムスタンプといった情報を得るために、コンテンツプロバイダに対して情報開示を請求します。
ここいうコンテンツプロバイダとは、コンテンツを提供している者、つまりFC2ブログの運営者です。
通常、コンテンツプロバイダがIPアドレスなどの情報を保有している期間は、おおむね3か月だといわれています。
時間をかけて開示の可否を争っている余裕はないので、仮処分申立てによって迅速に情報開示を得るのが一般的です。
IPアドレスなどの情報が得られると、加害者がどのインターネットプロバイダと契約しているのかが判明します。
インターネットプロバイダとは、インターネット回線を提供している業者のことです。
開示を受けたIPアドレスなどの情報から、加害者が契約しているインターネットプロバイダに対する訴訟を提起すれば、契約者の情報が得られるので、記事やコメントの投稿者が特定できます。
なお、加害者が使用したインターネット回線が携帯電話などの仮想移動体通信事業者(MVNO)やケーブルインターネットであった場合は、他社の回線を借りてインターネットサービスを提供していることになるため、さらにもう1段階の開示請求が必要です。
FC2ブログ上で誹謗中傷にあたる記事やコメントを投稿した人は、次のような犯罪に該当する可能性があります。
● 名誉毀損罪(刑法第230条)
公然と具体的な事実を摘示して、相手の社会的評価を低下させる犯罪です。
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が規定されています。
● 侮辱罪(刑法第231条)
具体的な事実を摘示しなくても、公然と相手の人格を蔑視するような記事やコメントを投稿した場合は侮辱罪に問われます。
法定刑は1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。令和4年に行われた刑法改正により、拘留または科料から厳罰化されました。
● 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)
虚偽の情報を流して人の経済的な信用をおとしめた、あるいは欺き・誘惑する方法で他人の業務の円滑な遂行を妨害した場合に成立します。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
民法第709条は、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した者について、その損害を賠償する責任を負うことが定められています。
誹謗中傷によって精神的苦痛を受けた場合や、社会的評価がおとしめられて収益が減少した場合など、損害を受けたときは、損害賠償の請求が可能です。
慰謝料等の損害賠償を請求するためには、相手がどこの誰であるのかを特定する必要があるので、発信者情報開示請求は必須となります。
FC2ブログ上で名誉毀損などにあたる記事・コメントの投稿を受けてしまった場合は、直ちに弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に相談して記事・コメントの削除を任せれば、弁護士が代理人となってブログ管理者やFC2ブログ運営者との交渉を進められます。
具体的な根拠を示しながら交渉を進めることで、相手の理解が得られて、任意の方法で削除が実現する可能性があります。
ブログ管理者やFC2ブログ運営者が削除に応じてくれない場合や、投稿者の処罰、損害賠償請求を考える場合は、裁判所の手続きを利用することで解決が期待できます。
ただし、仮処分申立てや発信者情報開示請求を進めていくためには、法律の知識や実際にこれらの手続きを取った経験が求められるため、個人での対応は困難です。
弁護士に相談すれば、仮処分申立てや発信者情報開示請求の手続きを一任できます。
一刻も早く記事やコメントを削除してもらいたい、プロバイダがIPアドレスなどの情報を保管している間に情報開示を進めたいと望むなら、弁護士への依頼がもっとも迅速で確実な方法となるでしょう。
インターネット上での誹謗中傷について、被害者に代わってブログ管理者やFC2ブログ運営者に対する削除を請求する、いわゆる「削除請求代行業者」や「削除屋」には注意が必要です。
有償で他人の法律行為を代行できるのは基本的に弁護士だけなので、資格をもたない業者は違法となります。
広告などで「100%削除可能」といった誇張表現や「削除代行1万円」などの著しい安価をうたう業者は、違法業者の疑いが強いでしょう。
違法業者からの削除請求ではブログ管理者・FC2ブログ運営者が削除に応じてくれないだけでなく、ほかの方法で削除を試みるなどのうたい文句で追加料金を請求されるおそれがあります。
削除請求は、必ずITトラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士に依頼しましょう。
FC2ブログは国内ブログサービスのシェア上位に位置する人気ブログサービスなので、名誉毀損の内容を含めた誹謗中傷の記事・コメントの投稿に利用されてしまうケースも少なくありません。
外部SNSとの連携機能も強いため、そのまま放置しておくと広く拡散されてしまい、取り返しのつかない事態に発展してしまうおそれがあります。
FC2ブログ上の記事やコメントで名誉毀損などにあたる投稿を受けてしまい対応にお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
法律相談の豊富な実績を生かして、削除請求専門チームの弁護士が全力でサポートします。
初回60分の相談は無料で、全国どこからでも電話・チャットによる相談を受け付けています。
FC2ブログ上での名誉毀損・誹謗中傷は、時間がたってしまうと状況が悪化してしまうだけでなく、加害者の特定も困難になってしまいます。
迅速にアクションを起こす必要があるので、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所までご一報ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2022年12月16日)の法律をもとに執筆しています