削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
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よくある質問
可能です。
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なお、海外法人が運営するSNS上での誹謗中傷について、発信者情報開示請求を希望される場合、東京地方裁判所に仮処分を申し立てる必要があります。