削除依頼・投稿者の特定
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削除依頼・投稿者の特定に関する
用語集
読み方 ひべんこうい
非弁行為とは、弁護士の資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、周旋をしたりすることをいいます。
非弁行為は弁護士法第72条で禁じられています。その理由は、弁護士資格を持たない者が、利益を得るために他人の法律事務へ介入することを禁止しなければ、当事者や関係者の利益を損ねるだけでなく、弁護士への信頼が損なわれ法律秩序を害するおそれがあるからです。
非弁行為を行った者には、2年以下の懲役、または、300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。
非弁行為に該当する行為は、弁護士法第72条において次のように規定されています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に定めがある場合は、この限りでない。
条文のままではわかりにくいので、ポイントとなる箇所を確認していきましょう。
一般の無資格者はもちろんのこと、行政書士や司法書士、税理士といった有資格者が権限外の法律事務を扱う場合も該当します。
名目の如何を問わず金銭を受け取ることを目的として、法律事務やその周旋を行うと、報酬を得る目的があると考えられます。無償での法律相談や単なる知り合いの弁護士の紹介といった個人的な行為は、通常、報酬を得る目的があるとはいえません。
「法律事件」は、法律上の権利義務に関する争いや疑義があり、または、新たな権利義務関係の発生する案件をいいます。
「法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理に加えて,法律上の効果を発生・変更するものではないものの、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理が該当します。
サービス行為が反復継続的に(又は反復する意思をもって)遂行され、社会通念上でみても事業の遂行といえる程度である場合、業として行っていると判断されます。
つまり、サービスの提供を事業として継続的に行った(あるいは継続的に行う意図がある)場合、非弁行為に該当すると判断される可能性が高いです。
削除代行業者の行うウェブ上の投稿に関する削除依頼は、名誉権侵害や著作権侵害など権利に対する侵害を根拠に行われる申請です。そのため、この削除依頼という行為は法律事務に該当します。弁護士資格を持たない業者が削除依頼を代行した場合、非弁行為に該当するといえるでしょう。
実際に、代行業者への削除依頼について、非弁行為を理由に契約無効の主張がなされた事件で、削除代行業務は非弁行為に当たるという判断がなされた裁判例があります(東京地裁 平29年2月20日)。
ウェブ上での誹謗中傷や著作権などを侵害する書き込みの削除を求める場合、不確かな業者に依頼するのではなく、削除請求に精通した弁護士に依頼すると良いでしょう。