削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
弁護士コラム
インスタグラムなどのSNS上でなりすましアカウントが発生する理由や、なりすましアカウントを見つけたときの注意点について、以下で説明します。
なりすましアカウントを作成する側の目的は多岐にわたりますが、その中でも代表的なものが5つあります。
インスタグラムでなりすましアカウントを見つけたときには、状況に応じて適切に対応することが必要ですが、以下で紹介するように、推奨できない行動もあります。
以上で紹介した3点が、なりすましアカウントを見つけた際に避けるべき行動です。
なりすましアカウントを見つけたときには、以下のような対処を行うようにしましょう。
なりすましアカウントを削除するには、インスタグラムに正しい方法で削除依頼を行わなければなりません。ここからは、インスタグラムへ削除依頼をする方法を紹介します。
インスタグラムの「コミュニティガイドライン」では、なりすましアカウントの作成自体が禁止されています。また「利用規約」でも、なりすましアカウントの作成を禁止するとともに、なりすましアカウントをインスタグラムが削除したり変更したりすることができる旨が定められています。
なりすましアカウント以外であっても、コミュニティガイドラインや利用規約に違反するアカウントに該当すれば、インスタグラムによって削除してもらうことが可能です。しかし削除依頼をしても、その対象ではないと判断されれば、いくらアカウント削除を求めても対応してもらうことはできません。
インスタグラムに削除依頼するとき、アプリ上から行う場合とブラウザ上から行う場合とで、方法が若干異なります。
このように、インスタグラムへの削除依頼は、簡単に行うことができますが、前述のとおり、何度も通報を繰り返すことは推奨されません。
なりすましアカウントを見つけたら、まずは本人のアカウントから周りに注意喚起を行い、それからインスタグラムに正しい方法で削除依頼する、という対応をとりましょう。
アカウントの削除依頼とは別に、加害者がインスタグラムに投稿した内容が拡散されてしまい、その投稿を削除したい場合には、投稿を削除する手続きをとる必要があります。
投稿に関する削除依頼の詳しい解説については、以下の記事もご参考にしてください。
(参考:書き込み削除の方法|ウェブフォームなどからの削除依頼)
被害を受けた側としては、なりすましは犯罪行為なのではないか、誰が自分になりすましたのか、といったことが気になるでしょう。なりすまし行為が罪に問えるかどうかの線引きや、加害者特定方法について説明します。
インスタグラムであってもTwitterであっても、SNS上のなりすまし行為自体を禁止する法律はなく、犯罪が成立することはありません。
ただし、なりすましアカウントを利用して金銭をだまし取るなどの被害が出ている場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、なりすましアカウントでの投稿内容に名誉毀損行為や信用毀損行為があれば、名誉毀損罪・信用毀損罪が成立する可能性があります。
このような刑事上の犯罪になり得る他、プライバシー権・肖像権侵害、著作権侵害などがあれば、不法行為に基づいて民事上の損害賠償を請求できる場合もあります。
なお、なりすましアカウントを作成されたのではなく、アカウントを乗っ取られたというケースでは、加害者は他人のID・パスワードを不正に利用したこととなるため、不正アクセス禁止法違反となる事案です。
なりすましアカウントにより損害が発生している場合には、なりすましアカウントの作成者に対する損害賠償を請求したり、慰謝料の支払いを求めたりすることができるケースもあります。
損害賠償を請求するためには加害者の身元を特定する必要があり、そのためには、発信者情報開示請求という手続きをとらなければなりません。
これまでは、加害者の身元を特定する発信者情報開示請求は、2の裁判手続き(IPアドレスの開示仮処分+氏名・住所の開示請求訴訟)をとる必要がありました。
しかし、令和4年10月1日に改正プロバイダ責任制限法が施行され、新たな裁判手続き(非訟手続き)が創設されるとともに、開示請求の対象となる範囲が拡大されています。
これによって、ひとつの裁判手続きで発信者情報開示請求を行えるようになり、新たにログイン・ログアウト時のアカウント情報も開示対象に追加されるなど、発信者情報開示請求の負担が軽減されるようになりました。
加害者の身元を特定できたあとは、損害賠償を請求する訴訟提起を行うことが可能です。
損害賠償請求では、実際に発生した損害だけでなく、慰謝料や発信者情報開示請求、損害賠償請求のための弁護士費用も請求することができる可能性があります。
なりすましアカウントにより、実際に被害を受けている場合は、弁護士への相談・依頼が推奨されます。
弁護士に相談するメリットとしては、以下のとおりです。
このように、発生した被害やトラブルに対してどうするべきかを判断してもらえるだけでなく、実際にサポートまで受けられるということが、弁護士への相談をおすすめする理由になります。
インスタグラムなどでなりすましアカウントを作成すること自体は犯罪ではありませんが、名誉毀損があったりプライバシーを侵害されたりする違法な投稿などがあれば、それによって生じた損害の賠償や慰謝料の支払いを請求できることもあります。
損害賠償請求などを行うためには、裁判手続きによって加害者の身元を特定する発信者情報開示請求が必要となり、違法な投稿が拡散されている場合には、削除依頼も行わなければなりません。これらの複雑な手続きは、弁護士に依頼することですべてを委任することが可能です。
なりすましアカウントの対応でお困りの際には、ベリーベスト法律事務所まで一度ご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2023年02月09日)の法律をもとに執筆しています