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弁護士コラム
インターネット上で会社やお店の名誉を毀損された場合、何から手を付ければよいのでしょうか。以下では、名誉毀損された場合の初動について説明します。
インターネット上で会社やお店の名誉を毀損された場合、加害者を名誉毀損で訴えることができます。そのためには、名誉を毀損されたことを客観的に立証しなければなりませんので、まずは必要な証拠を集めるようにしてください。
名誉毀損で訴えるための証拠は、事案によって異なりますが、代表的なものとしては以下のような証拠が挙げられます。
インターネット上で名誉毀損となる投稿を発見したときは、スクリーンショットを撮影したすぐ後に、弁護士に相談するようにしてください。
名誉毀損の投稿をした相手を訴えてスムーズな解決を目指すには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。弁護士であれば、当該口コミや投稿を削除できるか判断でき、その後投稿者を特定し、民事・刑事両方の責任を問うための手段を熟知しています。
インターネット上での名誉毀損に対しては、迅速な対応が必要になりますので、できるだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。
そもそも名誉毀損とは、どのような行動を指すのでしょうか。また、名誉毀損で訴えるためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。
名誉毀損(棄損)とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為です。公表した事実が真実、虚偽どちらであったとしても、法律に定められた条件を満たせば、名誉毀損(棄損)に問われる可能性があります。
民事上の名誉毀損が成立するケースでは加害者に対して損害賠償請求をすることができ、刑事上の名誉毀損が成立するケースでは、刑事告訴により刑事罰の対象とすることができます。
そこで、以下では、民事と刑事の成立条件をそれぞれ説明します。
刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する場合には、投稿者に対して刑事上の責任追及が可能です。
名誉毀損罪が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
たとえば、インターネット上で「株式会社○○は、暴力団とつながりがある」、「○○という店は、賞味期限切れの商品を提供している」などの虚偽の事実を投稿した場合、名誉毀損罪の成立要件を満たしますので、刑事上の責任追及をすることができます。
ただし、以下すべての基準を満たす投稿については、違法性がないと判断がされますので、名誉毀損罪は成立しません(刑法230条の2第1項)。
また、①②の成立を前提に、③の証明ができない場合でも、④行為者(投稿者)がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときにおいても、名誉毀損罪は成立しません(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁、最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁)。④を理由とした名誉毀損罪の不成立は、事実の投稿の際に投稿者が十分な真偽の調査をしている場合に認められるものであり、根拠のない誤信に基づく投稿を許容するものではありません。
名誉毀損による民事上の責任を問うためには、不法行為(民法709条)が成立するための条件を満たす必要があります。
このうち投稿の違法性については、基本的には前述の名誉毀損罪と同様の枠組みで判断されます。すなわち、不特定または多数の人が認識できる状態で他人の社会的評価を低下させるような投稿がなされることをいいます。被害者の社会的評価を低下させるおそれのある事実を記載した投稿をインターネット上で公開する行為は、他人の名誉を毀損する違法な投稿といえますので、民事上の名誉毀損の条件を満たすといえます。
もっとも、以下すべての基準を満たす投稿については、違法性が無いと判断され、不法行為にはならない場合があります(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁等)。
以下では、民事で名誉毀損の責任を問う場合の内容や流れについて説明します。
インターネット上での名誉を毀損された場合、以下のような手段により被害の回復を図ることができます。
名誉毀損の投稿をした加害者に対して民事上の責任を問う場合、以下のような流れで手続きを進めていきます。
以下では、名誉毀損の刑事責任を問う場合の内容や流れについて説明します。
名誉毀損罪が成立する場合、加害者には
・3年以下の懲役もしくは禁錮
または
・50万円以下の罰金
が科されます(刑法230条1項)。
刑事事件は、民事事件とは異なり被害者が直接加害者に対して責任追及をするわけではありません。捜査機関により立件され、刑事裁判により刑罰が科されることになります。
ただし、名誉毀損罪は親告罪(被害者が申告しなければ罰せられない罪)(刑法232条1項)ですので、加害者に対する適正な刑罰を実現するには、被害者による告訴が必要です。
インターネット上で誹謗中傷があった場合に成立する犯罪は、名誉毀損罪以外にも以下のような犯罪があります。
① 侮辱罪
侮辱罪とは、事実を摘示することなく公然と人を侮辱することで成立する犯罪です(刑法231条)。
名誉毀損罪は事実の摘示が必要になりますが、侮辱罪は事実の摘示が不要という点で両者は区別されます。
なお、侮辱罪が成立すると以下のいずれかの刑罰が科されます。
② 信用毀損罪
信用毀損罪とは、虚偽の風説の流布または偽計を用いることで、人の信用を毀損する犯罪です(刑法233条)。
名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させる犯罪ですが、信用毀損罪は人の経済的に信用を低下させる犯罪であるという点で両者は区別されます。
なお、信用毀損罪が成立すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
③ 偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法233条)。
名誉毀損罪は、摘示された事実が真実であるかどうかは問われませんが、偽計業務妨害罪は流布された事実が真実と異なることが必要であるという点で両者は区別されます。
なお、偽計業務妨害罪が成立すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
民事事件では、被害者が主体となって加害者に対して責任追及を行いますが、刑事事件において加害者に対する責任追及を行うのは、警察や検察といった捜査機関です。そのため、具体的な責任追及の手続きは、基本的には捜査機関に委ねることになります。
ただし、名誉毀損罪は被害者による告訴が必要であるため、加害者に対する刑事責任の追及をするには被害者が告訴をしなければなりません。
インターネット上で名誉毀損をされると企業やお店には、さまざまな悪影響が生じますので、早期に対応する必要があります。
ベリーベスト法律事務所では、問題の投稿や口コミ1件からの削除請求対応も可能です。また、今後の対策も必要であれば、顧問契約という方法で対策をすることもできます。さらに、顧問弁護士契約は、月額3980円から対応しており、全国各地に拠点があるため全国に支社や支店を有する企業でも相談しやすいのが特徴です。インターネット上での名誉毀損行為にお困りの経営者の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
風評被害にお困りの方は、ぜひ以下のページもご覧ください。
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インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
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※記事は公開日時点(2025年02月18日)の法律をもとに執筆しています