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弁護士コラム
インターネットでの口コミが誹謗中傷にあたる場合もあります。では、どのような場合に誹謗中傷で訴えられるのでしょうか。
誹謗中傷とは、悪口やうそ・根拠がないうわさ話などにより、他人を傷つける行為をいいます。
近年では、インターネットやSNSが普及し、ネット上の掲示板やSNSなどで他人に対する誹謗中傷の書き込みや投稿がなされることがあります。
このような誹謗中傷をしてしまうと、民事または刑事で訴えられるリスクがありますので注意が必要です。
誹謗中傷を理由に訴えられるパターンとしては、「民事で訴えられる場合」と「刑事で訴えられる場合」の2つのパターンがあります。
なお、どのような場合に刑事で訴えられるかについては、第2章で詳しく説明します。
誹謗中傷を理由に刑事で訴えられる場合の基準は、以下のような罪に該当するかどうかがポイントになります。
名誉毀損罪とは、公然と事実を示して(事実の摘示といいます)、他人の社会的評価を低くした場合に成立する犯罪です。刑法230条で規定されています。
インターネット上の掲示板やSNSなどで、「○○さんは不倫をしている」、「○○さんは会社のお金を横領している」などの書き込みや投稿をした場合には、公然と事実を示したといえますので、名誉毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。
名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」(刑法230条)が科されます。
侮辱罪とは、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。名誉毀損罪とは違い、「事実の摘示」が要件ではありません。そのため、「○○さんはバカ」など具体的な事実の摘示を伴わない誹謗中傷であっても侮辱罪は成立します。
侮辱罪が成立すると、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」(刑法231条)が科されます。以前は、「拘留または科料」のみでしたが、令和4年の法改正により厳罰化されています。
脅迫罪とは、他人の生命、身体、自由、名誉、財産に対して、害を加える告知をした場合に、成立する犯罪です(刑法222条1項)。
インターネット上の掲示板やSNSなどで、「自宅を特定して殺してやる」などの書き込みや投稿をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪が成立すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の事実や根拠のないうわさなどを流して、他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法233条)。
インターネット上の掲示板やSNSなどで、「あの店が扱う商品は不良品ばかりだ」などのうその情報を流して、お店の営業を妨害すると「虚偽の風説を流布した」として偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪が成立すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
警察からの事情聴取を受けたなど、刑事事件の加害者として疑われている場合には、ベリーベスト法律事務所の刑事専門チームの弁護士が対応できますので、ご相談ください。
1・2章では、誹謗中傷をした場合に、民事・刑事でどういったペナルティーがあるのかを解説しました。この章ではそれを踏まえて、誹謗中傷で訴えられた実際の裁判例を紹介します。
神奈川県の東名高速道路で、いわゆる「あおり運転」による死傷事故が発生しました。
この事件で、あおり運転をしたとして逮捕された人と同姓同名であったAがインターネット上の掲示板などで、
・Aがあおり運転をした加害者の親族である
・Aが代表を務める会社に加害者が勤めている
などのうその内容の書き込みがなされたため、Aの名誉が毀損され、会社の業務が妨害される事態になりました。
そこで、Aは、インターネット上の掲示板に上記のような書き込みをした5人に対して、損害賠償請求を求める訴えを提起したところ、裁判所は、名誉毀損を認め、ひとりに対して22万円の支払いを命じ、残りの4人に対してはそれぞれ16万5000円の支払いを命じました(福岡地方裁判所令和4年3月18日判決)。
加害者は、インターネット上の掲示板において、被害者と同じアカウント名を設定し、被害者の顔写真を使用して本人になりすまして投稿を繰り返していました。
行われた投稿は、差別用語や侮辱発言により第三者の名誉を毀損するような内容であり、一般の閲覧者からすると被害者本人が投稿しているように認識されてしまうようなものでした。
そのため、被害者は、名誉毀損などを理由として、なりすましアカウントにより掲示板への投稿をした加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ、裁判所は、130万6000円の支払いを命じました(大阪地方裁判所平成29年8月30日判決)。
このように誹謗中傷をして裁判に発展した場合、民事・刑事両面において、相応のペナルティーを負うことになります。それでは、相手から連絡(誹謗中傷を理由とする発信者情報開示請求(投稿者を特定するための手続き)や内容証明郵便が届いたなど)があった場合には、どうすればいいのでしょうか?
