開示請求・口コミ削除
SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など
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よくある質問
可能です。
最初のお問い合わせは、メールや電話等の方法で受け付けています。また、当事務所では、全国にオフィスがありますので、ご来所の際には、お近くのオフィスにお越しいただくことができます。
なお、海外法人が運営するSNS上での誹謗中傷について、発信者情報開示請求を希望される場合、東京地方裁判所に仮処分を申し立てる必要があります。