削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
削除依頼・投稿者の特定に関する
用語集
読み方 さくじょせいきゅう
削除請求とは、インターネット上の掲示板やSNS、ブログなどで名誉権やプライバシー権・著作権・商標権などの侵害を受けたときに、その記事や投稿内容の削除を求めることです。
削除請求の方法は大きく2つに分けられます。ひとつは任意での削除請求、もうひとつは裁判所を利用した法的手段による削除請求です。
任意での削除請求には、2つの方法があります。
1つ目は、Webサイトの管理者や運営者に対して、削除依頼フォームや問い合わせフォームなどから削除を依頼する方法です。権利侵害を受けた本人が比較的容易に行える方法で、ご自身で行えば費用などもかかりません。
2つ目は、プロバイダ責任制限法の運用ガイドラインに基づき削除を求める方法です。一般社団法人テレコムサービス協会(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)が作成したガイドラインに従って、送信防止措置依頼を行います。送信防止措置依頼とは、簡単にいえば、権利侵害をしている投稿の削除を求めるものです。この依頼をする際は、ガイドラインが定めた標準書式である「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」の必要事項を埋め、簡易書留などでサイトの管理者やプロバイダに郵送します。
記載内容は、該当の情報が掲載されたウェブサイトURLや侵害された権利、権利が侵害されたとする理由などです。書式をダウンロードし、フォーマットに沿って情報を記入するため、本人にも作成・請求が可能です。ただし、侵害されている権利の設定やその理由の記載は法的知識がなければ難しく、個人で作成したとしても適切な内容にならないケースが多いでしょう。そのため、弁護士に依頼し対応することをおすすめします。
上記2つの方法はあくまでも任意での削除請求です。サイトの管理者や運営者が削除の手続きを行うにふさわしくないと判断した場合、削除されない可能性もあるでしょう。その場合は法的手段をとる必要があります。
法的手段で削除請求を行うには、裁判所に「(仮の地位を定める)仮処分」命令を申し立てるのが一般的です。この仮処分とは、訴訟の前に、争いがある権利関係について、名誉毀損等の投稿をされてしまった人に生じる著しい損害又は急迫な危険を避けるため、暫定的な措置をすることを求める手続きのことです。
裁判所に申し立てが認められて削除命令が出されると、相手方が削除に応じるケースがほとんどです。万が一、相手方が削除命令に従わない場合は、強制執行によって削除に導くことも可能です。この場合、間接強制(相手方が削除に応じるまでの期間、裁判所が決めた金銭を支払わせ続ける)によることになります。
法的手段には通常の民事訴訟を提起する方法もありますが、インターネット上の書き込みは時間の経過とともに広く拡散されてしまうおそれがあり、一刻も早い対応が求められます。仮処分であれば通常の民事訴訟と比べて迅速に対応してもらえるため、削除請求に適しています。
法的手段による削除請求を行う場合、法的知識は必須なため弁護士への依頼が必要となるでしょう。費用はかかりますが、任意で請求するよりも強制力があり、結果として迅速な解決につながりやすいのが利点です。
インターネット上の情報は拡散力が高く、時間が経過すると被害が拡大してしまう可能性があります。まずは弁護士へ相談し、どの方法を選択するのが適切なのかについてアドバイスを受けることをおすすめします。