まずは裁判に至るまでの流れを確認しましょう。インターネットやSNSでの誹謗中傷があった場合には、以下のような流れで被害者からの責任追及がなされます。
① 投稿者の特定
インターネットやSNSでの誹謗中傷は、匿名で行われることが多いため、責任追及の前提として、まずは、誹謗中傷の投稿をした本人を特定する必要があります。そのためには、発信者情報開示請求の手続きが必要です。
② 示談交渉
発信者情報開示請求により、投稿者が特定できたら、次は、投稿者に対して、内容証明郵便を送付して、慰謝料などの支払いを求めます。
③ 裁判
加害者と被害者との間で示談が成立しない場合には、被害者は、損害賠償の支払いを求めて裁判所に訴えを提起します。
裁判所により誹謗中傷が名誉毀損などの権利侵害に該当すると認められれば、慰謝料などの支払いが命じられます。
被害者からの発信者情報開示請求は、投稿者本人ではなく、コンテンツプロバイダや経由プロバイダなどに対してなされますので、投稿者本人が直接裁判手続きに関わることはありません。
しかし、発信者情報開示請求がなされると、プロバイダが投稿者に対して、情報の開示に同意するかの連絡をします。ここで、多くの場合、開示に「同意」をすれば、被害者に対して投稿者の情報が開示されますが、「不同意」の回答をした場合には、任意の開示はされません。
「不同意」の回答をした場合には、被害者から裁判所に発信者の情報を開示するよう訴えが起こされる可能性が高くなります。訴えが認められれば、自分の情報が被害者に対して開示されます。
発信者情報開示請求に身に覚えがないという場合には、「不同意」の回答をすべきですが、誹謗中傷をした認識がある場合には「同意」の回答をして早期の示談成立を目指すことも検討しましょう。
プロバイダからの連絡(意見照会といいます)に対してどのような対応をすればよいか判断に迷う場合は、まずは弁護士の相談することをおすすめします。
被害者から損害賠償を求める内容証明郵便が届いた場合には、無視するのではなく、誠実に対応することが大切です。
身に覚えのある誹謗中傷を理由に損害賠償請求を受けている場合には、慰謝料などの支払い義務があります。弁護士に相談し、被害者から請求されている金額が適正な金額であるかを精査した上で対応しましょう。
被害者からの内容証明を無視していると、交渉による解決の余地がないものとみなされて裁判を起こされてしまいます。また、裁判も無視していると被害者の請求どおりの内容が認められてしまいますので、絶対に無視や放置はしてはいけません。
まずは弁護士にご相談ください。
刑事事件の加害者として疑われている場合、まずは警察からの事情聴取を受けることになるでしょう。また、疑いが晴れず刑事裁判に発展した場合には、弁護士の依頼が必須となってきます。
不当に重い罪とならないよう、裁判になってから弁護士に依頼するのではなく、事情聴取の前から弁護士に相談することが肝要です。
インターネットやSNSで誹謗中傷をしてしまうと、場合によっては被害者から訴えられる、警察の捜査対象になるといったリスクを負うことになります。内容証明郵便や発信者情報開示請求の回答書が届いた場合には、適切な対応が必要になりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、初回相談料60分無料で対応していますので、経済的な負担なく弁護士に相談することができます。また、全国各地に事務所がありますので、最寄りの地域の事務所で相談することができますので、遠方まで行かなければならないという負担もありません。
インターネットやSNSで誹謗中傷をしてしまったという方は、ベリーベスト法律事務所にお早めにご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。ぜひ、お気軽にご相談ください。
※記事は公開日時点(2024年09月30日)の法律をもとに執筆しています