削除依頼・投稿者の特定に関する
用語集

一般社団法人テレコムサービス協会(テレサ)とは

読み方 いっぱんしゃだんほうじんてれこむさーびすきょうかい

一般社団法人テレコムサービス協会(テレサ)とは? 〜発信者情報開示の方法〜

一般社団法人テレコムサービス協会(テレサ)とは、電気通信事業者および情報通信関連事業者など、ICT関連企業を中心に構成される団体です。総務省などと連携し、情報・通信サービスに関する情報提供や調査研究、政策提言などを行っています。

一般社団法人テレコムサービス協会が他の業界団体と共同運営する協議会として「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」があります。同協議会が提供している情報の中には、「プロバイダ責任制限法」に基づき、インターネット上の権利侵害への対応について定めたガイドラインがあります。プロバイダ責任制限法とは、プロバイダなどの損害賠償責任の免責要件および発信者情報の開示請求について定めた法律です。

1.発信者情報開示請求書とは?

「発信者情報開示請求書」とは、一般に、インターネット上での誹謗中傷により名誉権やプライバシー権・著作権などの侵害を受けたときに、発信者に関する情報の開示を求めるための標準書式をいい、一般社団法人テレコムサービス協会の名称を一部省略して「テレサ書式」とも呼ばれています。

テンプレートはインターネット上からダウンロードが可能で、弁護士がウェブサイトの管理者などに対して発信者情報の開示を求める場合にも利用されています。

通常、インターネット上の書き込みは、匿名で行われることがほとんどです。そのため、被害者が加害者へ損害賠償請求をする場合や捜査機関へ刑事告訴する場合などには、まず加害者を特定しなければなりません。そこで、権利侵害を受けた被害者は、プロバイダ責任制限法に基づき、ウェブサイトの管理者やプロバイダなどに発信者の情報開示を求めます。

発信者情報開示請求書には、情報が記載されたウェブサイトのURLや侵害された権利、権利が明らかに侵害されたとする理由などを記載します。必要事項を記入したら、サイトの管理者やプロバイダに簡易書留などを使って郵送します。

2.発信者情報開示請求書を送れば必ず開示される?

法律に基づいて行われる発信者情報開示請求ですが、実はただ請求書を送るだけでは開示されないことがほとんどです。発信者情報開示請求書を送付するという裁判手続によらない情報開示請求手続は「任意開示」と呼ばれます。

この任意開示は強制力がないほか、開示したことによってウェブサイト管理者やプロバイダが発信者から責任追及を受ける可能性があるため、管理者側は情報開示に消極的です。
そのため、弁護士に依頼し、裁判所で「発信者情報開示仮処分命令」の申し立てや「発信者情報開示請求訴訟」の提起をし、強制力をもって投稿者の情報を開示させるのが有用です。

ただし、投稿や通信のログは数か月程度で消去されてしまうことがほとんどです。投稿から時間が経ってしまうと、弁護士に依頼をしても発信者情報の開示が難しくなるおそれがあります。インターネット上で権利侵害を受けた際には、なるべく早く行動を起こすことをおすすめします。

お役立ち情報

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