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用語集
読み方 ぱぶりしてぃけん
パブリシティ権とは、著名人がその氏名、肖像などが有する顧客吸引力を排他的に支配する権利のことをいいます。パブリシティ権は、法律上の明文規定があるわけではありませんが、最高裁判所の判決によって明示的に認められるようになりました。
著名人にパブリシティ権が認められているといっても、著名人の氏名や肖像などを使用するすべての行為がパブリシティ権侵害にあたるというわけではありません。
パブリシティ権侵害といえるためには、専ら顧客吸引力を利用する目的で、無断で以下のような行為をすることをいいます。
①氏名、肖像などそれ自体を独立して鑑賞の対象となる商品などとして使用すること
②商品などの差別化を図る目的で氏名、肖像などを商品などに付す行為
③氏名、肖像などを商品などの広告として使用する行為
具体的には以下の行為を無断で行われていた場合、パブリシティ権を侵害されたといえる可能性があります。
●ブロマイドやグラビア写真などを製造・販売する行為
●キャラクター商品やグッズ商品などを製造・販売する行為
●タレントの肖像などを使用して自己の商品やサービスなどを広告宣伝する行為
パブリシティ権を侵害された場合には、その被害者の方は、次項のような対応をとることができます。
パブリシティ権侵害を受けた被害者の方は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます(民法709条)。
なお、パブリシティ権侵害では、パブリシティ権侵害によって被った経済的被害が補填されれば、すべての損害が回復されるといえます。したがって、原則として精神的損害である慰謝料を請求することはできないと考えられています。
パブリシティ権は、最高裁が「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」としており、また、著名人が有する顧客吸引力を排他的に支配する権利ですので、第三者によるパブリシティ権侵害があった場合には、その侵害行為の差止めを請求することが可能です。
なお、差止請求と併せて廃棄請求を行うことも可能とされています。